○葛飾区私道整備助成条例施行規則
昭和55年3月29日
規則第16号
東京都葛飾区私道整備に関する条例施行規則(昭和42年3月葛飾区規則第14号)の全部を改正する。
(助成金の額)
第1条 葛飾区私道整備助成条例(昭和55年葛飾区条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく私道整備の助成額は、葛飾区告示で定める標準工事費に100分の90(次の各号に掲げる私道にあっては、100分の95)を乗じて得た額とする。ただし、助成金の交付に係る私道整備工事の費用が当該額に満たないときは、その工事の費用に相当する額とする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する私道
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(葛飾区が設置するものに限る。)に隣接する私道であって、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めるもの
2 前項の場合において、助成額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(平18規則20・全改、平29規則24・令6規則31・一部改正)
(老朽化による再整備の助成)
第2条 既に整備した私道については、前回の整備の日から20年以上を経過し、一般の通行の用に支障があると区長が認めたときは、助成することができる。
(平8規則55・全改、平18規則20・平29規則24・一部改正)
(助成承認の申請等)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(複数の場合は、その中から定められた代表者。以下「申請者」という。)は、整備工事に着手する前に私道整備助成承認申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 土地使用承諾書
(2) 委任状
(3) 申請者の印鑑登録証明書
(4) 私道整備の設計図書
(5) 前各号のほか、区長が必要と認める書類
(昭59規則24・平5規則41・平18規則20・一部改正)
(助成の承認等)
第4条 区長は、前条の申請があった場合は、その関係書類の審査、現場調査等を行い、承認することを適当と認めたときは、私道整備助成承認通知書により、承認することを不適当と認めたときは、私道整備助成不承認通知書により申請者に通知する。
(平18規則20・一部改正)
(承諾書)
第5条 申請者は、前条による承認の通知を受けたときは、通知書受領後14日以内に承諾書を区長に提出しなければならない。
(平18規則20・一部改正)
(道路工事業者の選定)
第6条 第4条の規定により承認を受けた申請者(以下「承認を受けた申請者」という。)は、区の指定する道路工事業者(以下「業者」という。)のうちから、当該私道の整備を行う業者を選定しなければならない。
(着手届)
第7条 承認を受けた申請者は、工事に着手したときは、速やかに着手届を区長に提出しなければならない。
(平18規則20・一部改正)
(工事変更等の承認)
第8条 承認を受けた申請者は、助成に係る工事を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 承認を受けた申請者は、工事が予定期間内に完了しないときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。
(助成金の交付申請)
第10条 承認を受けた申請者は、工事が完了したときは、直ちに私道整備助成金交付申請書を区長に提出しなければならない。
(平18規則20・一部改正)
(助成金の交付通知)
第11条 区長は、前条の申請があったときは、関係書類の審査及び工事の検査を実施した後交付すべき助成金の額を決定し、私道整備助成金交付通知書により承認を受けた申請者に通知する。
(平18規則20・一部改正)
(助成金の請求)
第12条 前条の規定により助成金の交付通知を受けた者は、通知書受領後20日以内に私道整備助成金請求書を区長に提出しなければならない。
(平18規則20・一部改正)
(決定の取消し)
第13条 区長は、承認を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を当該私道整備工事以外に使用したとき。
(3) 前2号のほか、区長の付した条件又は指示等に従わなかったとき。
(平29規則24・一部改正)
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第15条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成金の返還を命じられた者が、その納期日までに納付しなかったときは、前項の加算金のほかに納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(様式)
第16条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平18規則20・追加)
付則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に助成の申請があったものについて適用し、同日前に助成の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。