○葛飾区保育所の設置等に関する条例

昭和36年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、葛飾区保育所(以下「保育所」という。)別表のとおり設置する。

(平10条例22・平10条例62・一部改正)

(事業)

第2条 保育所は、次の事業を行う。

(1) 法第24条第1項の規定による保育

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(これらの日のうち、次号に規定する年末年始の日を除く。)における次に掲げる児童に対する保育(以下「休日保育」という。)

 保護者の就労、出産、傷病その他の事由により保育を必要とする児童

 に定めるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が保育を必要と認める児童

(3) 年末年始の日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)における次に掲げる児童に対する保育(以下「年末年始保育」という。)

 保護者の就労、出産、傷病その他の事由により保育を必要とする児童

 に定めるもののほか、区長が保育を必要と認める児童

(4) 病気の回復期にあるために保育所等における通常の保育(第1号に規定する保育等をいう。)が困難であり、かつ、保護者の就労、出産、傷病その他のやむを得ない事由により家庭において保育を受けることが困難な児童に対する保育(以下「病後児保育」という。)

(5) 保護者の出産、傷病その他の事由により緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対する保育(以下「緊急一時保育」という。)

(6) 保護者の子育てに伴う心身の疲労の解消その他の事由により一時的に保育を必要とする児童に対する保育(以下「一時保育」という。)

(7) その他区長が子育て支援のため必要があると認める事業

2 前項第2号に規定する休日保育のうち同号イに掲げる児童に対する保育は同号アに掲げる児童に対する保育に、同項第3号に規定する年末年始保育のうち同号イに掲げる児童に対する保育は同号アに掲げる児童に対する保育に支障のない範囲で行う。

3 第1項第5号に規定する緊急一時保育及び同項第7号に規定する事業は、同項第1号に規定する保育に支障のない範囲で行う。

(平10条例22・全改、平14条例25・平15条例35・平17条例2・平27条例20・一部改正)

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平10条例22・追加、平10条例62・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 休日保育又は年末年始保育は、前項に規定する休所日においても、行うことができる。

(平10条例22・追加、平17条例2・一部改正)

(休日保育等の承認及び取消し)

第5条 第2条第1項第2号から第6号までに規定する保育(以下「休日保育等」という。)を受けようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、休日保育等を行うことを不適当と認めるときは、規則で定めるところにより、前項の承認を取り消すことができる。

(平10条例22・追加、平14条例25・平17条例2・一部改正)

(休日保育等の保育料)

第6条 前条第1項の規定により休日保育等の承認を受けた者は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の保育料を納付しなければならない。

(1) 休日保育又は年末年始保育の承認を受けた者 日額6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 病後児保育の承認を受けた者 日額2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 緊急一時保育の承認を受けた者 日額2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(4) 一時保育の承認を受けた者 日額6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

2 区長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項第2号及び第3号に定める保育料を減額し、又は免除することができる。

(平10条例22・追加、平14条例25・平17条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例22・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年12月14日条例第62号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第35号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号で平成16年2月1日から施行)

(平成17年3月1日条例第2号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第53号で平成17年6月1日から施行)

(平成21年6月24日条例第27号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第57号で平成22年1月1日から施行)

(平成23年12月15日条例第39号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号で別表葛飾区小合保育園に係る部分は平成24年4月1日から施行)

(平成24年規則第40号で別表葛飾区南高砂保育園の項及び葛飾区東高砂保育園の項を削る改正規定並びに同表に葛飾区新高砂保育園の項を加える改正規定に係る部分は平成24年7月1日から施行)

(平成27年3月27日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第59号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年3月22日から施行。ただし、別表葛飾区亀が岡保育園の項の改正規定及び同表葛飾区新小岩保育園の項の改正規定は、平成28年3月28日から施行)

(平成30年3月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例中別表葛飾区亀が岡保育園の項を削る改正規定は平成31年4月1日から、同表葛飾区東立石保育園の項の改正規定は同年3月25日から施行する。

(令和元年6月21日条例第21号)

この条例は、令和元年10月15日から施行する。

(令和元年10月11日条例第43号)

この条例中別表葛飾区新小岩保育園の項を削る改正規定及び同表葛飾区立石駅前保育園の項を削る改正規定は令和2年4月1日から、同表葛飾区南鎌倉保育園の項の改正規定は同年1月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例中別表葛飾区東立石保育園の項を削る改正規定は令和3年4月1日から、同表葛飾区西亀有保育園の項の改正規定は同年3月22日から、同表葛飾区渋江保育園の項の改正規定は同年5月6日から施行する。

(令和4年3月30日条例第12号)

この条例は、令和4年7月19日から施行する。

(令和5年3月29日条例第19号)

