○葛飾区介護保険条例
平成12年3月30日
条例第48号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護保険事業審議会(第2条―第6条)
第3章 介護認定審査会(第7条・第8条)
第4章 削除
第5章 保険料(第10条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
第7章 罰則(第22条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護保険に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 介護保険事業審議会
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項に規定する介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」という。)及び介護保険事業の運営上重要な事項について審議するため、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として葛飾区介護保険事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平30条例23・一部改正)
(所掌事項)
第3条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申する。
(1) 介護保険事業計画において定める事項
(2) 保険料の賦課、徴収等に関する事項
(3) 前2号のほか、区長が介護保険事業の運営上重要と認めた事項
2 審議会は、前項各号の事項に関し、区長に建議することができる。
(組織)
第4条 審議会は、区長が任命し、又は委嘱する委員30人以内で組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
第3章 介護認定審査会
(定数)
第7条 葛飾区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、250人以内とする。
(平15条例27・平24条例17・一部改正)
(審査判定業務の受託)
第8条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で法第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものその他区長が必要と認めた者に係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(平21条例19・一部改正)
第4章 削除
(平27条例19)
第9条 削除
(平27条例19)
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万2,928円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万3,629円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万6,389円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 7万4,088円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 8万2,320円
(6) 次のいずれかに該当する者 9万552円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 10万7,016円
ア 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 13万5,828円
ア 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 15万2,292円
ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 18万9,336円
ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 21万8,148円
ア 合計所得金額が1,100万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 24万2,844円
ア 合計所得金額が1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 26万3,424円
ア 合計所得金額が2,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(14) 次のいずれかに該当する者 28万8,120円
ア 合計所得金額が2,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(15) 次のいずれかに該当する者 31万2,816円
ア 合計所得金額が3,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める保険料の額を課されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 31万6,932円
ア 合計所得金額が3,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める保険料の額を課されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(17) 前各号のいずれにも該当しない者 32万1,048円
(平15条例27・平18条例31・平21条例19・平24条例17・平27条例19・平30条例23・平31条例8・令2条例5・令3条例18・令6条例16・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第11条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、6月から翌年の3月までの各月の末日とする。ただし、前年度分までの保険料の納期は、区長が別に定める日とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、別に納期を定めることができる。この場合において、区長は、第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
(平24条例17・一部改正)
(保険料の納付額)
第12条 前条に規定する保険料の各納期の納付額は、保険料の額を納期の数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期の納付額に合算するものとする。
(賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロの規定又は第10条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ若しくは第16号イの規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者又は第10条第1項第6号から第16号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平15条例27・平18条例31・平21条例19・平24条例17・平27条例19・平30条例23・令6条例16・一部改正)
第14条及び第15条 削除
(平24条例17)
(保険料の額の通知)
第16条 区長は、保険料の額を決定し、又は変更したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。
(延滞金)
第17条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金額が1,000円未満であるときはその金額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平21条例35・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険料の納付義務者が保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めたときは、保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他の災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者又は生計維持者の収入が、失職、疾病その他の事由により著しく減少した場合
2 前項の規定により保険料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。
3 第1項の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請しなければならない。
(保険料の減額又は免除)
第19条 区長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、保険料の減額又は免除が必要であると認めたときは、保険料を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認めたときは、保険料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、当該保険料の減額又は免除を受けようとする月の末日の7日前までに規則で定めるところにより区長に申請しなければならない。
(平13条例24・令2条例19・令3条例18・一部改正)
(保険料に関する申告)
第20条 第1号被保険者は、毎年度4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から30日以内)に、第1号被保険者の所得状況、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の特別区民税又は市町村民税の課税非課税の別その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。
(平24条例17・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第22条 区長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第23条 区長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
(平18条例31・一部改正)
第24条 区長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平30条例23・一部改正)
第25条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(葛飾区介護保険事業審議会条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 葛飾区介護保険事業審議会条例(平成10年葛飾区条例第36号)
(2) 葛飾区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年葛飾区条例第25号)
(延滞金の割合に関する特例)
第3条 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平15条例27・旧第9条繰上、平26条例7・平30条例23・令2条例26・一部改正)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第4条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項に規定する条例で定める日は、平成28年3月31日とする。
(平27条例19・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第5条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例18・追加)
付則(平成13年3月30日条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条及び第13条第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条及び第13条第3項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は公布の日から、目次及び第4章の改正規定は葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第33号で平成21年6月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第10条及び第13条第3項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(保険料率の特例等)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。次項において「令」という。)第39条第1項第1号イに該当する第1号被保険者に係る保険料率に関する改正後の第10条第1号の規定の適用については、同号中「1万8,432円」とあるのは「1万7,520円」とする。
4 令附則第11条第1項又は第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る保険料率に関する改正後の第10条第4号の規定の適用については、同号中「4万6,080円」とあるのは「4万3,776円」とする。
5 前項の場合における改正後の第13条第3項の規定の適用については、同項中「第4号ロの規定」とあるのは「第4号ロの規定若しくは令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定」と、「第4号までのいずれかに規定する者」とあるのは「第4号までのいずれかに規定する者若しくは令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者」と読み替えて適用するものとする。
付則(平成21年10月2日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条及び第13条第3項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(保険料率の特例等)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イに該当する第1号被保険者に係る保険料率に関する改正後の第10条第1号の規定の適用については、同号中「2万7,972円」とあるのは「1万7,520円」とする。
4 令附則第16条第1項又は第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る保険料率に関する改正後の第10条第3号の規定の適用については、同号中「3万8,850円」とあるのは「3万7,296円」とする。
5 令附則第17条第1項又は第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る保険料率に関する改正後の第10条第4号の規定の適用については、同号中「6万2,160円」とあるのは「5万7,498円」とする。
6 前2項の場合における改正後の第13条第3項の規定の適用については、同項中「第4号ロの規定」とあるのは「第4号ロ、令附則第16条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)若しくは令附則第17条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定」と、「第4号までのいずれかに規定する者」とあるのは「第4号までのいずれかに規定する者若しくは令附則第16条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)若しくは令附則第17条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに規定する第1号被保険者」とする。
付則(平成26年3月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第3条及び次項の規定は、平成26年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の付則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定及び付則第3項の規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第37号で平成27年4月24日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項及び第13条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の第10条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、適用しない。
4 この条例の施行の日前に行われた改正前の第9条第2項の随時訪問介護支援サービスに係る同項の規定による随時訪問介護支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
(保険料率の特例)
5 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号イに該当する第1号被保険者に係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率として定める額は、改正後の第10条の規定にかかわらず、1万7,520円とする。
付則(平成30年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、第10条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行する。
(平成31年規則第36号で平成31年5月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の第10条第3項及び第4項の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、適用しない。
付則(令和2年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年5月15日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年10月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の葛飾区介護保険条例付則第3条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。