○葛飾区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月22日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、葛飾区立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平18教委規則23・一部改正)

(任務)

第2条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 小学校及び中学校

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

ア 第1学期 4月1日から8月31日まで

イ 第2学期 9月1日から12月31日まで

ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

ア 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

イ 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

ウ 春季休業日 3月26日から4月5日まで

エ 開校記念日

オ 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)第2条に規定する都民の日

カ その他葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(平11教委規則2・平16教委規則23・平17教委規則11・平26教委規則1・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(平20教委規則23・一部改正)

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平20教委規則18・一部改正)

(統括校長)

第5条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平19教委規則18・追加)

(副校長)

第6条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(平10教委規則9・平20教委規則18・一部改正)

第6条の2 削除

(平20教委規則18)

(主幹教諭)

第6条の3 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(児童及び生徒の教育及び養護をつかさどる者(非常勤の職にある者を含む。)に限る。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平14教委規則12・追加、平16教委規則22・旧第6条の2繰下、平20教委規則18・令2教委規則8・一部改正)

(指導教諭)

第6条の4 小中学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の教員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25教委規則9・追加、平26教委規則7・一部改正)

(栄養教諭)

第6条の5 小中学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

(平25教委規則9・追加)

(主任教諭等)

第6条の6 学校に主務教諭を置くことができる。

2 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

3 主務教諭の職名は、主任教諭とする。

4 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の養護をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

5 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任養護教諭とする。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

7 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任栄養教諭とする。

(令8教委規則11・全改)

(主任)

第7条 小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(平10教委規則9・全改、平20教委規則18・令8教委規則11・一部改正)

第8条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(平10教委規則9・一部改正)

第9条 第7条第1項及び第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第7条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(平26教委規則7・全改)

第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(平26教委規則7・一部改正)

(事務職員等の職名)

第11条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員(以下「都費負担事務職員等」という。)の職名は、職層名及び職務名による。

2 職層名は、主事とする。

3 職務名は、別表のとおりとする。

(平12教委規則28・全改)

(課長補佐等)

第11条の2 小中学校に課長補佐を置くことができる。

2 小中学校に主査を置くことができる。

3 小中学校に次席を置くことができる。

(平12教委規則28・追加)

第11条の3 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。

2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。

(平12教委規則28・追加)

(必要な職員)

第12条 法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、委員会が別に定める。

(平20教委規則18・一部改正)

(事案の決定)

第12条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(平10教委規則9・追加)

(職員会議)

第12条の3 学校に、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前2項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平10教委規則9・追加)

(学校評議員)

第12条の3の2 小中学校に、施行規則第49条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する学校評議員を置くものとする。

2 学校評議員について必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(平13教委規則3・追加、平20教委規則23・一部改正)

(教育課程の編成)

第12条の4 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(平12教委規則28・追加)

(教育課程編成の基準)

第12条の5 小中学校が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(平12教委規則28・追加)

(教育課程の届出)

第12条の6 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(平12教委規則28・追加)

(宿泊を伴う学校行事)

第13条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。

(昭58教委規則1・一部改正)

(教材の使用)

第14条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第15条 小中学校は、教材を使用する場合、学習指導要領及び委員会が別に定める基準により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平12教委規則28・一部改正)

(届出を要する教材)

第16条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(指導要録及び抄本)

第17条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、委員会が別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写の送付は児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(平20教委規則23・一部改正)

(出席簿)

第18条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、委員会が別に定める。

(平20教委規則23・一部改正)

(懲戒)

第19条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第20条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(平9教委規則7・平13教委規則29・一部改正)

(出席停止)

第20条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童若しくは生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13教委規則29・追加)

(卒業証書)

第21条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、委員会が別に定める。

(平20教委規則23・一部改正)

(表薄)

第22条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 統計資料綴

(10) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号及び第8号は5年、第9号は2年、第10号は1年保存しなければならない。

(平20教委規則23・一部改正)

(教育職員等の業務量の適切な管理)

第22条の2 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下この条において「教育職員等」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員等が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員等が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員等の業務量の適切な管理その他教育職員等の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(令2教委規則8・追加)

第3章 特別支援学校

(平18教委規則23・改称)

(準用規定)

