○葛飾区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所開設届)

第2条 法第19条第1項前段の規定により施術所を開設したときの届出は、施術所開設届によらなければならない。

(施術所開設届出事項中一部変更届)

第3条 法第19条第1項後段の規定により同項前段に掲げる事項を変更したときの届出は、施術所開設届出事項中一部変更届によらなければならない。

(施術所の休止、廃止及び再開届)

第4条 法第19条第2項の規定により施術所を休止、廃止又は再開したときの届出は、施術所休止・廃止・再開届によらなければならない。

(台帳の備付け)

第5条 区長は、施術所台帳を備え、施術所に関する事項を記載しなければならない。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に柔道整復師法施行細則(昭和45年東京都規則第209号)の規定によりなされている届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

葛飾区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日 規則第13号

(平成9年3月31日施行)