○葛飾区緑の保護と育成に関する条例施行規則

昭和50年7月23日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区緑の保護と育成に関する条例(昭和50年7月葛飾区条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の基準)

第3条 条例第7条に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 樹木については、地上1.5メートルの高さにおける幹の直径が0.35メートル以上のもの

(2) 樹林については、その面積が500平方メートル以上のもの

(昭59規則11・平17規則63・一部改正)

(指定の申請)

第4条 条例第7条の規定に基づく保存樹木等の指定の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を区長に提出して行わなければならない。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人等にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 樹木等の所在地

(3) 樹木にあっては、樹種及び幹の直径

(4) 樹林にあっては、主な樹種及び面積

(5) 位置図

(6) その他必要な事項

(指定の通知)

第5条 区長は、条例第7条の規定に基づき保存樹木等を指定したときは、所有者等に対し、指定番号、指定年月日その他必要な事項を記載した書面により通知するものとする。

(台帳の記載事項)

第6条 条例第8条に規定する台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所有者等の氏名及び住所

(3) 樹木等の所在地

(4) 樹木にあっては、樹種及び幹の直径

(5) 樹林にあっては、主な樹種及び面積

(6) 位置図

(7) その他必要な事項

(標識の記載事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の表示

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) その他必要な事項

(補助額等)

第8条 条例第12条に規定する補助の額は、一所有者等につき毎年度10万円の範囲内で、次に定めるところによる。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、この限度額を超えて定めることができる。

(1) 樹木については、1本目は6,000円、2本目以降は1本につき5,000円とする。

(2) 樹林については、その面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満については4万円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満については6万円、2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満については8万円、3,000平方メートル以上については10万円とする。

2 条例第12条の規定は、国、地方公共団体等の所有又は管理する保存樹木等については、適用しない。

3 所有者等は、保存樹木等の保全に要する費用として区から補助を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(1) 所有者等の氏名及び住所

(2) 樹木等の所在地

(3) 樹木にあっては、樹種及び幹の直径

(4) 樹林にあっては、主な樹種及び面積

(5) 指定番号及び指定年月日

(6) その他必要な事項

4 区長は、前項に規定する補助の申請があったときは、当該申請の書面等を審査し、補助することが適当であると認めたときは、所有者等に対し、補助金額その他必要な事項を記載した書面により通知するものとする。

(平元規則39・平29規則42・一部改正)

(届出記載事項)

第9条 条例第13条に規定する届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 所有者等の氏名及び住所

(2) 指定番号

(3) 届出の理由

(4) その他必要な事項

(指定解除の申請)

第10条 条例第14条第1項第2号の規定に基づく保存樹木等の指定解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を区長に提出して行われなければならない。

(1) 所有者等の氏名及び住所

(2) 指定番号

(3) 申請の理由

(4) その他必要な事項

(指定解除の通知)

第11条 区長は、条例第14条の規定に基づき保存樹木等の指定を解除したときは、所有者等に対し、その旨を記載した書面により通知するものとする。

(道路、公園等の緑化義務)

第12条 国又は地方公共団体が設置し、又は管理する道路、公園及び河川の緑化については、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により行うものとする。

(平17規則63・全改)

(緑化計画書の届出を必要とする行為)

第13条 条例第17条第1項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。ただし、道路、公園及び河川に係るものを除く。

(1) 建築物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、駐車場、資材置場、作業場又は墓地を建設すること。

(平17規則63・全改)

(緑化基準)

第13条の2 条例第17条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号後段の規定は、国又は地方公共団体以外の者が有する敷地にあっては、その面積が1,000平方メートル以上の敷地のみに適用し、第2号の規定は、建築物(国又は地方公共団体以外の者が有する敷地に存する建築物にあっては、その面積が1,000平方メートル以上の敷地に存する建築物に限る。)のみに適用する。

(1) 地上部(敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の敷地について樹木の植栽等による緑化を行うこと。この場合において、接道部(道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道をいう。)に沿った敷地等をいう。)の緑化にあっては、別表第3の1の項から5の項までに掲げる施設の区分及び当該施設の敷地面積に応じ、同表1の項から5の項までに掲げる数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部について緑化を行うこと。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 建築物上(建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の建築物上の面積について、樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行うこと。

2 前項第1号の地上部の緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第2の基準に基づき算出される当該地上部において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物上の同一面積についての樹木の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該建築物上における緑化面積は、同項第2号の建築物上の緑化面積には含まれないものとする。

