○葛飾区建築基準法施行細則

昭和40年3月31日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 定期報告(第8条―第11条の5)

第3章 道路位置の指定等(第12条―第16条)

第4章 公聴会(第17条―第30条)

第5章 建築協定(第31条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第48条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、葛飾区長(以下「区長」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(平成15年国土交通省告示第303号。以下「平成15年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び葛飾区建築主事(以下「建築主事」という。)が、法、令、規則及び平成15年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則27・平30規則44・一部改正)

(申請者が法人の場合)

第2条 この細則の規定により申請、届出、報告又は請求をする者が、法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(昭50規則28・昭58規則8・平12規則69・一部改正)

(確認申請等の取下げ)

第2条の2 この細則の規定により建築主事又は区長に申請書を提出した者は、建築主事又は区長が確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、建築関係申請等取下げ・取りやめ届により建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条の規定による通知又は同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。

(昭46規則1・追加、昭52規則52・昭58規則8・平11規則85・平27規則39・一部改正)

(建築主の変更等)

第3条 確認等を受けた建築物・建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)に関し、その工事完了前に建築主、築造主又は設置者(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は建築主等変更届により、建築主等の住所若しくは氏名又は敷地の地名地番に変更があった場合は確認済証等記載事項変更届により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事監理者届により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に工事施工者届により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出があった日(届出に不備があったときは、その補正がされた日とする。第3条の3第2項において同じ。)から7日以内に建築主等に返還する。

5 第1項及び前項の規定は、法第18条の規定による通知又は同条第24項の規定による認定をした者について準用する。

6 第2項及び第3項の規定は、法第18条の規定による通知をした者について準用する。

(昭52規則52・全改、昭57規則40・昭58規則8・平5規則70・平8規則63・平11規則85・平27規則39・一部改正)

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第3条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(平11規則85・追加、平12規則69・平31規則6・一部改正)

(工事の取りやめ)

第3条の3 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、建築関係申請等取下げ・取りやめ届により、確認済証等を添えて建築主事又は区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出があった日から7日以内に建築主等に返還する。

3 前2項の規定は、法第18条の規定による通知又は同条第24項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(昭46規則1・追加、昭50規則28・昭52規則52・平5規則70・平8規則63、平11規則85・旧第3条の2繰下・一部改正、平27規則39・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平12規則69)

(確認申請書に添付する図書及び調書)

第6条 法第6条第1項に定める確認の申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるため、別表左欄に掲げる建築物の種類に応じ、その中欄に掲げる図書2部を、工場の用途に供する建築物にあっては、更に工場調書2部を添えなければならない。

2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

3 前2項に規定するもののほか、法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物にあっては、既存の建築物に対する制限の緩知調書2部を添えなければならない。

4 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の申請を行った者は、遅滞なく、構造計算適合性判定の申請をした旨の届を建築主事に届け出なければならない。

(昭50規則28・全改、昭57規則40・昭58規則8・平11規則85・平27規則39・一部改正)

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

第6条の2 規則第4条第1項第6号(規則第8条の2第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び規則第4条の8第1項第4号(規則第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、建築工事施工結果報告書及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第7条第1項若しくは第18条第16項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第19項の規定による中間検査の場合 次の表1及び表2の(あ)欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2の(い)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類

(2) 法第7条の2第1項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項の規定による中間検査の場合 第11条の4第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに次の表1及び表2の(あ)欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2の(い)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した書類

表1

 

(あ)

(い)

建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験結果

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み結果

(5) コンクリートの試験結果及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生方法

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験結果

(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工結果及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋継ぎ手の試験結果及び試験機関の名称

4

木材

(1) 木材の種類及び等級

(2) 接合金物の種類及び規格

表2

 

(あ)

(い)

工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み結果

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生方法

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の結果

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査結果

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の結果

2 前項の規定は、地階を除く3以上の階数を有する建築物に限り適用する。

3 規則第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)

 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの)、建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

 以外の建築物 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。)、建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

(2) 令第129条の3第1項に掲げる昇降機 昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)及び昇降機工事監理状況調書

(3) 令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)及び昇降機工事監理状況調書

(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 遊戯施設工事監理状況報告書及び遊戯施設工事監理状況調書

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この号において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)その他区長が必要と認める書類

