○葛飾区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則58・一部改正)

(衛生検査所登録証明書)

第2条 区長は、法第20条の3第1項の登録をしたときは、申請をした者に対して衛生検査所登録証明書を交付する。

(検体検査用放射性同位元素備付届)

第3条 省令第17条の2第1項の届書は、検体検査用放射性同位元素備付届とする。

(平18規則58・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)

第4条 省令第17条の2第2項の届書は、検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届とする。

(平18規則58・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)

第5条 省令第17条の2第3項の届書は、検体検査用放射性同位元素に関する変更届とする。

(平18規則58・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第6条 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載する届書は、検体検査用放射性同位元素廃止届とする。

(平18規則58・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第7条 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載する届書は、検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届とする。

(平18規則58・一部改正)

(様式)

第8条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第251号)の規定によりなされている届出は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第11号

(平成18年6月30日施行)