○葛飾区開発登録簿閲覧規則
昭和50年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき葛飾区が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則21・全改、令6規則45・一部改正)
(閲覧の場所、閲覧日及び閲覧時間)
第2条 登録簿の閲覧は、閲覧所で行わなければならない。
2 登録簿の閲覧日は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)に規定する区の休日以外の日とする。
3 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 葛飾区長(以下「区長」という。)は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を休止する日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
5 区長は、前項の規定により臨時に閲覧を休止する日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(平元規則56・平4規則54・令6規則45・一部改正)
(登録簿の持ち出し禁止)
第3条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことができない。
(令6規則45・旧第4条繰上)
(閲覧の禁止)
第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(令6規則45・旧第5条繰上・一部改正)
(登録簿の写しの交付申請)
第5条 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書を区長に提出しなければならない。
(平5規則67・平12規則21・一部改正、令6規則45・旧第6条繰上・一部改正)
(様式)
第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平12規則21・追加、令6規則45・旧第7条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月10日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月30日規則第45号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。