3 第1項第2号の建築物上の緑化の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第4の基準に基づき算出される当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物の地上部の同一面積についての樹木の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該地上部における緑化面積は、同項第1号の地上部の緑化面積には含まれないものとする。

4 前2項の規定を適用してもなお第1項第1号の地上部の緑化の基準又は同項第2号の建築物上の緑化の基準を満たすことができないやむを得ない事情があると区長が認める場合は、これらの基準を緩和することができる。

(平17規則63・追加)

(緑化計画書)

第13条の3 条例第17条第1項に規定する緑化計画書は、葛飾区緑化計画書によるものとする。

(平17規則63・追加)

(緑化完了書)

第13条の4 条例第17条第2項に規定する緑化完了書は、葛飾区緑化完了書によるものとする。

(平17規則63・追加、平27規則8・一部改正)

(緑地協定の申請)

第14条 条例第18条第1項の規定に基づく緑地協定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を区長に提出して行わなければならない。

(1) 準公共施設の所在地及び名称並びに所有者等の氏名

(2) 申請時における準公共施設の樹木の植栽状況

(3) 準公共施設の樹木の植栽計画の概要

(4) その他必要な事項

(平元規則39・追加)

(緑地協定の締結)

第15条 区長は、前条の緑地協定の申請に基づき、準公共施設の所有者等と緑地協定を締結するときは、緑地協定には次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 緑地協定の対象となる土地

(2) 次に掲げる事項のうち必要なもの

 緑地創出計画に関すること。

 樹木及び工作物の無償譲渡に関すること。

 樹木及び工作物の保全に関すること。

 その他必要な事項

(3) 緑地協定の期間

(4) 緑地協定に違反したときの措置

(平元規則39・追加)

(樹木及び工作物の譲与契約の締結)

第16条 区長は、条例第19条第1項の規定に基づき、準公共施設の所有者等に樹木及び工作物を無償で譲渡するときは、当該準公共施設の所有者等と樹木及び工作物の譲与契約を締結しなければならない。

2 前項の譲与契約を締結するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 譲与物件の所在地、区分及び数量

(2) 所有権の移転及び引渡しの時期

(3) 譲与条件

(4) 契約の解除

(5) その他必要な事項

(平元規則39・追加)

(緑の協定の基準面積)

第17条 条例第20条第1項に規定する規則で定める敷地面積は、1,000平方メートル以上とする。

(平元規則39・旧第14条繰下・一部改正)

(緑の協定の申請)

第18条 条例第20条第1項の規定に基づく緑の協定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を区長に提出して行わなければならない。

(1) 事業者の氏名並びに事業所の名称及び所在地

(2) 事業内容

(3) 申請時における緑の植栽状況

(4) 緑の育成に関する計画の概要

(平元規則39・旧第15条繰下・一部改正)

(緑化推進協力員)

第19条 条例第24条に規定する緑化推進協力員は、65人以内とし、その任期は、2年とする。

(昭57規則3・一部改正、平元規則39・旧第16条繰下・一部改正、平26規則8・一部改正)

(様式)

第20条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平17規則63・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭51規則41・旧付則・一部改正)

2 第16条の規定にかかわらず 最初に委嘱される緑化推進協力員の任期については、昭和53年3月31日までとする。

(昭51規則41・追加)

(中間省略)

(平成元年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都葛飾区緑の保護と育成に関する条例施行規則第8条第1項の規定は、この規則施行の日以後に区長が補助決定するものから適用し、同日前に区長が補助決定したものについては、なお従前の例による。

(平成17年8月30日規則第63号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、葛飾区緑の保護と育成に関する条例(昭和50年葛飾区条例第55号)第17条第1項の規定による緑化計画書を提出した者に適用される同項の規則に定める基準については、改正後の葛飾区緑の保護と育成に関する条例施行規則第13条の2並びに別表第2及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年2月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に区長が補助することを決定した樹木について適用し、同日前に区長が補助することを決定した樹木については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平17規則63・全改)