 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。)により適合性判定を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)その他区長が必要と認める書類

 又はの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(同令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

(平13規則30・追加、平18規則75・平20規則80・平25規則3・平27規則39・平29規則29・平30規則28・平31規則6・令3規則9・一部改正)

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第6条の3 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(令元規則61・追加)

(標識等による公告)

第7条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、建築基準法による命令の公告によるものとする。

2 規則第4条の17の規定により区長が定める公告の方法は、葛飾区告示式(昭和40年葛飾区告示第27号)の例による。

(昭46規則19・全改、昭50規則28・昭58規則8・平5規則70・平11規則85・平20規則80・一部改正)

第2章 定期報告

(昭46規則1・改称)

(定期報告を要する建築物の指定等)

第8条 法第12条第1項の規定により令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表(あ)欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(い)欄に掲げるとおりとする。


(あ)

(い)

用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

旅館又はホテル

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同表(い)欄に掲げる規模又は階のもの(ただし、前項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(う)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(う)

用途

規模又は階

報告の時期

1

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

5

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5の2

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

8

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9の2

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

9に掲げる用途と1から8までの用途を併せるもの(1から8までの項(あ)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(い)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8までの項(あ)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(い)欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

1から12までに掲げる用途(ただし、11の用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

1 この表の(い)欄及び(う)欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。

2 この表の9の項及び10の項(あ)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(昭58規則8・全改、昭61規則36・平5規則70・平6規則25・平13規則30・平16規則52・平28規則40・平31規則6・令元規則61・一部改正)

(建築物の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第1項の規定による報告は、定期調査報告書及び定期調査報告概要書に、調査結果表を添付して行わなければならない。

3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあっては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、建築物除却・使用休止届を区長に届け出なければならない。

5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。

6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、建築物再使用届に規則第5条第3項及び第4項に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。

(昭46規則1・旧第8条繰下・一部改正、昭50規則28・昭58規則8・昭61規則36・平6規則25・平11規則85・平16規則52・平18規則75・平20規則80・平28規則40・平31規則6・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第10条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定により指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの

 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

 法第35条の非常用の照明装置

 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

(2) 第8条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(昭46規則1・旧第9条繰下・一部改正、昭50規則28・昭57規則40・昭58規則8・昭61規則36・平6規則25・平11規則85・平12規則69・平13規則30・平16規則52・平18規則75・平28規則40・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第11条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。

3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表(あ)欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(い)欄に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ区長にその旨を申し出ることにより、同表(い)欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


(あ)

(い)

用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

2

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

3

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで

5

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

6

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から9月30日まで

7

第8条第2項の表10の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

8

第8条第2項の表12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

9

第8条第2項の表13の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

5 報告対象特定建築設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日」とあるのは「第10項の規定による届出を行った日」と読み替えるものとする。

6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、建築物概要書とする。

8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、特定建築設備等廃止・使用休止届を区長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、建築物除却届を区長に届け出た場合は、この限りでない。

9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。

10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。

(昭58規則8・全改、昭61規則36・平6規則25・平11規則85・平12規則69・平16規則52・平18規則75・平20規則80・平28規則40・平31規則6・一部改正)

(所有者等の変更)

第11条の2 規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、建築物等の所有者等変更届を区長に届け出なければならない。

(平18規則75・追加、平20規則80・平28規則40・一部改正)

(定期報告の書類の保存期間)

第11条の3 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。

(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第8条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、1年間

(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第10条第1号に規定する建築設備については3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については5年間

2 前項の規定にかかわらず、定期調査報告概要書並びに規則別記第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除去されるまでとする。

(平20規則80・追加、平23規則27・平28規則40・平31規則6・一部改正)

(建築工事施工計画の報告)

第11条の4 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、建築工事施工計画報告書に、次の表(あ)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表(い)欄に掲げる事項を記載した書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。

 

(あ)

(い)

建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及び工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画

(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋継ぎ手の試験計画及び試験機関の名称

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表(あ)欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表(い)欄に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

(あ)

(い)

工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法

(昭63規則5・追加、平11規則85・平13規則30・一部改正、平18規則75・旧第11条の2繰下・一部改正、平20規則80・旧第11条の3繰下、平25規則3・平30規則28・一部改正)

(事故に係る報告)