第23条 第3条から第6条まで、第6条の3から第6条の6まで、第7条第1項(学年主任に係る規定を除く。)及び第8条から第22条の2までの規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、第6条の3中「所属職員(児童及び生徒の教育及び養護をつかさどる者(非常勤の職にある者を含む。)に限る。)」とあるのは、「所属職員(児童の教育及び養護をつかさどる者(非常勤の職にある者を含む。)に限る。)並びに寄宿舎における日常生活の世話及び生活指導に従事する者」と読み替えるものとする。

(平10教委規則9・平13教委規則3・平14教委規則12・平16教委規則22・平18教委規則23・平19教委規則18・平20教委規則18・平23教委規則14・平25教委規則9・令2教委規則8・一部改正)

第4章 幼稚園

(副園長)

第23条の2 幼稚園に副園長を置くことができる。

(平23教委規則14・全改)

(主任教諭及び主任養護教諭)

第23条の3 幼稚園に特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 幼稚園に特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

(令8教委規則11・追加)

(届出を要する教材)

第24条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第25条 第3条から第5条まで、第6条(第1項を除く。)、第12条の2から第12条の6まで、第14条、第15条、第17条、第18条及び第22条の規定は、幼稚園に準用する。この場合において「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「法第37条第6項及び同項を準用する法第49条」とあるのは「法第37条第6項を準用する法第28条」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と読み替えるものとする。

(平10教委規則9・平12教委規則28・平17教委規則1・平19教委規則18・平20教委規則18・平23教委規則14・平25教委規則9・令8教委規則11・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平13教委規則3・一部改正)

付則

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(令2教委規則15・一部改正)

2 この規則施行の際、この規則第8条(第23条において準用する場合を含む。)に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任、進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任、進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(葛飾区立学校の学期及び休業日に関する特例)

3 第3条第1項第1号ア及びイの規定にかかわらず、令和2年度に限り、学校の第1学期は4月1日から8月24日までとし、第2学期は8月25日から12月31日までとする。

(令2教委規則15・追加)

4 第3条第1項第2号ア、エ及びオの規定にかかわらず、令和2年度に限り、学校の夏季休業日は8月8日から同月24日までとし、開校記念日及び都民の日条例第2条に規定する都民の日は休業日としない。

(令2教委規則15・追加)

付則(中間省略)

付則(平成10年9月11日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び第23条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第6条第3項の規定は、この規則による改正後の葛飾区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定により葛飾区教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なおその効力を有する。

3 新規則第9条第1項(新規則第23条において準用する場合を含む。)の規定は、保健主任、学年主任及び養護学校に置く生活指導主任を命免する場合にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用し、同日前に行う命免等については、なお従前の例による。

付則(平成11年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成12年3月31日教委規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年2月2日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成13年12月25日教委規則第29号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

付則(平成14年4月11日教委規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年11月1日教委規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成16年11月17日教委規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年1月12日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年12月22日教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年12月25日教委規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年8月8日教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月31日教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年9月24日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成23年3月31日教委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第23条の規定は、平成22年6月25日から適用する。

付則(平成25年6月10日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年1月16日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年3月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年5月26日教委規則第15号)

この規則は、令和2年5月26日から施行する。

付則(令和8年3月31日教委規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平12教委規則28・追加)

都費負担事務職員等の区分

職務名

事務職員

一般事務

学校栄養職員

栄養士

委員会が指定する職員

委員会が指定する名称

葛飾区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月22日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和53年9月22日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和58年 教育委員会規則第1号
◇ 平成9年 教育委員会規則第7号
◇ 平成10年9月11日 教育委員会規則第9号
◇ 平成11年3月10日 教育委員会規則第2号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第28号
◇ 平成13年2月2日 教育委員会規則第3号
◇ 平成13年12月25日 教育委員会規則第29号
◇ 平成14年4月11日 教育委員会規則第12号
◇ 平成16年11月1日 教育委員会規則第22号
◇ 平成16年11月17日 教育委員会規則第23号
◇ 平成17年1月12日 教育委員会規則第1号
◇ 平成17年12月22日 教育委員会規則第11号
◇ 平成18年12月25日 教育委員会規則第23号
◇ 平成19年8月8日 教育委員会規則第18号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会規則第18号
◇ 平成20年9月24日 教育委員会規則第23号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会規則第14号
◇ 平成25年6月10日 教育委員会規則第9号
◇ 平成26年1月16日 教育委員会規則第1号
◇ 平成26年3月14日 教育委員会規則第7号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
◇ 令和2年5月26日 教育委員会規則第15号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規則第11号