○葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例

昭和57年3月11日

条例第14号

(設置)

第1条 区内の鉄道駅周辺における自転車の駐車秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保するとともに、区民の自転車駐車の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)及び自転車置場(以下「置場」という。)を設置する。

(昭63条例28・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場及び置場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭63条例28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の利用に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平15条例62・追加、平27条例23・一部改正)

(指定管理者の資格)

第2条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等利用を確保した駐車場の運営ができること。

(2) 駐車場の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平15条例62・追加、平24条例28・一部改正)

(利用することができる自転車)

第3条 駐車場及び置場を利用することができる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車であり、自転車防犯登録のしてあるものとする。ただし、指定管理者(置場にあっては、区長)が特に利用を認めたものは、この限りでない。

(昭63条例28・一部改正、平3条例28・旧第4条繰上、平15条例62・一部改正)

(駐車場の利用承認等)

第4条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 一時利用 1日1回を単位とする利用(葛飾区亀有南自転車駐車場にあっては、時間を単位とする利用)

(2) 定期利用 月を単位とする利用

2 駐車場を利用しようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 駐車場のうち、定期利用をしようとする者の利用状況から、利用しようとする者を制限する必要があると区長が認めた駐車場については、指定管理者は、規則で定める要件に該当する者に定期利用の承認をするものとする。

(平3条例28・追加、平7条例66・平8条例24・平10条例30・平15条例62・平16条例34・一部改正)

(置場の利用承認等)

第5条 置場の利用については、区長の承認を必要としない。

2 前項の規定にかかわらず、置場のうち、区長がその利用状況から利用する者を制限する必要があると認めて指定した置場(以下「登録制置場」という。)を利用しようとする者は、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の規定による登録制置場を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(昭63条例28・平3条例28・一部改正)

(利用の不承認)

第6条 指定管理者(登録制置場にあっては、区長。第5号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場及び登録制置場の利用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 駐車場及び登録制置場の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 駐車場及び登録制置場の収容台数を超えているとき。

(4) 駐車場及び登録制置場の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(昭63条例28・平15条例62・一部改正)

第7条 削除

(平13条例6)

第8条 削除

(平13条例6)

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第9条 駐車場の利用の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)及び登録制置場の利用の承認を受けた者(以下「登録制置場利用者」という。)は、駐車場及び登録制置場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭63条例28・平7条例66・一部改正)

(禁止行為)

第10条 駐車場利用者及び置場を利用する者は、駐車場及び置場内で、次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場若しくは置場の施設若しくは付属設備等を毀損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。

(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(6) 物品販売その他営業行為をすること。

(7) 広告宣伝をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 前各号に定めるもののほか、指定管理者(置場にあっては、区長)が駐車場及び置場の管理上支障があると認めたこと。

(昭63条例28・平15条例62・平28条例44・一部改正)

(利用の承認の取消し)

第11条 指定管理者(登録制置場にあっては、区長。第3号において同じ。)は、駐車場利用者及び登録制置場利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場又は登録制置場の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の承認の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(昭63条例28・平15条例62・一部改正)

(駐車場及び置場の休止)

第12条 指定管理者(置場にあっては、区長。第3号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場及び置場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他の事故により駐車場又は置場の利用ができないとき。

(2) 駐車場又は置場の補修その他の管理上の必要により駐車場又は置場の利用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定による休止をしようとするときは、区長の承認を得なければならない。

(昭63条例28・平15条例62・一部改正)

(損害賠償)

第13条 駐車場利用者及び置場を利用する者は、駐車場又は置場の利用に際し、その施設若しくは付属設備等を毀損し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、区長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(昭63条例28・平28条例44・一部改正)

(区の免責)

第14条 駐車場又は置場内において、第三者に起因して生じた駐車場利用者及び置場を利用する者の損害については、区は、その責めを負わない。

(昭63条例28・一部改正)

第15条 削除

(平16条例34)

(利用料金等)

第16条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、一時利用にあっては1日1回200円又は駐車時間1時間につき50円の範囲内において、定期利用にあっては1箇月につき3,000円(規則で定める学校に在学する者にあっては2,100円)の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の一部を区に納付しなければならない。