この条例中別表葛飾区上平井保育園の項の改正規定及び同表葛飾区西亀有保育園の項を削る改正規定は令和5年4月1日から、同表葛飾区白鳥保育園の項の改正規定は同年7月18日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭36条例9・昭38条例27・昭39条例34・昭39条例44・昭39条例52・昭40条例28・昭40条例36・昭40条例46・昭41条例9・昭41条例25・昭41条例42・昭42条例12・昭42条例25・昭42条例43・昭44条例15・昭45条例3・昭45条例35・昭46条例10・昭47条例19・昭47条例43・昭48条例14・昭49条例25・昭50条例9・昭50条例62・昭51条例7・昭52条例11・昭53条例7・昭53条例29・昭53条例35・昭55条例10・昭55条例26・昭55条例43・昭56条例48・昭56条例62・昭58条例35・平15条例35・平17条例2・平21条例27・平23条例39・平27条例59・平30条例13・平31条例1・令元条例21・令元条例43・令3条例3・令4条例12・令5条例19・一部改正)

名称

位置

葛飾区小松保育園

東京都葛飾区新小岩二丁目14番9号

〃  白鷺保育園

〃     柴又三丁目30番9号

〃  双葉保育園

〃     東堀切一丁目15番16号

〃  青戸保育園

〃     青戸五丁目9番10号

〃  上平井保育園

〃     西新小岩四丁目33番2号

葛飾区子ども未来プラザ西新小岩内

〃  四つ木保育園

〃     四つ木三丁目5番6号

〃  小合保育園

〃     南水元三丁目3番11号

〃  木根川保育園

〃     東四つ木一丁目18番12号

〃  半田保育園

〃     東金町四丁目34番12号

〃  東新小岩保育園

〃     東新小岩四丁目7番13号

〃  南堀切保育園

〃     堀切一丁目23番3号

〃  小菅保育園

〃     小菅二丁目19番1号

〃  宝保育園

〃     宝町一丁目12番10号

〃  住吉保育園

〃     高砂七丁目26番3号

〃  梅田保育園

〃     立石三丁目26番10号

〃  白鳥保育園

〃     西亀有一丁目18番6号

〃  渋江保育園

〃     東立石三丁目3番15号

〃  細田保育園

〃     細田四丁目19番5号

〃  二上保育園

〃     東新小岩七丁目17番3号

〃  南奥戸保育園

〃     奥戸二丁目30番11号

〃  南新宿保育園

〃     新宿一丁目23番4号

〃  新水元保育園

〃     東水元三丁目5番7号

〃  南鎌倉保育園

〃     鎌倉一丁目7番3号

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉内

〃  幸田保育園

〃     西水元二丁目16番10号

〃  堀切保育園

〃     堀切一丁目9番18号

〃  道上保育園

〃     亀有四丁目24番11号

〃  小菅東保育園

〃     小菅三丁目10番32号

〃  会野保育園

〃     奥戸五丁目23番7号

〃  西新小岩保育園

〃     西新小岩三丁目21番7号

〃  東堀切保育園

〃     東堀切二丁目20番8号

〃  花の木保育園

〃     南水元三丁目7番2号

〃  中青戸保育園

〃     青戸三丁目8番8号

〃  東半田保育園

〃     東金町五丁目28番1号

〃  たつみ保育園

〃     西新小岩二丁目1番3号

〃  南白鳥保育園

〃     白鳥三丁目2番1号

〃  小谷野しょうぶ保育園

〃     堀切四丁目60番1号

〃  新高砂保育園

〃     高砂四丁目1番49号

葛飾区保育所の設置等に関する条例

昭和36年4月1日 条例第6号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
未施行情報
沿革情報
昭和36年 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和38年 条例第27号
昭和39年 条例第34号
昭和39年 条例第44号
昭和39年 条例第52号
昭和40年 条例第28号
昭和40年 条例第36号
昭和40年 条例第46号
昭和41年 条例第9号
昭和41年 条例第25号
昭和41年 条例第42号
昭和42年 条例第12号
昭和42年 条例第25号
昭和42年 条例第43号
昭和44年 条例第15号
昭和45年 条例第3号
昭和45年 条例第35号
昭和46年 条例第10号
昭和47年 条例第19号
昭和47年 条例第43号
昭和48年 条例第14号
昭和49年 条例第25号
昭和50年 条例第9号
昭和50年 条例第62号
昭和51年 条例第7号
昭和52年 条例第11号
昭和53年 条例第7号
昭和53年 条例第29号
昭和53年 条例第35号
昭和55年 条例第10号
昭和55年 条例第26号
昭和55年 条例第43号
昭和56年 条例第48号
昭和56年 条例第62号
昭和58年 条例第35号
平成10年 条例第22号
平成10年12月14日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第25号
平成15年6月26日 条例第35号
平成17年3月1日 条例第2号
平成21年6月24日 条例第27号
平成23年12月15日 条例第39号
平成27年3月27日 条例第20号
平成27年12月14日 条例第59号
平成30年3月28日 条例第13号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年6月21日 条例第21号
令和元年10月11日 条例第43号
令和3年2月26日 条例第3号
令和4年3月30日 条例第12号
令和5年3月29日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第78号