○葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
昭和54年5月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和54年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則51・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第3条 削除
(平9規則21)
(標識の設置場所)
第4条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(平9規則21・一部改正)
(標識の設置期間)
第5条 中高層建築物に係る標識の設置期間は、次の表のとおりとする。
区分 | 設置の始期 | 設置の終期 |
1 延べ面積が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下で、かつ、高さが15メートルを超える中高層建築物 | 次の(1)から(18)までに規定する手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも30日前 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する確認の申請 (2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出 (2)の2 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請 (3) 法第18条第2項に規定する計画の通知 (3)の2 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知 (4) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4第1項、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6第1項、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定の申請 (5) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の申請 (5)の2 法第57条の2第1項に規定する指定の申請(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。) (6) 法第58条に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請 (7) 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第3条ただし書又は第4条ただし書の規定による許可の申請 (8) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20の規定による認定の申請 (8)の2 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項の規定による認定の申請 (9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第1項に規定する計画の認定の申請 (10) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請 (11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請 (12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請 (13) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する認定の申請又は同法第116条第1項の規定による許可の申請 (14) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項又は第55条第1項に規定する認定の申請 (15) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の17第1項若しくは第3項、第19条の18第1項若しくは第19条の19第2項の規定による協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の申請 (16) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請 (17) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項及び第31条第1項に規定する認定の申請 (18) 葛飾区特別工業地区建築条例(平成16年葛飾区条例第4号)第4条ただし書又は第5条ただし書の規定による許可の申請 | 法第7条第1項に規定する完了検査の申請をした日(以下この表において「申請日」という。)、法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日(以下この表において「通知日」という。)又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日(以下この表において「完了日」という。)のいずれかの日 |
2 延べ面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下で、かつ、高さが15メートルを超える中高層建築物 | 前項の(1)から(18)までに規定する手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも60日前 | 申請日、通知日又は完了日のいずれかの日 |
3 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートルを超える中高層建築物 | 1の項の(1)から(18)までに規定する手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも90日前 | 申請日、通知日又は完了日のいずれかの日 |
4 その他の中高層建築物 | 1の項の(1)から(18)までに規定する手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも15日前 | 申請日、通知日又は完了日のいずれかの日 |
(平19規則35・全改、平25規則51・平28規則14・平28規則52・平31規則2・平31規則32・令6規則28・一部改正)
(標識の設置方法等)
第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
(標識の記載事項の変更)
第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。
(標識の設置届等)
第8条 建築主は、条例第5条第2項に規定する届出をしようとするときは、標識を設置した日から起算して7日以内に標識設置届により葛飾区長(以下「区長」という。)に届け出なければならない。ただし、高さが10メートル以下の一戸建ての住宅については、この限りでない。
2 区長は、条例第2条第4号に規定する近隣関係住民の範囲を明確にするために必要があると認めるときは、建築主に対し、標識設置届に加えて、次に掲げる図面の提出を求めることができる。
(1) 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲を示す図面
(2) 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる範囲を示す図面
(平9規則21・平14規則82・平28規則14・令6規則28・一部改正)
(説明会等の開催)
第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会等を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途
(3) 中高層建築物の工期、工法及び作業方法等
(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策
(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策
(説明会等の報告)
第10条 区長は、条例第6条第2項の規定により説明会等の内容について報告を求めようとするときは、説明会等報告書の提出の通知書により建築主に通知するものとする。
2 建築主は、前項に規定する報告を求められたときは、説明会等報告書により区長に報告しなければならない。
(平9規則21・一部改正)
(平9規則21・一部改正)
(平9規則21・一部改正)
(あっせんの打切り)
第13条 区長は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切りの通知書により当事者に通知するものとする。
(平9規則21・一部改正)
(調停移行の勧告等)
第14条 区長は、条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、調停移行勧告の通知書により当事者に通知するものとする。
2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停移行勧告受諾書により区長に届け出なければならない。
(平9規則21・一部改正)
(平9規則21・一部改正)
(調停の受諾勧告)
第16条 区長は、条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾勧告の通知書により当事者に通知するものとする。
2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停案受諾書により区長に届け出なければならない。
(平9規則21・一部改正)
(平9規則21・一部改正)
(手続の非公開)
第18条 あっせん又は調停の手続は、公開しない。
(当事者の範囲等)
第19条 条例及びこの規則によるあっせん又は調停の手続に参加することができる者は、当事者本人(当事者の代理人であって、区長が適当と認めた者を含む。)に限るものとする。
2 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。
3 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもって区長に届け出なければならない。
(平9規則21・一部改正)
(出頭の求め)
第20条 区長は、条例第12条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、出頭要求の通知書により当事者に通知するものとする。
(平9規則21・一部改正)
(関係図書の提出の求め)
第21条 区長は、条例第13条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書提出要求の通知書により当事者に通知するものとする。
(平9規則21・一部改正)
(工事着手の延期等の要請)
第22条 区長は、条例第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事着手の延期・停止要請の通知書により建築主に通知するものとする。
(平9規則21・一部改正)
(公表)
第23条 条例第15条の規定による公表は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行う。
(様式)
第24条 標識その他この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平9規則21・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
(標識設置期間の特例)
2 この規則施行の際、既に建築主が、第5条第1項各号の一に掲げる手続をした場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。
3 この規則施行の日から起算して第5条各項に規定する中高層建築物の区分に応じ、それぞれ30日以内又は15日以内に、建築主が同条第1項各号の一に掲げる手続をしようとする場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。
付則(中間省略)
付則(平成11年6月12日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月17日規則第82号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条第1項の改正規定(同項第5号中「第53条第4項第3号」を「第53条第4項若しくは第5項第3号」に改める部分及び「第59条の2第1項」の次に「、法第60条の2第1項第3号」を加える部分に限る。)及び第8条の改正規定 公布の日
(2) 第5条第1項第7号の改正規定 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)の施行の日
付則(平成19年4月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる標識の設置について適用し、同日前に行われる標識の設置については、なお従前の例による。
付則(平成25年11月22日規則第51号)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
付則(平成28年3月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年11月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の表の改正規定(同表1の項設置の始期の欄中「平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)」の次に「又は第22条の2第1項」を加える部分に限る。) 平成31年4月1日
(2) 第5条の表の改正規定(同表1の項設置の始期の欄中「若しくは第5項第3号」を「、第5項若しくは第6項第3号」に、「第67条の3第3項第2号」を「第67条第3項第2号」に改める部分に限る。) 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
付則(平成31年3月28日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。