○葛飾区歯科技工士法施行細則
平成9年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所開設届)
第2条 法第21条第1項前段の規定により歯科技工所を開設したときの届出は、歯科技工所開設届によるものとし、正副2通を提出しなければならない。
(歯科技工所開設届出事項中一部変更届)
第3条 法第21条第1項後段の規定により同項前段に掲げる事項を変更したときの届出は、歯科技工所開設届出事項中一部変更届によらなければならない。
(歯科技工所休止、廃止及び再開届)
第4条 法第21条第2項前段の規定により歯科技工所を休止し、又は廃止したときの届出は、歯科技工所休(廃)止届によらなければならない。
2 法第21条第2項後段の規定により歯科技工所を再開したときの届出は、歯科技工所再開届によらなければならない。
3 前2項の届出のうち、歯科技工所休止届及び歯科技工所再開届については、それぞれ正副2通を提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第5条 区長は、歯科技工所台帳を備え、歯科技工所に関する事項を記載しなければならない。
(様式)
第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。