4 置場の利用は、無料とする。

(平13条例6・追加、平15条例62・平30条例19・一部改正)

(回数券)

第17条 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、前条第1項に規定する一時利用に係る利用料金から割引をした額をもって回数券を発行することができる。

(平13条例6・追加、平15条例62・一部改正)

(利用料金の納付時期等)

第18条 一時利用をする者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、規則で定める駐車場の一時利用をする場合は、利用終了時に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、回数券の交付を受ける者は、交付の際に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、一時利用した者以外の者から事後に利用料金を徴収することができる。

4 定期利用をする者は、第4条第2項の承認の後において規則で定める時期に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(平13条例6・追加、平15条例62・一部改正)

(利用料金の減額又は免除)

第19条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(平13条例6・追加、平15条例62・一部改正)

(利用料金の還付)

第20条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(平13条例6・追加、平15条例62・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例28・旧第17条繰上、平13条例6・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平14条例62・旧第1項・一部改正、平15条例62・旧付則・一部改正)

(お花茶屋西自転車駐車場等の管理に関する特例)

2 第3条ただし書第4条第2項及び第3項第6条第10条から第12条まで、第16条(第4項を除く。)並びに第17条から第20条までの規定にかかわらず、葛飾区お花茶屋西自転車駐車場及び葛飾区立石北第三自転車駐車場(以下「お花茶屋西自転車駐車場等」という。)にあっては、平成16年1月1日(葛飾区立石北第三自転車駐車場にあっては、同年3月1日)から同年3月31日までの間、その管理は、区長が行うものとする。この場合においては、第3条ただし書第4条第2項及び第3項第6条第10条第11条並びに第12条第1項の規定を準用する。

(平15条例62・追加)

3 前項の場合において、区長は、お花茶屋西自転車駐車場等の定期利用の期間が平成16年4月1日以後に満了する場合においても、その承認をすることができる。

(平15条例62・追加)

4 前2項の規定によりお花茶屋西自転車駐車場等の利用の承認を受けた者は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を区長に納付しなければならない。この場合においては、第18条から第20条までの規定を準用する。

(1) 一時利用 1日1回100円(区長が別に定めるところにより発行する回数券に係る使用料にあっては、11回分で1,000円とする。)

(2) 1箇月の定期利用 1,500円

(3) 3箇月の定期利用 3,700円

(平15条例62・追加)

5 前項の規定により平成16年4月1日前に同日以後の利用に係る使用料を納付した者は、同日以後の利用に係る利用料金の額に相当する額の利用料金を、指定管理者に納付したものとみなす。

(平15条例62・追加)

6 平成16年4月1日前に付則第4項第1号の規定により区長が発行した回数券は、同日以後のお花茶屋西自転車駐車場等の利用については、第17条の規定により指定管理者が発行したものとみなす。

(平15条例62・追加)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、お花茶屋西自転車駐車場等の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平15条例62・追加)

(中間省略)

(平成12年3月3日条例第5号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表(1)の部に葛飾区立石北第1自転車駐車場の項、葛飾区立石北第2自転車駐車場の項及び葛飾区亀有西自転車駐車場の項を加える改正規定並びに別表(2)の部の改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第57号で、別表(1)の部に葛飾区立石北第2自転車駐車場の項を加える改正規定は平成13年5月1日から、同部に葛飾区立石北第1駐車場の項を加える改正規定は平成13年5月16日から施行)

(平成13年規則第70号で、別表(1)の部に葛飾区亀有西自転車駐車場の項を加える改正規定及び別表(2)の部の改正規定は平成13年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用に係る使用料を納付した者は、施行日以後の利用に係る利用料金の額に相当する額の利用料金を、管理受託者に納付したものとみなす。

3 施行日前にこの条例による改正前の第7条の2の規定により区長が発行した回数券は、この条例による改正後の第17条の規定により管理受託者が発行したものとみなす。

(平成14年6月28日条例第42号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第62号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第23号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第45号で平成15年6月1日から施行)

