○葛飾区美容師法施行細則
昭和50年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び葛飾区美容師法施行条例(平成24年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則44・平24規則13・一部改正)
(書類の経由)
第2条 法及び省令の定めるところにより葛飾区長(以下「区長」という。)に提出する申請書、届出書その他の書類は、特に定めのあるもののほか、保健所長を経由しなければならない。
(平8規則112・平11規則56・平15規則12・平24規則13・一部改正)
(開設等の届出)
第3条 省令第19条の規定による美容所の開設の届出書は、区長が別に定める美容所開設届によらなければならない。
2 省令第20条の規定による美容所の変更の届出書は、区長が別に定める美容所変更届によらなければならない。
3 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、区長が別に定める美容所廃止届によらなければならない。
4 省令第20条の2、第21条、第22条又は第22条の2の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出書は、区長が別に定める美容所の開設者の地位承継届によらなければならない。
(平8規則112・平10規則44・平13規則85・令5規則108・一部改正)
(確認済証の交付等)
第4条 区長は、法第12条の規定により確認をしたときは、美容所業務台帳を作成し、確認済証を交付する。
(平8規則112・平24規則13・一部改正)
(条例第4条第1号の葛飾区規則で定める社会福祉施設等)
第5条 条例第4条第1号の葛飾区規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる施設とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設のうち、身体の障害、疾病その他の理由により条例第3条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者が入所する施設
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
(3) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設
(平24規則13・追加)
(条例第5条の葛飾区規則で定める社会福祉施設等)
第6条 条例第5条の葛飾区規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設
(平24規則13・追加)
(委任)
第7条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平24規則13・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、これを使用することができる。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第56号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月16日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第108号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。