○葛飾区かつしかボランティアセンター条例施行規則
平成元年9月11日
規則第83号
(開館時間)
第1条 葛飾区かつしかボランティアセンター条例(平成元年葛飾区条例第25号。以下「条例」という。)第3条の規定による葛飾区かつしかボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、午後5時30分までとする。
(2) 日曜日 午前9時から午後5時30分まで
(平28規則48・一部改正)
(休館日)
第2条 ボランティアセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月4日まで
(2) 12月28日から同月31日まで
(1) 身体的又は精神的な介助を必要とする高齢者に対するボランティア活動
(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者に対するボランティア活動
(3) 前2号以外の福祉ボランティア活動
(4) 福祉ボランティアの開発、育成及び組織化のための活動
2 条例第4条第1項の規定によりボランティアセンターの録音室を使用することができるものは、録音ボランティア活動を行う団体又は個人とする。
(平12規則5・平17規則5・一部改正)
第4条 削除
(平17規則5)
(1) 区内に在住し、在勤し、又は在学する者を主たる構成員とする団体
(2) 区民に対して福祉ボランティア活動を行う団体
2 団体登録を受けようとする団体は、かつしかボランティアセンター団体登録申請書を区長に提出し、かつしかボランティアセンター団体登録証(以下「団体登録証」という。)の交付を受けなければならない。紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとするときも、同様とする。
(平12規則5・一部改正)
(団体登録の取消し)
第6条 区長は、前条第2項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、書面により当該登録団体に通知しなければならない。
3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。
(平12規則5・一部改正)
(使用の申請)
第7条 条例第5条の規定によりボランティアセンターの施設及び備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、かつしかボランティアセンター使用申請書を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内(葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項の葛飾区の休日を除く。)に区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 活動室
ア 第3条第1項に規定するもの 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の初日から使用日まで
イ 第3条第1項に規定するもの以外のもの 使用日の2週間前の日から使用日まで
(2) 録音室 使用日の属する月の2箇月前の月の初日から使用日まで
(1) 活動室
ア 第3条第1項に規定するもの 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の前日まで
イ 第3条第1項に規定するもの以外のもの 使用日の2週間前の日から使用日の前日まで
(2) 録音室 使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の前日まで
(平12規則5・平14規則76・平16規則36・平17規則5・平20規則57・一部改正)
(使用の承認)
第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、かつしかボランティアセンター使用承認書を当該申請をしたものに交付する。
2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。
3 同時に申請があったときの申請の順序は、抽選により決定する。
4 区長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。
(平12規則5・平16規則36・平17規則5・平20規則57・一部改正)
(使用承認の変更・取消し申請等)
第9条 前条の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものを除く。)が、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、かつしかボランティアセンター使用承認変更・取消申請書にかつしかボランティアセンター使用承認書を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、かつしかボランティアセンター使用承認変更・取消申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、かつしかボランティアセンター使用承認変更・取消承認書を当該施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に交付する。
5 第2項の規定にかかわらず、予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、施設等の使用の取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。
6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。
(平12規則5・平20規則57・平28規則48・一部改正)
(平12規則5・追加)
(使用料の後納)
第10条の2 条例第7条第2項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、口座振替又はクレジットカードで施設等の使用料を納付する場合とする。
(平20規則57・追加、平28規則48・一部改正)
(使用料の減額及び免除)
第11条 条例第8条の規定により施設等の使用料を減額することができる場合及びその減額する額は、次のとおりとする。
(1) 都が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額
(2) 官公署又は公益社団法人若しくは公益財団法人が自ら公益目的のために使用するとき。 施設等の使用料の100分の25相当額
(3) 区内の公共的団体が自主的な地域活動又は文化活動を行うために使用するとき。 施設等の使用料の100分の50相当額
2 条例第8条の規定により施設等の使用料を免除することができる場合及びその免除する使用料は、次のとおりとする。
(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 施設等の使用料
(2) 登録団体が福祉ボランティア活動を行うために使用するとき。 施設等の使用料
(3) 区内の身体障害者、知的障害者、精神障害者又はそれらの保護者の団体が自ら使用するとき。 施設等の使用料
(4) 青少年の健全育成を目的とする区内の公共的団体が義務教育終了前の者を対象として催物を行うために使用するとき。 施設等の使用料
3 前2項に規定する場合のほか、区長は、特に必要があると認めたときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
4 前3項の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、かつしかボランティアセンター使用料減額・免除団体登録申請書又はかつしかボランティアセンター使用料減額・免除申請書を併せて区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平12規則5・追加、平16規則1・平16規則36・平17規則5・平20規則57・平20規則71・平28規則48・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 条例第9条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 施設等の使用料の全額
(3) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等の使用料の100分の50相当額
(4) 使用日の7日前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等の使用料が変更後の施設等の使用料を上回るとき。 当該上回る額の100分の50相当額
2 前項の規定により施設等の使用料の還付を受けようとするものは、かつしかボランティアセンター使用料還付申請書にかつしかボランティアセンター使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。
(平12規則5・追加、平28規則48・一部改正)
(取消料)
第12条の2 条例第9条の2第1項の取消料は、次のとおりとする。
(1) 使用日の7日前までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の100分の50相当額
(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請を行った場合 施設等の使用料の全額
(平20規則57・追加、平28規則48・一部改正)
(取消料の減額又は免除)
第12条の3 条例第9条の2第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 取消料の全額
(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき。 区長が定める額
(平20規則57・追加)
(施設等の変更申請)
第13条 条例第11条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとするものは、かつしかボランティアセンター特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて区長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平12規則5・旧第10条繰下・一部改正、平20規則57・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第14条 区長は、条例第12条の規定により施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、かつしかボランティアセンター使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。
(平12規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(原状回復の確認)
第15条 使用者は、条例第13条の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けなければならない。
(平12規則5・旧第12条繰下・一部改正)
第16条 削除
(平28規則48)
(使用者等の義務)
第17条 ボランティアセンターを使用するものは、ボランティアセンターの使用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。
2 ボランティアセンターを使用するものは、ボランティアセンターに損害を与えたときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平12規則5・旧第13条繰下)
(平12規則5・旧第14条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年2月1日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年11月28日規則第76号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
付則(平成16年1月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に老人の団体が申請した使用料の免除については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年1月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第57号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年11月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の葛飾区男女平等推進センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人、第2条の規定による改正後の葛飾区消費生活センター条例施行規則第10条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人及び第3条の規定による改正後の葛飾区かつしかボランティアセンター条例施行規則第11条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
付則(平成28年8月19日規則第48号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平28規則48・全改)
使用単位 名称 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
CDラジオ付きカセットテープレコーダー | 500円 | 250円 | 250円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
ビデオデッキ及びモニター | 500円 | 250円 | 250円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
ビデオカメラ | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
ビデオプロジェクター | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |