○葛飾区児童館条例施行規則
昭和41年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区児童館条例(昭和41年葛飾区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42規則16・令元規則69・一部改正)
2 児童館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平15規則39・全改)
(係員の指示)
第3条 児童館の利用者又は入場者は、その利用又は入場について係員の指示を守らなければならない。
(昭42規則16・一部改正、平15規則39・旧第15条繰上、令4規則44・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平12規則2・全改、平15規則39・旧第16条繰上・一部改正)
付則
この規則は、昭和41年5月5日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年2月1日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第41号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月6日規則第49号)
この規則は、令和元年9月24日から施行する。
付則(令和元年12月25日規則第69号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和4年7月8日規則第44号)
この規則は、令和4年7月19日から施行する。
付則(令和5年12月20日規則第114号)
この規則は、令和6年1月9日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15規則39・全改、平16規則41・平28規則3・令元規則49・令元規則69・令4規則44・令5規則114・一部改正)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
1 葛飾区梅田児童館 葛飾区柴又児童館 葛飾区南奥戸児童館 葛飾区中道児童館 葛飾区東金町児童館 葛飾区幸田児童館 葛飾区堀切児童館 葛飾区東堀切児童館 葛飾区花の木児童館 葛飾区青戸児童館 葛飾区末広児童館 葛飾区青戸中央児童館 葛飾区亀有児童館 葛飾区宝町児童館 葛飾区西奥戸児童館 葛飾区東奧戸児童館 葛飾区新柴又児童館 葛飾区高砂児童館 葛飾区西亀有児童館 | 午前10時から午後6時まで | (1) 日曜日(こどもの日に当たる日を除く。) (2) 休日(こどもの日を除く。) (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。) |
2 葛飾区小菅児童館 葛飾区南新宿児童館 | 午前10時から午後6時まで | (1) 毎月の第2日曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
3 葛飾区白鳥児童館 葛飾区新水元児童館 | 午前10時から午後6時まで | (1) 毎月の第4日曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
4 葛飾区鎌倉児童館 | 午前10時から午後8時まで | (1) 日曜日(こどもの日に当たる日を除く。) (2) 休日(こどもの日を除く。) (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。) |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において「こどもの日」とは、国民の祝日に関する法律に規定するこどもの日をいう。