○葛飾区船着場条例
平成12年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 水上バス等の安全かつ円滑な運航を図り、区民の利便に資するため、葛飾区船着場(以下「船着場」という。)を別表第1のとおり設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「水上バス」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づき、国土交通大臣の免許又は許可を受けて営まれる船舶運航事業に使用される旅客船をいう。
(平12条例83・一部改正)
(使用できる船舶)
第3条 船着場を使用できる船舶は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。
(使用の承認)
第4条 船着場を使用しようとする者は、規則で定める手続により葛飾区長(以下「区長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(平28条例32・一部改正)
(使用の不承認)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、船着場の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 船着場の管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当であると認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、水上バスに係る使用料については、船着場を使用した日の属する月分を翌月の区長が指定する日までに納付することができる。
(平13条例33・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第7条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(船着場の変更の禁止)
第10条 使用者は、船着場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第11条 区長は、国又は葛飾区、東京都その他の地方公共団体が災害対策のため緊急に船着場を使用する必要があるときは、船着場の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反して使用したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。
(平28条例32・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、船着場を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(禁止行為)
第13条 船着場では、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。
(3) 物品の販売その他の営業行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、船着場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償の義務)
第14条 船着場に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第79号で平成12年6月1日から施行。ただし、別表第1の規定(葛飾区柴又公園船着場の項に限る。)は、同年7月21日から施行)
付則(平成12年12月18日条例第83号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月21日条例第23号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第43号で令和元年7月29日から施行)
別表第1(第1条関係)
(平28条例32・令元条例23・一部改正)
名称 | 位置 |
葛飾区堀切菖蒲園船着場 | 東京都葛飾区堀切一丁目12番地先 |
〃 柴又公園船着場 | 〃 柴又七丁目19番地先 |
〃 東立石緑地公園船着場 | 〃 東立石四丁目4番地先 |
〃 北沼公園船着場 | 〃 奥戸八丁目17番地先 |
〃 奥戸総合スポーツセンター船着場 | 〃 奥戸七丁目17番地先 |
別表第2(第6条関係)
利用単位 | 使用料 | |
1船着場1日 | 係留時間12時間以内の船舶 | 船舶の総トン数の1トンにつき 10円5銭 |
係留時間12時間を超える船舶 | 〃 16円75銭 |
備考
1 係留時間とは、1船着場1日当たりの使用の累計時間をいう。
2 船舶の総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条に規定するトン数をいう。
3 2隻以上の船舶が発着する場合の使用料は、当該船舶の総トン数の合計を船舶の数で除して得たトン数を乗じて算定するものとする。