○葛飾区日雇労働者災害応急資金貸付規則
昭和41年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、区の土木事業に就労する日雇労働者が、業務上の災害をこうむり不時の出費を要する場合において、これに充当するための応急に必要とする資金(以下「労災応急資金」という。)を貸し付け、その福祉を増進することを目的とする。
(資格)
第2条 労災応急資金の貸付を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件をそなえていなければならない。
(1) 区が、墨田公共職業安定所本田労働出張所から長期紹介を受けた者であること。
(2) 区が施行する土木工事(請負に付した工事を除く。以下同じ。)または失業対策事業に就労して、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける業務上の災害をこうむり、法に基づく保険給付の支給を受ける者であること。
(3) 生活に困窮している者であること。
(労災応急資金の種類等)
第3条 労災応急資金の種類及びその種類に対応する法に基づく保険給付は、別表のとおりとする。
(貸付方法)
第4条 労災応急資金は、その種類ごとに貸付手続をして、貸し付けるものとする。
(貸付額)
第5条 貸し付ける労災応急資金の額は、その種類に対応する法に基づく保険給付として借受人が法に基づき支給を受ける1日分の保険給付の額の8割以内で区長の承認した額に、区長の承認した貸付日数を乗じた額とする。
(貸付の申込)
第6条 労災応急資金の貸付を受けようとする者は、保証人となる者と連署のうえ、労災応急資金貸付申込書(別記第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
(労災応急資金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による労災応急資金借受証書の提出があったときは、すみやかに、労災応急資金を交付するものとする。
(貸付期間)
第10条 労災応急資金の貸付期間は、借受人が、借り受けた労災応急資金の種類に対応する法に基づく保険給付の支給を受けるときまでとする。
(利子)
第11条 貸し付けた労災応急資金(以下「貸付金」という。)には、利子を付けないものとする。
(償還方法)
第12条 借受人は、第10条に規定する法に基づく保険給付の支給を受けたときは、直ちに、貸付金の全部または一部を償還しなければならない。
(1) 偽りの申込その他の不正な手段により貸付を受けたとき。
(2) 第1条に規定する目的に反して貸付金を使用したとき。
(未償還借受人に対する貸付)
第14条 区長は、いまだ貸付金の償還を完了していない借受人に対して、労災応急資金をかさねて貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1) 当該借受人が、いまだ償還していない貸付金の償還を確実に履行すると、区長が認めた場合。
(2) 当該借受人に貸し付けいまだ償還を完了していない労災応急資金の種類と異なる種類の労災応急資金を貸し付ける場合。
(1) 第2条第1号の規定に該当する者であること。
(2) 区が施行する土木工事または失業対策事業に就労している者であること。
(3) 貸付金を償還する資力があると認められる者であること。
(4) 同時に2人以上の者の債務を保証することとならない者であること。
2 保証人は、借受人の債務につき保証の責を負う。
付則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
労災応急資金の種類 | 労災応急資金の種類に対応する法に基づく保険給付 |
休業補償応急資金 | 休業補償給付 |
療養補償応急資金 | 療養補償給付 |
様式(省略)