第11条の5 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに、事故報告書(速報)により、事故の状況を区長に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。

3 法第6条第1項第1号又は令第16条に掲げる建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに事故報告書(速報)により、事故の状況を区長に報告し、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。

(平18規則75・追加、平20規則80・旧第11条の4繰下)

第3章 道路位置の指定等

(道路の位置の指定等の申請書)

第12条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ事業の執行計画を示す図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。

2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図及び次に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) その他区長が必要と認める書類

4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、水平距離の指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ水平距離の指定・指定変更・指定取消申請図及び第2項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。

(平23規則27・全改)

(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)

第13条 区長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定に係る道路の種類

(2) 指定の変更又は取消しの年月日

(3) 指定に係る道路の位置

(4) 指定に係る道路の延長及び幅員

2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日

(2) 水平距離の指定に係る道路の部分の位置

(3) 水平距離の指定に係る道路の部分の延長

(4) 水平距離

(平23規則27・全改)

(道路の位置の指定等の通知)

第13条の2 区長は、第12条第1項若しくは第3項の申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、道路(位置)指定・指定変更・指定取消通知書に、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

2 区長は、第12条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、水平距離の指定・指定変更・指定取消通知書に、水平距離の指定・指定変更・指定取消申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(平23規則27・追加)

(私道の変更又は廃止の届出)

第13条の3 法第42条第1項第3号に規定する道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の14日前までに、私道変更・廃止届出書に次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 登記事項証明書

(平23規則27・追加)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第14条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号に規定する道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置、同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。

2 前項の協議の手続きについては、第12条及び前条の規定を準用する。

3 第1項の場合においては、区長と事業者等との協議が成立することをもって、法第42条第1項第3号に規定する道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置、同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しがあったものとみなす。

4 前項の場合においては、第13条及び第13条の2の規定を準用する。

(平23規則27・全改)

(道路の位置の標示)

第15条 第12条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくい・・によりその位置を標示することができる。

2 前項の規定は、第12条第4項の規定による水平距離の指定又は指定の変更を求める場合について準用する。

3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。

(昭58規則8・平23規則27・一部改正)

第16条 削除

(平15規則13)

第4章 公聴会

(公聴会)

第17条 この章の規定は、区長が、法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関して定めるものとする。

(昭58規則8・全改、平5規則70・平6規則95・平11規則85・平27規則39・平30規則28・一部改正)

(公聴会の請求)

第18条 区長に対して法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、公聴会を請求する場合は、意見聴取請求書を提出しなければならない。

(昭58規則8・全改、平6規則95・平11規則85・平27規則39・一部改正)

(公聴会の開催の公告及び通知)

第19条 区長は、法第9条第4項(法第9条第8項において準用する場合を除く。)、法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、法第9条第3項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第46条第1項若しくは法第48条第15項の規定に基づき利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)又は法第71条(法第74条第2項又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に区長に文書をもって異議申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。

2 区長は、法第9条第8項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の2日前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。

3 前2項の規定による公告については、第7条第2項の規定を準用する。

(昭58規則8・全改、平5規則70・平6規則95・平13規則30・平27規則39・平30規則28・一部改正)

(議長)

第20条 公聴会においては、区長又は区長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。

(1) 前条の意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)、利害関係人、協定者、異議申立人又はそれぞれの親族

(2) 意見聴取請求者、利害関係人、協定者若しくは異議申立人の法定代理人、後見人又は保佐人

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(代理人)

第21条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者又は異議申出人が、代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開催前に、区長に提出しなければならない。

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(欠席届)

第22条 意見聴取請求者(法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者は除く。)、利害関係人、協定者若しくは異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催3日前までに、区長に届け出なければならない。

2 法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者又はその代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催前日までに、区長に届け出なければならない。

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(公聴会の延期)

第23条 区長は、前条の場合において、その事由が正当であると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項のほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

3 前2項の場合においては、第19条の規定を準用する。

(関係職員等の出席)

第24条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聴くために当該関係職員等の出席を求めることができる。

2 前項の場合において、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(証人、参考人の出席等)

第25条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者又は異議申出人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(口述審問)

第26条 公聴会は、口述審問により行う。

(供述書又は陳述書及び調書による意見の聴取)