(平成15年12月12日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)の部葛飾区お花茶屋北自転車駐車場の項を削る改正規定並びに同部に葛飾区お花茶屋西自転車駐車場の項及び葛飾区立石北第三自転車駐車場の項を加える改正規定(以下この項において単に「改正規定」という。)中葛飾区お花茶屋西自転車駐車場の項を加える部分は平成16年1月1日から、改正規定中葛飾区立石北第三自転車駐車場の項を加える部分は同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定によりその管理を委託している自転車駐車場の管理については、平成18年9月1日(その日前に葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年葛飾区条例第34号)第4条の規定により当該自転車駐車場に係る指定管理者の指定をしたときは、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平16条例34・一部改正)

(葛飾区行政手続条例の一部改正)

3 葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月29日条例第21号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第70号で平成16年9月1日から施行)

(平成16年10月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月16日条例第50号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第37号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第77号で平成19年3月1日から施行)

(平成18年10月17日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表(1)の部葛飾区立石北第一自転車駐車場の項の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表(1)の部に葛飾区堀切南第一自転車駐車場の項を加える改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第44号で平成19年7月1日から施行)

(平成19年10月19日条例第35号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第64号で平成20年1月1日から施行)

(平成20年10月17日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日条例第37号)

この条例中別表(1)の部に青戸南第一自転車駐車場の項、新柴又高架下第一自転車駐車場の項及び新柴又高架下第二自転車駐車場の項を加える改正規定は平成22年2月1日から、同部に新小岩東北自転車駐車場の項を加える改正規定は同年3月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第30号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第48号で平成22年12月1日から施行)

(平成23年10月20日条例第27号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第48号で平成24年2月1日から施行)

(平成24年6月27日条例第28号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第58号で平成24年8月1日から施行)

(平成25年3月27日条例第26号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第46号で平成25年8月1日から施行)

(平成27年3月27日条例第23号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第38号で、平成27年5月1日から施行。ただし、別表(1)の部葛飾区青戸高架下第一自転車駐車場の項の改正規定及び同表(2)の部葛飾区青砥高架下自転車置場の項を削る改正規定は、平成27年6月1日から施行)

(平成27年12月14日条例第62号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第9号で平成28年3月22日から施行)

(平成28年10月14日条例第44号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第5号で、第10条第1号及び第13条の改正規定、別表(1)の部葛飾区立石北第一自転車駐車場の項の改正規定、同部に葛飾区新小岩西自転車駐車場及び葛飾区環七青砥橋下自転車駐車場の項を加える改正規定並びに別表(2)の部の改正規定は平成29年4月1日から施行)

(平成29年規則第34号で、別表(1)の部葛飾区立石北第三自転車駐車場の項の改正規定は平成29年7月1日から施行)

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、別表(1)の部葛飾区立石北第二自転車駐車場の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号で平成30年2月17日から施行)

(平成30年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第16条第1項の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年10月4日条例第26号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第20号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第47号で令和4年9月1日から施行)

(令和4年10月13日条例第46号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第55号)

この条例中第1条の規定は令和5年7月1日から、第2条の規定は葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第68号で、別表(1)の部葛飾区立石北第三自転車駐車場の項を削る改正規定は令和5年9月1日から施行)

(令和5年9月25日条例第57号)

この条例は、令和5年9月26日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭63条例28・全改、平3条例28・平3条例37・平4条例16・平4条例48・平5条例20・平6条例27・平7条例66・平8条例24・平10条例30・平10条例41・平11条例38・平12条例5・平13条例6・平14条例42・平14条例62・平15条例23・平15条例62・平16条例21・平16条例50・平18条例37・平18条例49・平19条例18・平19条例35・平20条例36・平21条例37・平22条例30・平23条例27・平24条例28・平25条例26・平27条例23・平27条例62・平28条例44・平29条例14・令3条例26・令4条例20・令4条例46・令5条例55・令5条例57・一部改正)

