○葛飾区公共溝渠管理条例
昭和28年7月3日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共溝渠の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭40条例34・昭50条例45・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「公共溝渠」とは、溝渠及び堤塘、護岸土揚敷その他のこれに附属して、一体をなす施設(以下堤塘以下を「附属物」という。)であって一般公共の用に供せられているものの総称をいう。
第2章 行為の制限
(行為の禁止)
第3条 公共溝渠については、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土石、じんかい、汚物等を放棄すること。
(2) 水洗便所の汚水又は工場の有害な廃液等を直接溝渠に排出すること。
(3) 溝渠又は附属物をき損するおそれのある行為
(4) 前各号の外公共溝渠の管理維持上有害な行為
(使用の許可)
第4条 公共溝渠を使用して次に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 公共溝渠の敷地に固着し、その上をよこぎり、又は、その床下において工作物を新築し、改築し、若しくはこれを除却すること。
(2) 竹木を植栽すること。
(3) 溝渠の流水の方向、分量、巾員、深浅その他公共溝渠の現状に影響を及ぼすおそれのある工事等をすること。
(4) 前各号の外溝渠、附属物又は水面をその目的以外に使用すること。
第3章 出願の手続
(1) 使用しようとする公共溝渠の所在
(2) 使用面積
(3) 使用の種類、目的及び方法
(4) 使用期間
(5) 工事の着手及び終了時期
(願書の添付書類)
第6条 前条の願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 一般図 使用箇所の所在を示したもの。
(2) 平面図 使用箇所及びその附近の状況、工作物その他の施設の位置、形状並びに公共溝渠と民有地との境界、距離等を記入したもの。
(3) 求積図 使用区域を実測し三斜法により算出した面積を示したもの。
(4) 構造図 平面、断面等計画工作物の構造並びに計画工作物と既設工作物及び土地水面との関係を表わしたもの。
(5) 計画説明書(仕様書) 工作物又は工事の種類、工法、計画等に関する概要を説明したもの。
(利害関係人の同意)
第7条 第5条の願書には、公共溝渠の使用についての利害関係人のうち区長が必要と認めるものの同意書を添付しなければならない。
(昭49条例30・全改)
第4章 使用者の義務及び処分
(使用料の徴収及び還付)
第8条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。
使用内容 | 月額 |
工事用材料置場、工事用仮小屋その他工事のための一時使用 | 738円 |
囲込み使用 | 738円 |
その他の使用 | 202円 |
備考
1 囲込み使用とは、へい等を設置することにより、公共溝渠をその両側の土地と一体として同一人が囲い込んで使用することをいう。
2 使用料の算定の基礎となる使用面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げるものとする。
(平8条例20・全改、平10条例26・平13条例28・平16条例17・平19条例15・平22条例16・一部改正)
(1) 電柱類の建設は、本柱及び支柱は各1本につき4平方米相当額、支線は各1本につき1平方米相当額とする。
(2) ガス管、電らん、又は水道管その他の地下埋設物は、延長1米につき1平方米相当額とする。
(3) 広告、看板類のため使用するものでその板の面積が敷地の面積より拡いものは板の面積による。
(使用料の減免)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、区長は使用の許可を受けた者の申請により使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 公道又は私道に出入するための通路として使用するとき。但し通路に必要な範囲に限る。
(2) 危険防止又は防臭装置のために使用するとき。
(3) 前各号のほか公共又は公益のために使用するとき。
(使用期間)
第12条 使用の期間は1年以内とする。但し特別の事由がある場合は3年以内とすることができる。
(継続使用)
第13条 使用期間経過後継続して使用しようとする者は、使用期間の満了前に第5条の規定による願書を提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第14条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
(氏名等の変更)
第15条 使用の許可を受けた者又はその保証人がその氏名、名称又は住所を変更したときはその旨を遅滞なく届け出なければならない。
(権利の移転)
第16条 使用の許可を受けた者が、その権利を他人に移転しようとするときは、あらかじめ区長の許可をうけなければならない。
(権利の承継)
第17条 相続又は法人の合併若しくは分割により使用の権利を承継した者はその旨を遅滞なく届け出なければならない。
(平13条例53・一部改正)
(条件の付加及び変更)
第18条 区長において公共溝渠の管理上特に必要があると認めたときは使用の許可につき条件を付し又は変更することができる。
(許可の失効)
第19条 次の各号の一に該当する場合においては、使用の許可はその効力を失う。
(1) 区長の指定する期限までに使用を開始しなかったとき。
(2) 区長の指定する期限までに工事実施の承認を得られなかったとき、又は工事に着手しなかったとき。
(3) 法人の設立発起人が許可を受けた場合において区長の指定する期限までに法人を設立しなかったとき。
(許可の取消等)
第20条 次の各号の一に該当する場合においては、区長は使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは廃止を命じ既に施設した工作物を改築若しくは除却させ原状の回復を命じ又は許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な設備をすることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用のため他の障害を生じ又は生ずるおそれがあるとき。
(4) 使用料金を指定の期間内に完納しないとき。
(5) 公共溝渠の状況の変更その他許可の後に起った事実により必要を生じたとき。
(6) 水利、排水上必要があると認めたとき。
(7) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復)
第21条 次の各号の一に該当する場合は遅滞なく原状に回復してその旨を届け出なければならない。但し、原状回復の義務免除につき区長の承認を受けた場合はこの限りではない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用の目的を廃止したとき。
(3) 使用期間が満了前に使用の土地水面を返還しようとするとき。
(4) 使用許可を受けた法人が解散したとき。
(出願代理人)
第22条 代理人においてこの条例の規定による出願又は届出をするときはその代理権を証する書類を添えなければならない。
(使用者の負担)
第23条 使用の許可を受けた者がこの条例の規定又は使用の許可に付した条件を遵守するために必要な費用はすべてその者の負担とする。
第5章 雑則
(過料)
第24条 次の各号の一に該当する者には2,000円以下の過料を科する。
(1) 第3条に違反した者
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は区長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月27日条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年10月5日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び施行日前に許可を受けた使用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る使用について適用する。
付則(平成19年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び施行日前に許可を受けた使用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る使用について適用する。
付則(平成22年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び施行日前に許可を受けた使用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る使用について適用する。