○葛飾区児童育成手当条例
昭和46年10月20日
条例第28号
東京都葛飾区児童手当条例(昭和44年12月葛飾区条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭49条例23・一部改正)
(児童育成手当の趣旨)
第2条 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(昭49条例23・一部改正)
(1) 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。
(2) 18歳に達した日の属する年度の末日 18歳に達した日以後における最初の3月31日をいう。
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(昭49条例23・昭57条例12・昭57条例36・平4条例24・平10条例20・一部改正)
(支給要件)
第4条 児童育成手当(以下「手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、葛飾区の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父若しくは母が死亡し、若しくは葛飾区規則(以下「規則」という)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの
(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
(昭49条例23・全改、昭53条例25・昭57条例12・昭57条例36・平4条例24・平7条例21・平10条例20・平30条例38・一部改正)
(手当の種類及び額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。
2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。
(昭57条例12・全改、昭58条例26・昭59条例54・昭60条例24・昭61条例40・昭62条例39・昭63条例34・平元条例36・平2条例33・平3条例16・平4条例24・平5条例27・平6条例14・平7条例21・平8条例17・一部改正)
(受給資格の認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
(昭49条例23・昭57条例12・一部改正)
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当は、前条の規定に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
(1) 支給要件児童については、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があったとき 当該同種の手当が支給された最後の月の翌月
(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月
3 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(昭49条例23・一部改正)
(手当額の改定)
第8条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。
(昭49条例23・全改)
(未支払の手当)
第9条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、区長は、その者が扶養していた支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。
(昭57条例12・追加)
(支払の調整)
第10条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(昭57条例12・旧第9条繰下)
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(昭57条例12・旧第10条繰下)
(届出義務)
第12条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、区長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他を提出しなければならない。
(昭57条例12・旧第11条繰下・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭50条例64・昭53条例25・一部改正、昭57条例12・旧第12条繰下)
付則
2 第7条第3項の規定にかかわらず、昭和47年6月に支給する手当は、同年3月分、4月分及び5月分とする。
4 昭和47年1月1日において手当の支給要件に該当すべき者又はみなす受給資格者となるべき者であって、この条例の施行によって手当額の増額の改定を要すべきものは、同日前においても当該手当について、第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改定の認定の申請をすることができる。
5 前項の規定に基づいて行われた申請は、昭和46年12月中に行われた申請とみなす。
6 昭和47年1月1日において、現に手当の支給要件に該当している者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改定を必要とする事由に該当しているもの、又は同日後同年2月29日までの間に、手当の支給要件に該当するに至った者若しくはみなす受給資格者であって、この条例の施行によって手当額の増額改定を必要とする事由に該当するに至ったものが、同年3月31日までの間に第6条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改定の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改定に係るものにあっては当該増額部分)の支給に、第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同年1月又はその者が手当の支給要件に該当するに至った日若しくは手当額の増額改定を必要とする事由に該当するに至った日の属する月の翌月から支給する。
付則(中間省略)
付則(平成10年12月14日条例第53号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月15日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平10条例53・一部改正)
1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者