○学校職員服務取扱規程
平成12年3月31日
教委訓令第5号
事務局一般
区立学校
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)に規定する学校をいう。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令2・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき東京都教育委員会に任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
(平27教委訓令2・令2教委訓令7・一部改正)
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(履歴事項の届出)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名、国籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。
(旧姓の使用)
第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文章等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)ができる。
2 職員は、旧姓使用を希望する場合又は旧姓使用の中止を希望する場合は、別に定めるところにより速やかに、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に申し出なければならない。
3 委員会は、前項の申出を受けたときは、旧姓使用又は旧姓使用の中止の可否を当該職員に通知する。
4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、職務に支障が生じないように努めなければならない。
(平14教委訓令2・追加)
(職員証)
第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。
2 職員は、氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。
4 職員は、職員証を汚損又は破損したときは、汚損又は破損した職員証を添えて速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。
5 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(着任の時期)
第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(平14教委訓令2・一部改正)
(出退勤の記録等)
第7条 幼稚園教育職員は、職員証により、自ら出勤時刻及び退勤時刻の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
2 県費負担教職員及び会計年度任用職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿に、あらかじめ届け出た印をもって、自ら押印しなければならない。
(令6教委訓令9・全改)
(年次有給休暇等の請求等)
第8条 幼稚園教育職員についての次に掲げる請求等は、庶務事務システム(電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力し、記録することにより、行わなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条に規定する年次有給休暇及び同条例第17条に規定する特別休暇の請求
(2) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号)第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除申請
2 幼稚園教育職員についての勤務時間条例第16条に規定する病気休暇の請求は、休暇・職免処理簿等により行わなければならない。
(平16教委訓令21・平26教委訓令3・一部改正)
第8条の2 県費負担教職員及び会計年度任用職員についての前条第1項第2号に掲げる申請は、休暇・職免等処理簿により行わなければならない。ただし、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年葛飾区教育委員会訓令第6号)第4条第3項に規定する様式により申請する場合は、この限りでない。
(平16教委訓令21・追加、平27教委訓令2・令2教委訓令7・一部改正)
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第10条の2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
(平29教委訓令5・追加)
(利害関係があるものとの接触規制)
第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(出張)
第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の支持を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに帰校後速やかに所定の手続を執らなければならない。
3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は出張復命書によりその要旨を上司に報告しなければならない。
(下校時の措置)
第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置を採らなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置を採ること。
(週休日等の登下校)
第14条 職員は、週休日又は休日に登校したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。
(1) 幼稚園教育職員 庶務事務システム
(2) 県費負担教職員 休暇・職免等処理簿
(3) 会計年度任用職員 休暇・職免等処理簿
(平26教委訓令3・平27教委訓令2・令2教委訓令7・一部改正)
(私事欠勤等の届)
第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。
(私事旅行等の届出)
第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしょうとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。
(事務引継)
第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員(校長及び副校長を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。
3 前2項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(平29教委訓令5・一部改正)
(退職)
第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置を採らなければならない。
(委任)
第22条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。
第3条 この訓令の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。
付則(平成14年4月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年12月24日教委訓令第21号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成26年4月10日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月25日教委訓令第9号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。