○葛飾区区民農園条例
平成10年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 区民に土と緑に親しむ場を提供し、都市生活における自然と人とのかかわりを深めるとともに、良好な都市環境の形成と都市空間の確保を図るため、葛飾区区民農園(以下「区民農園」という。)を別表のとおり設置する。
(使用資格)
第2条 区民農園を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 葛飾区内に住所を有する世帯の代表者
(2) 葛飾区緑の保護と育成に関する条例(昭和50年葛飾区条例第55号)第18条第1項に規定する施設の代表者
(3) 前2号のほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に使用することを適当と認めた者
(平25条例31・一部改正)
(使用の承認)
第3条 区民農園を使用しようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区民農園の使用を承認しないことができる。
(1) 募集した区民農園の農地の区画(以下「区画」という。)の数を超える使用申請があったとき。
(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。
(3) 前号のほか、区長が特に使用することを不適当と認めたとき。
(使用の条件)
第5条 区長は、区民農園の使用を承認する場合において、必要な条件を付けることができる。
(使用期間)
第6条 区民農園の使用期間は、23箇月間とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、使用期間を延長し、又は短縮することができる。
(使用区画等)
第7条 第2条第1号に規定する者が使用できる区画の数は、1区画とする。ただし、区長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(承認の取消し等)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(4) 区長の指示に従わなかったとき。
(5) 災害その他の理由により使用ができなくなったとき。
(6) 前各号のほか、区長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 区民農園の使用料は、1区画1箇月につき900円とする。
2 区民農園の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。
3 前納すべき使用料の額及びその時期は、規則で定める。
(平19条例47・平23条例40・平27条例61・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第10条 区長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、区民農園の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 区民農園に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の規定中圦妻農園に係る部分は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用されている区民農園の使用については、当該使用を承認されている期間に限り、なお従前の例による。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年7月5日条例第61号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第94号で平成12年9月1日から施行)
付則(平成13年3月30日条例第32号)
この条例のうち別表の改正規定中葛飾区東金町第一農園の項に係る部分は平成13年4月1日から、葛飾区高砂農園の項に係る部分は同年9月1日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第60号)
この条例中別表葛飾区東水元一丁目農園の項を削る改正規定は平成14年3月1日から、同表に葛飾区水元四丁目第二農園の項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月27日条例第1号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
付則(平成16年2月27日条例第1号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
付則(平成16年12月16日条例第49号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
付則(平成17年12月21日条例第55号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日条例第4号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年6月28日条例第30号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
付則(平成19年12月17日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、当該使用を承認されている期間に限り、なお従前の例による。
付則(平成20年6月30日条例第28号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第64号で平成20年7月22日から施行)
付則(平成20年12月15日条例第46号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
付則(平成21年6月24日条例第29号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成21年12月17日条例第43号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第46号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成23年6月29日条例第21号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
付則(平成23年12月15日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、当該使用を承認されている期間に限り、なお従前の例による。
付則(平成25年6月19日条例第31号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成25年10月2日条例第35号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。
付則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月25日条例第21号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成26年10月17日条例第36号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
付則(平成27年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、当該使用を承認されている期間に限り、なお従前の例による。
付則(平成29年6月21日条例第25号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
付則(平成29年10月3日条例第31号)
この条例中別表葛飾区高砂七丁目第二農園の項を削る改正規定は平成29年12月1日から、同表に葛飾区水元五丁目南農園の項を加える改正規定は平成30年3月1日から施行する。
付則(平成29年12月18日条例第43号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
付則(平成30年12月17日条例第49号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
付則(令和2年12月14日条例第35号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
付則(令和3年12月16日条例第32号)
この条例は、令和4年2月1日から施行する。
付則(令和4年12月15日条例第53号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
付則(令和5年6月22日条例第54号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
付則(令和5年10月12日条例第68号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
付則(令和6年2月28日条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平11条例29・平12条例4・平12条例61・平13条例32・平13条例60・平15条例1・平16条例1・平16条例49・平17条例55・平18条例4・平19条例30・平20条例28・平20条例46・平21条例29・平21条例43・平22条例46・平23条例21・平25条例31・平25条例35・平26条例1・平26条例21・平26条例36・平27条例2・平27条例61・平29条例25・平29条例31・平29条例43・平30条例49・令2条例35・令3条例32・令4条例53・令5条例54・令5条例68・令6条例3・一部改正)
名称 | 位置 |
葛飾区水元三丁目農園 | 東京都葛飾区水元三丁目2番 |
〃 鎌倉二丁目農園 | 〃 鎌倉二丁目14番 |
〃 高砂二丁目農園 | 〃 高砂二丁目30番 |
〃 水元四丁目農園 | 〃 水元四丁目15番 |
〃 奥戸汐圦農園 | 〃 奥戸三丁目25番 |
〃 高砂七丁目東農園 | 〃 高砂七丁目18番 |
〃 細田四丁目農園 | 〃 細田四丁目37番 |
〃 高砂一丁目農園 | 〃 高砂一丁目9番 |
〃 水元四丁目第二農園 | 〃 水元四丁目23番 |
〃 高砂六丁目第一農園 | 〃 高砂六丁目13番 |
〃 高砂六丁目第二農園 | 〃 高砂六丁目1番 |
〃 東水元二丁目農園 | 〃 東水元二丁目31番 |
〃 鎌倉四丁目第二農園 | 〃 鎌倉四丁目22番 |
〃 水元五丁目南農園 | 〃 水元五丁目1番 |
〃 新小岩三丁目農園 | 〃 新小岩三丁目28番 |
〃 新小岩三丁目30番 | |
〃 西水元一丁目農園 | 〃 西水元一丁目26番 |