○葛飾区保健センター条例

平成10年12月14日

条例第54号

(設置)

第1条 地域における保健活動の拠点として、総合的な保健サービスを提供し、区民の健康の保持及び増進に寄与するため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、葛飾区保健センター(以下「保健センター」という。)別表のとおり設置する。

(事業)

第2条 保健センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康教育に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めた事業

(令4条例14・一部改正)

(使用料及び手数料)

第3条 保健センターにおいて、前条各号に掲げる事業に係る試験、検査及び治療(以下「試験等」という。)を受ける者は、次に掲げる額の範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を、試験等を受け、又は診断書及び証明書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、徴収を猶予することができる。

(1) 使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割の額

(2) 手数料

 診断書 1通 1,500円

 証明書 1通 300円

2 診療報酬の算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについには、規則で定める。

(平12条例86・平18条例35・平20条例19・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に第2条の規定による改正前の葛飾区保健センター条例の規定により診断書の交付の申請をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第43号で平成23年7月19日から施行)

(平成26年10月17日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第14号)

この条例は、令和4年7月19日から施行する。

別表(第1条関係)

(平23条例2・平26条例35・令4条例14・一部改正)

名称

位置

葛飾区青戸保健センター

東京都葛飾区青戸四丁目15番14号

〃  金町保健センター

〃     金町四丁目18番19号

〃  新小岩保健センター

〃     西新小岩四丁目33番2号

〃  水元保健センター

〃     東水元一丁目7番3号

葛飾区保健センター条例

平成10年12月14日 条例第54号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 保健所等
沿革情報
平成10年12月14日 条例第54号
平成12年12月18日 条例第86号
平成18年6月29日 条例第35号
平成20年3月27日 条例第19号
平成23年3月1日 条例第2号
平成26年10月17日 条例第35号
令和4年3月30日 条例第14号