第27条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者若しくは異議申出人又はこれらの代理人が出席せず、かつ、その事項に関して、あらかじめ、供述書又は陳述書が提出されている場合の意見の聴取は、その供述書又は陳述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し、署名した調書を朗読して行うことができる。

2 前項の場合において、前項の供述書又は陳述書が提出されていないときの意見の聴取は、前項の調書によって行うことができる。

(昭58規則8・平6規則95・一部改正)

(発言)

第28条 公聴会において発言しようとする者は、あらかじめ、議長の許可を受けなければならない。

2 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲をこえてはならない。

3 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言を制止することができる。

4 関係職員等が第20条各号の一に該当する場合は、発言することができない。

(意見の聴取の記録)

第29条 議長は、出席者の氏名、意見の聴取の次第及び内容の要点を部内職員に記録させなければならない。

2 区長は、前項の規定に基づく記録を保存しなければならない。

(平6規則95・一部改正)

(会場の秩序保持等)

第30条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、意見聴取関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し、退場を命ずることができる。

(平6規則95・一部改正)

第5章 建築協定

(昭58規則8・追加)

(建築協定認可申請書)

第31条 建築協定認可申請は、建築協定認可申請書に次に掲げる図書を添えてするものとする。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第35条及び第36条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書類。次項次条第36条及び第37条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

2 法第76条の3による建築協定を定めようとする場合の建築協定認可申請は、建築協定認可申請書に前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えてするものとする。

(昭58規則8・追加、平8規則63・平11規則85・平18規則75・一部改正)

(建築協定変更・廃止認可申請書)

第32条 建築協定変更・廃止認可申請は、建築協定変更・廃止認可申請書に次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書類及び図面を除く。)を添えてするものとする。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書

(昭58規則8・追加、平5規則70・平8規則63・平11規則85・平18規則75・一部改正)

(建築協定の認可及び変更又は廃止の認可の申請)

第33条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする者は、第31条に規定する建築協定認可申請書の正本及び副本にそれぞれ同条第1項第1号第2号及び第4号に規定する図書を添えて、法第74条第1項若しくは法第76条第1項の規定により建築協定を変更又は廃止しようとする者は、前条に規定する建築協定変更・廃止認可申請書の正本及び副本にそれぞれ同条第1号第2号及び第4号に規定する図書を添えて、区長に提出しなければならない。

(昭58規則8・追加、平8規則63・平13規則30・一部改正)

(認可通知書)

第34条 区長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては建築協定認可通知書(同条の建築協定認可申請書の副本及び添付図書を添えたもの)、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては建築協定変更・廃止認可通知書(同条の建築協定変更・廃止認可申請書の副本及び添付図書を添えたもの)により通知する。

(昭58規則8・追加、平11規則85・平13規則30・一部改正)

(借地権が消滅する場合等の届出)

第35条 法第74条の2第3項の規定に基づく届出は、借地権消滅等届に次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて区長に届け出なければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(昭58規則8・追加、平8規則63・平11規則85・一部改正)

(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)

第36条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、建築協定加入届に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて、区長に提出するものとする。

2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、建築協定加入届に次に掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(昭58規則8・追加、平8規則63・平11規則85・平18規則75・一部改正)

(1人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)

第37条 法第76条の3第1項による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに、1人建築協定が効力を有することとなった旨の届に、新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて区長に届け出なければならない。

(昭58規則8・追加、平8規則63・平11規則85・平18規則75・一部改正)

(建築協定の公告)

第38条 法第71条(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第73条第2項(法第74条第2項、法第75条の2第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第74条の2第4項及び法第76条第2項の規定による公告については、第7条第2項の規定を準用する。

(昭58規則8・追加、平8規則63・平13規則30・一部改正)

(建築協定に関係のある図書の提出)

第39条 区長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

(昭58規則8・追加)

第6章 雑則

(昭58規則8・旧第5章繰下)

(許可申請書)

第40条 法又は条例の許可を受けようとする者は、規則に定めのある場合を除き、許可申請書の正本及び副本に、建築物にあっては次の表に掲げる図書及び工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料、工作物にあっては規則第3条第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料それぞれ2部を添えて区長に申請しなければならない。ただし、確認申請書又は他の法令による申請書若しくは届書を添えて申請するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、許可通知書に同項の申請書の副本及び添付図書を添えて申請者に通知する。

