○葛飾区青少年委員の設置に関する規則

昭和40年3月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 青少年教育の振興のため、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に葛飾区青少年委員(以下「委員」という。)を置く。

(令元教委規則15・一部改正)

(職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 国又は地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平12教委規則7・令元教委規則15・令7教委規則9・一部改正)

(選任)

第4条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ相当な実績をあげつつある者のうちから委員会が委嘱する。

(定数)

第5条 委員の定数は、73人とする。

(昭43教委規則4の2・昭46教委規則3・昭47教委規則8・昭48教委規則2・昭49教委規則8・昭53教委規則1・昭56教委規則3・昭57教委規則12・平9教委規則12・平12教委規則7・平13教委規則27・平20教委規則4・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(免職)

第7条 委員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務成績がよくない場合

(3) 委員として、ふさわしくない非行のあった場合

(平9教委規則11・令2教委規則3・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月4日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日教委規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年10月28日教委規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7教委規則9)抄

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。

(令和7年5月27日教委規則第9号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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葛飾区青少年委員の設置に関する規則

昭和40年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和40年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和41年 教育委員会規則第3号
昭和43年 教育委員会規則第4号の2
昭和46年 教育委員会規則第3号
昭和47年 教育委員会規則第8号
昭和48年 教育委員会規則第2号
昭和49年 教育委員会規則第8号
昭和53年 教育委員会規則第1号
昭和56年 教育委員会規則第3号
昭和57年 教育委員会規則第12号
平成9年 教育委員会規則第11号
平成9年 教育委員会規則第12号
平成12年2月4日 教育委員会規則第7号
平成13年12月13日 教育委員会規則第27号
平成20年3月5日 教育委員会規則第4号
令和元年10月28日 教育委員会規則第15号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和7年5月27日 教育委員会規則第9号