○葛飾区ミニSL条例
昭和59年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 児童の健全な育成に寄与し、併せて科学的探究心を涵養するため、東京都葛飾区新宿三丁目23番19号に葛飾区ミニSL(小型の蒸気機関車及びディーゼル機関車をいう。以下「ミニSL」という。)を設置する。
(使用の手続)
第2条 ミニSLを使用しようとする者は、あらかじめ葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) ミニSLの安全運転に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とすると認めるとき。
(3) ミニSLの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(使用料)
第4条 ミニSLの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
使用者 | 使用料 |
就学前の児童 | 無料 |
小人(小学生) | 1回 30円 |
大人(中学生以上) | 1回 100円 |
2 ミニSLの一般開放日における使用については、無料とする。
(平7条例63・平12条例45・平15条例60・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平7条例63・全改)
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第6条 ミニSLの使用者は、ミニSLの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の承認の取消し等)
第7条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、ミニSLの使用の承認を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は区長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりミニSLの使用ができなくなったとき。
(4) 天候、工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用に際し、ミニSL又はその付属設備をき損し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第50号で昭和59年8月9日から施行)
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。