(昭58規則8・旧第31条繰下・全改、平元規則96・平11規則85・平13規則30・一部改正)

(認定申請書)

第41条 法第3条第1項第4号、平成15年国交省告示第2号又は条例の認定を受けようとする者は、認定申請書の正本及び副本に前条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書それぞれ2部を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、認定通知書に同項の申請書の副本及び添付図書を添えて申請者に通知する。

(昭58規則8・旧第31条の2繰下・全改、平元規則96・平5規則70・平6規則25・平8規則63・平11規則85・平13規則30・平30規則44・一部改正)

(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)

第41条の2 規則第10条の4の2第1項の規定に基づき定める図書は、第40条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 規則第10条の16第1項第4号及び規則第10条の21第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

(3) 公図の写し

3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の1敷地内認定建築物又は同条第3項の1敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。

4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の1敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。

5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8の認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもって確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第86条の8の認定に係る建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。

(平11規則85・追加、平12規則69・平16規則52・平18規則75・平27規則39・一部改正)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第42条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路、公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

(昭58規則8・追加、平5規則70・一部改正)

(敷地面積の規模)

第42条の2 令第130条の10第2項ただし書の規定により区長が定める規模は、1,000平方メートルとする。

2 令第136条第3項ただし書の規定により区長が定める規模は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

(1)

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

田園住居地域

1,000平方メートル

(2)

(1)に掲げる地域以外の用途地域

500平方メートル

(昭60規則23・追加、平5規則70・平8規則63・平12規則69・平30規則28・一部改正)

(垂直積雪量の数値)

第42条の3 令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、30センチメートルとする。

(平12規則81・追加)

(概要書等の閲覧等)

第42条の4 区長は、法第93条の2の請求があったときは、当該請求を行った者に対し、規則第11条の3第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)を閲覧させ、又はその写しを交付するものとする。

(平25規則3・追加、令3規則9・一部改正)

(概要書等の閲覧等の場所)

第42条の5 概要書等の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)をする場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

(1) 規則第11条の3第1項第1号から第6号までに掲げる書類 葛飾区都市整備部建築課窓口

(2) 規則第11条の3第1項第7号又は第8号に掲げる書類 葛飾区都市整備部住環境整備課窓口

(平25規則3・追加、令3規則9・一部改正)

(概要書等の閲覧日及び閲覧時間)

第43条 概要書等の閲覧等をすることができる日は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)に規定する区の休日以外の日とする。

2 概要書等の閲覧等をすることができる時間(以下「閲覧時間」という。)は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 区長は、概要書等の整理その他必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に概要書等の閲覧等を休止する日を定め、又は閲覧時間を伸縮することができる。

4 前項の規定により臨時に概要書等の閲覧等を休止する日を定め、又は閲覧時間を伸縮する場合は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(昭46規則1・追加、昭50規則28・昭58規則8・旧第32条繰下・一部改正、平元規則55・平4規則62・平6規則25・平11規則85・平18規則75・平25規則3・一部改正)

(閲覧等の請求)

第44条 第42条の5第1号に掲げる書類の閲覧等の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1) 規則第11条の3第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる書類 建築(築造)計画概要書等閲覧等請求票

(2) 規則第11条の3第1項第3号又は第4号に掲げる書類 定期報告概要書閲覧等請求票

2 第42条の5第2号に掲げる書類の閲覧等の請求の方法については、区長が別に定める。

(平25規則3・全改、令3規則9・一部改正)

(概要書等の閲覧等の停止又は禁止)

第45条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧等を停止し、又は禁止することができる。

(1) この細則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくは毀損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物又は工作物の場所を個別に特定しない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧等をする者

(昭46規則1・追加、昭50規則28・昭57規則40・一部改正、昭58規則8・旧第35条繰下・一部改正、平11規則85・一部改正、平25規則3・旧第46条繰上・一部改正)

(仮設建築物の工事現場における許可の表示)

第46条 法第85条第3項又は第6項の規定による仮設建築物の建築の工事施工者は、葛飾区建築基準法施行細則による仮設建築物許可済標識を当該工事現場の見やすい場所に設置しなければならない。

(昭52規則52・追加、昭58規則8・旧第37条繰下・一部改正、平11規則85・平29規則29・一部改正、令2規則33・旧第47条繰上、令4規則56・一部改正)

