○葛飾区立総合教育センター条例施行規則
平成13年3月30日
教委規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区立総合教育センター条例(平成12年葛飾区条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 葛飾区立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)に次の施設を置く。
(1) 教育相談室
(2) 教育支援センター、体育館及び運動場
(3) 教育図書資料室
(4) 研修室
(5) 教科書展示室
(6) にほんごステップアップ教室
(7) その他総合教育センターの事業を行うために必要な施設
(平18教委規則10・平25教委規則6・平29教委規則6・平30教委規則8・令6教委規則6・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 総合教育センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 総合教育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(4) 国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項に規定する休日
(5) 1月1日から同月3日まで
(6) 12月29日から同月31日まで
3 葛飾区教育委員会は、必要と認めたときは、総合教育センターの開館時間を臨時に変更し、又は休館日を臨時に変更し、若しくは定めることができる。
(平15教委規則6・平18教委規則10・平25教委規則6・平29教委規則6・平30教委規則8・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(葛飾区立教育研究所設置条例施行規則の廃止)
2 葛飾区立教育研究所設置条例施行規則(昭和42年葛飾区教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(平成15年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月10日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月8日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。