区分

緑化基準

道路

(1) 歩道の幅員が4.5メートル以上の道路にあっては、概ね8メートルの間隔で樹木を植栽し、可能な限り植樹帯を設けること。

(2) 歩道の幅員が3メートル以上4.5メートル未満の道路にあっては、概ね8メートルの間隔で可能な限り樹木を植栽すること。

(3) 歩道の幅員が3メートル未満の道路にあっては、歩行者の安全等に配慮した上で、可能な限り樹木を植栽すること。

(4) 既に植栽されている樹木は、可能な限り保護すること。

公園

(1) 公園及び児童遊園にあっては、敷地面積の100分の50以上が緑被(地表が緑に覆われている状態をいう。)されるように可能な限り植込地を設けること。

(2) 広場、遊び場その他これらに準ずるものにあっては、それぞれの設置目的に応じて可能な限り植込地を設けること。

河川

各河川区域ごとに景観及び緑量を考慮し、可能な限り緑地を確保すること。

別表第2 地上部の緑化基準(第13条の2関係)

(平17規則63・全改、平22規則31・平27規則8・一部改正)

区分

面積

敷地の区分

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地

5,000平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル未満)

(敷地面積-建築面積)×0.3

5,000平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

(敷地面積-建築面積)×0.35

イ ア以外の敷地

1,000平方メートル未満の敷地

敷地面積×(1-建ぺい率)×0.2

1,000平方メートル以上の敷地

次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積

① 敷地面積×0.2

② 敷地面積×(1-建ぺい率)×緑化率-控除面積

備考

1 この表(備考第4項を除く。)において「敷地」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するもの及び当該施設と一体利用されるものをいい、「敷地面積」とは、同令第2条第1項第1号に規定するもの(学校(幼稚園を含む。)、保育所及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)にあっては、運動場、屋外遊戯場又は園庭の面積を控除したものとする。)をいい、「建築面積」とは、同項第2号に規定するものをいう。

2 この表において「総合設計制度等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2、第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までに規定するものをいう。

3 この表において「再開発等促進区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定するものをいい、「高度利用地区」とは、同法第8条第1項第3号に規定するものをいい、「特定街区」とは、同項第4号に規定するものをいう。

4 この表において「建ぺい率」とは、建築基準法第53条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいう。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上で、同条に規定する割合が10分の9以上の場合にあっては、10分の9とする。

5 緑化率及び控除面積は、次のとおりとする。

敷地面積から敷地面積に建ぺい率を乗じて得た面積を控除した面積

緑化率

控除面積

1,200平方メートル未満

0.3

0

1,200平方メートル以上2,000平方メートル未満

0.5

240平方メートル

2,000平方メートル以上2,800平方メートル未満

0.6

440平方メートル

2,800平方メートル以上

0.7

720平方メートル

別表第3 接道部緑化基準(第13条の2関係)

(平17規則63・追加)

施設の区分

1,000平方メートル未満の敷地

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の敷地

3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の敷地

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の敷地

30,000平方メートル以上の敷地

1 住宅、宿泊施設

10分の6

10分の6

10分の7

10分の7

10分の8

2 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地、廃棄物等の処理施設

10分の7

10分の7

10分の7

10分の8

10分の8

3 工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場、作業場

10分の3

10分の5

10分の6

10分の7

10分の7

4 庁舎、学校、医療施設、福祉施設、集会施設

10分の6

10分の7

10分の7

10分の7

10分の8

5 上記以外の施設

10分の3

10分の6

10分の6

10分の7

10分の7

備考

1 この表において「住宅」とは、共同住宅(廊下、階段及び壁を2戸以上で共用する住宅をいう。)及び長屋又は1戸の敷地が1,000平方メートル以上のその他の住宅をいう。

2 施設の区分の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によることとする。

別表第4 建築物上の緑化基準(第13条の2関係)

(平17規則63・追加、平22規則31・一部改正)

区分

面積

建築物の区分

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物

5,000平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル未満)

屋上の面積×0.3

5,000平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

屋上の面積×0.35

イ ア以外の建築物

5,000平方メートル未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル未満)

屋上の面積×0.2

5,000平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

屋上の面積×0.25

備考

1 この表において「屋上」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用が可能な部分をいい、「屋上の面積」とは、屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。

2 この表において「総合設計制度等」とは、建築基準法第59条の2、第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までに規定するものをいう。

3 この表において「再開発等促進区」とは、都市計画法第12条の5第3項に規定するものをいい、「高度利用地区」とは、同法第8条第1項第3号に規定するものをいい、「特定街区」とは、同項第4号に規定するものをいう。

葛飾区緑の保護と育成に関する条例施行規則

昭和50年7月23日 規則第65号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
昭和50年7月23日 規則第65号
昭和51年 規則第41号
昭和57年 規則第3号
昭和59年 規則第11号
平成元年3月31日 規則第39号
平成17年8月30日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第31号
平成26年2月28日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第8号
平成29年9月29日 規則第42号