○葛飾区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則
昭和52年4月15日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき葛飾区が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定による開発行為等の規制事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則22・令6規則46・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第2条 法、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及びこの規則に規定する申請書又は届出書の提出部数は、次に定めるところによる。
(1) 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書 正本1部 写し1部
(2) 次条第2項に規定する開発行為変更許可申請書 正本1部 写し1部
(3) 次条第3項に規定する開発行為変更届出書 正本1部 写し1部
(4) 法第34条第13号の規定による届出に係る第5条に規定する既存の権利者の届出書 正本1部 写し1部
(5) 法第34条の2第1項の規定による協議(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に係る第5条の2第1項に規定する開発行為協議申出書又は開発行為変更協議申出書 正本1部 写し1部
(6) 第7条に規定する工事着手届出書 正本1部 写し1部
(7) 省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書 正本1部 写し1部
(8) 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書 正本1部 写し1部
(9) 第9条第1項に規定する工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書 正本1部 写し1部
(10) 法第41条第2項ただし書の規定による許可に係る第11条第1項に規定する建築物の特例許可申請書 正本1部 写し1部
(11) 法第42条第1項ただし書の規定による許可に係る第12条第1項に規定する予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書 正本1部 写し1部
(12) 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書 正本1部 写し1部
(13) 法第43条第3項の規定による協議に係る第14条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書 正本1部 写し1部
(14) 第15条第1項に規定する地位の承継届出書 正本1部 写し1部
(15) 法第45条の規定による承認に係る第16条第1項に規定する地位の承継の承認申請書 正本1部 写し1部
(平5規則68・平12規則22・平13規則99・平20規則6・令6規則46・一部改正)
(開発行為許可申請書等及び添付図書)
第3条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条に規定する書面及び図書のほか次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) その他区長が必要と認める図書
2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に省令第28条の3に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(平5規則68・平12規則22・平13規則99・平17規則57・平20規則6・一部改正)
(同意証明書等)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、同意証明書とする。
2 前項の同意証明書には、同意者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。
(平5規則68・平12規則22・令6規則46・一部改正)
(既存の権利者の届出)
第5条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書を区長に提出して行うものとする。
(平5規則68・平12規則22・平20規則6・一部改正)
(国の機関又は都道府県等との協議)
第5条の2 法第34条の2第1項の規定による協議は開発行為協議申出書を、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議は開発行為変更協議申出書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の開発行為協議申出書には法第30条第2項及び省令第17条に規定する図書を、開発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3 区長は、第1項の開発行為協議申出書又は開発行為変更協議申出書の内容を調査し、適当と認めるときは、開発行為同意書又は開発行為変更同意書によって通知する。
(平20規則6・追加)
(開発許可等の通知)
第6条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為許可書に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。
2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為変更許可書に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。
(平5規則68・平12規則22・令6規則46・一部改正)
(工事着手の届出)
第7条 法第29条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書により区長に届け出なければならない。
2 前項に規定する工事の着手前に、法第35条の2第1項の規定による許可を受けた者が当該許可(法第29条の規定による許可を含む。)に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書により区長に届け出なければならない。
(平5規則68・平12規則22・平13規則99・一部改正)
(標識の掲示)
第8条 法第29条第1項の規定による許可を受けた者は、開発許可標識を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲示しておかなければならない。
(1) 開発許可標識である旨の表示
(2) 開発区域に含まれる地域の名称
(3) 開発区域の面積
(4) 工事施行者の住所
(平5規則68・平12規則22・平13規則99・令6規則46・一部改正)
(工事完了公告前の建築等の承認)
第9条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には 次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 配置図
(3) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、第1項の申請に基づき承認したときは、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書により、当該申請者に通知する。
(平5規則68・平12規則22・令6規則46・一部改正)
(工事完了公告の方法)
第10条 省令第31条第1項に規定する工事の完了の公告は、葛飾区告示式(昭和40年葛飾区告示第27号)の例による。
(令6規則46・一部改正)
(建築物の特例許可の申請)
第11条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築物の特例許可申請書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他区長が必要と認める図書
(平5規則68・平12規則22・令6規則46・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第12条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書を区長に提出して行うものとする。
(平5規則68・平12規則22・一部改正)
(建築物の新築等の許可)
第13条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、省令第34条第2項に規定する図書を添付しなければならない。
3 区長は、第1項の申請に基づき許可したときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可書により、当該申請者に通知する。
(平5規則68・平12規則22・一部改正)
(国の機関又は都道府県等の建築物の新築等の協議)
第14条 法第43条第3項の規定による協議は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申出書には、省令第34条第2項に規定する図書を添付しなければならない。
3 区長は、第1項の申出書の内容を調査し、適当と認めるときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設同意書によって通知する。
(平20規則6・全改)
(地位の承継届出)
第15条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書により、区長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(平5規則68・平12規則22・一部改正)
(地位の承継の承認)
第16条 法第45条の規定による承認の申請は、地位の承継の承認申請書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。
3 区長は、第1項の申請に基づき承認したときは、地位の承継の承認書により、当該申請者に通知する。
(平5規則68・平12規則22・一部改正)
(標識による公告)
第17条 法第81条第3項に規定する標識は、法による命令の公示とする。
(平5規則68・追加、平6規則102・平12規則22・令6規則46・一部改正)
(身分証明書)
第18条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。
(平5規則68・旧第17条繰下・一部改正、平12規則22・一部改正)
(様式)
第19条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平12規則22・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月10日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月1日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年6月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則の規定は、平成19年11月30日から適用する。
付則(令和6年7月30日規則第46号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。