(1) 駐車場

名称

位置

葛飾区

金町駅北口自転車駐車場

東京都葛飾区

東金町一丁目22番1号先

東金町一丁目45番13号先

東金町三丁目5番9号先

四つ木高架下自転車駐車場

東四つ木三丁目23番1号

新小岩駅北口自転車駐車場

西新小岩一丁目6番6号

西井堀第一自転車駐車場

東新小岩五丁目1番12号先

西井堀第二自転車駐車場

西新小岩一丁目7番3号先

西井堀第三自転車駐車場

西新小岩一丁目5番1号先

新小岩東自転車駐車場

新小岩四丁目2番3号先

西井堀第四自転車駐車場

西新小岩一丁目1番3号

西新小岩一丁目1番4号

高砂自転車駐車場

高砂五丁目6番7号

亀有東自転車駐車場

亀有三丁目25番2号

金町高架下自転車駐車場

金町六丁目7番24号先

西井堀せせらぎパーク自転車駐車場

東新小岩五丁目1番12号先

亀有南自転車駐車場

亀有三丁目26番3号

金町南自転車駐車場

金町六丁目13番5号

新小岩駅南口自転車駐車場

新小岩一丁目29番1号

亀有駅南口公園下自転車駐車場

亀有三丁目25番1号

立石北第一自転車駐車場

立石一丁目22番6号

立石七丁目1番15号

立石北第二自転車駐車場

立石四丁目18番8号

立石北第一臨時自転車駐車場

立石四丁目25番

立石北第一仮設自転車駐車場

立石七丁目16番13号先

亀有西自転車駐車場

亀有四丁目33番6号先

お花茶屋西自転車駐車場

お花茶屋一丁目18番12号先

お花茶屋地下自転車駐車場

白鳥二丁目1番1号

お花茶屋南自転車駐車場

白鳥一丁目1番12号先

新小岩南第一自転車駐車場

新小岩一丁目34番12号

新小岩南第二自転車駐車場

新小岩二丁目12番9号

堀切北第一自転車駐車場

堀切四丁目57番13号

堀切北第二自転車駐車場

堀切四丁目56番6号

立石南第一自転車駐車場

立石一丁目22番15号

堀切南第一自転車駐車場

堀切五丁目7番10号先

青戸北第一自転車駐車場

青戸三丁目27番6号

青戸高架下第一自転車駐車場

立石六丁目35番10号先

立石六丁目39番8号先

青戸南第一自転車駐車場

青戸一丁目10番5号

新柴又高架下第一自転車駐車場

鎌倉三丁目20番4号先

新柴又高架下第二自転車駐車場

柴又五丁目13番11号先

新小岩東北自転車駐車場

東新小岩一丁目18番先

環七青砥橋下自転車駐車場

青戸二丁目12番15号

新小岩東南自転車駐車場

新小岩二丁目2番12号

東金町二丁目自転車駐車場

東金町二丁目3番4号

東金町二丁目3番11号

(2) 置場

名称

位置

葛飾区

東立石自転車置場

東京都葛飾区

東立石三丁目25番12号先

四つ木北自転車置場

四つ木一丁目8番9号先

葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例

昭和57年3月11日 条例第14号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第5章
未施行情報
沿革情報
昭和57年3月11日 条例第14号
昭和61年 条例第42号
昭和63年 条例第28号
平成3年 条例第28号
平成3年 条例第37号
平成4年 条例第16号
平成4年 条例第48号
平成5年 条例第20号
平成6年 条例第27号
平成7年 条例第66号
平成8年 条例第24号
平成10年 条例第30号
平成10年 条例第41号
平成11年 条例第38号
平成12年3月3日 条例第5号
平成13年 条例第6号
平成14年6月28日 条例第42号
平成14年12月13日 条例第62号
平成15年3月27日 条例第23号
平成15年12月12日 条例第62号
平成16年3月29日 条例第21号
平成16年10月20日 条例第34号
平成16年12月16日 条例第50号
平成18年6月29日 条例第37号
平成18年10月17日 条例第49号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年10月19日 条例第35号
平成20年10月17日 条例第36号
平成21年10月2日 条例第37号
平成22年9月30日 条例第30号
平成23年10月20日 条例第27号
平成24年6月27日 条例第28号
平成25年3月27日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第23号
平成27年12月14日 条例第62号
平成28年10月14日 条例第44号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第19号
令和3年10月4日 条例第26号
令和4年3月30日 条例第20号
令和4年10月13日 条例第46号
令和5年6月22日 条例第55号
令和5年9月25日 条例第57号