(採光に有効な部分の面積の算定方法)

第47条 平成15年国交省告示第2号に規定する葛飾区規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 2以上の居室(相互に連続するものをいう。以下同じ。)のうち、居室の窓その他の開口部で令第20条第1項に規定する採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の5分の1に満たない居室(以下「特定居室」という。)にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 床面積の20分の1以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。

 床面において200ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。

(2) 2以上の居室において、各居室を区画する壁は、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、開口部を設けないこととしたときに、2以上の居室の一体的な利用及び採光に支障がないと区長が認める壁については、この限りでない。

 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。

 採光上支障のない窓その他の開口部(特定居室を区画する壁にあっては壁ごとの当該開口部の面積(に規定する出入口に採光上支障のない部分があるときは、当該部分の面積を含む。以下において同じ。)の合計が当該特定居室の床面積の5分の1以上かつ当該壁の面積の2分の1以上であるものとし、その他の壁にあっては壁ごとの当該開口部の面積の合計が当該壁の面積の2分の1以上であるものとする。)を設けること。

(3) 2以上の居室のうち、特定居室の数は2を超えないこと。

(4) 2以上の居室には、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。

(平30規則44・追加、令2規則33・旧第48条繰上)

(様式)

第48条 この細則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平11規則85・追加、平23規則27・一部改正、平30規則44・旧第48条繰下、令2規則33・旧第49条繰上)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に行う法第12条第1項の規定による定期報告の報告期間は、それぞれ次の各号に定める期間とする。

(1) 第7条第1項の表(1)項に掲げる建築物にあっては、昭和45年5月1日から同年9月30日まで。

(2) 第7条第1項の表(2)項に掲げる建築物にあっては、昭和41年4月1日から同年9月30日まで。

(3) 第7条第1項の表(3)項に掲げる建築物にあっては、昭和42年4月1日から同年9月30日まで。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第69号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月8日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月2日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月8日規則第3号)

この規則は、平成25年2月12日から施行する。

(平成27年5月29日規則第39号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物(改正後の葛飾区建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第8条に規定するものに限る。)に設けられた防火設備のうち、次に掲げるもの 次に定める時期

 新規則第8条の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物に設けられたもの 最初の報告をこの規則の施行の日から平成29年3月31日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、平成27年4月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第11条第2項の規定による。

 新規則第8条の規定による報告の時期が3年ごととなる建築物に設けられたもの 新規則第8条第1項の表(い)欄又は第2項の表(う)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成27年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第8条第1項の表(い)欄又は第2項の表(う)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。

(2) 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(前号で対象とするものを除く。)に設けられた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に1回とし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成28年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。

(平成29年5月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第6号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第2項及び第11条の3第2項の改正規定 平成31年4月1日

(2) 第3条の2及び第6条の2第3項第1号の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日

(令和元年12月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第33号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平5規則70・全改、平8規則63・平11規則85・平18規則75・一部改正)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書

 

道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断面図

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

葛飾区建築基準法施行細則

昭和40年3月31日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第30号
昭和44年 規則第29号
昭和46年 規則第1号
昭和46年 規則第19号
昭和47年 規則第49号
昭和50年 規則第28号
昭和50年 規則第71号
昭和52年 規則第52号
昭和57年 規則第40号
昭和58年 規則第8号
昭和60年 規則第23号
昭和61年 規則第36号
昭和63年 規則第5号
昭和64年 規則第55号
昭和64年 規則第96号
平成4年 規則第62号
平成5年 規則第51号
平成5年 規則第70号
平成6年 規則第25号
平成6年 規則第95号
平成8年 規則第63号
平成11年 規則第85号
平成12年3月31日 規則第69号
平成12年6月1日 規則第81号
平成13年3月30日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年4月8日 規則第52号
平成18年11月2日 規則第75号
平成20年12月26日 規則第80号
平成23年3月31日 規則第27号
平成25年2月8日 規則第3号
平成27年5月29日 規則第39号
平成28年6月29日 規則第40号
平成29年5月12日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第28号
平成30年7月20日 規則第44号
平成31年2月8日 規則第6号
令和元年12月16日 規則第61号
令和2年6月22日 規則第33号
令和3年3月12日 規則第9号
令和4年9月26日 規則第56号