○葛飾区保健所の設置に関する条例
昭和50年3月26日
条例第24号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区保健所 | 東京都葛飾区青戸四丁目15番14号 | 葛飾区の区域 |
(平6条例38・平10条例64・平14条例59・平23条例13・一部改正)
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平10条例64・旧第3条繰上)
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成10年12月14日条例第64号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月13日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(葛飾区結核診査協議会条例の一部改正)
2 葛飾区結核診査協議会条例(昭和50年葛飾区条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
3 葛飾区感染症の診査に関する協議会条例(平成11年葛飾区条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年3月29日条例第13号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第42号で平成23年7月19日から施行)