○葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第8号
(難病の範囲)
第1条 葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第2条の難病の範囲は、次のとおりとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付の対象となる難病
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都規則」という。)第6条に規定する医療券(都規則第7条第1号に規定する難病認定患者等を対象とするものに限る。以下「医療券」という。)の交付の対象となる疾病
(平11規則7・全改、平27規則3・一部改正)
(所得の額)
第2条 条例第3条第2項第1号の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 360万4千円
(2) 加算対象扶養親族等がある場合 360万4千円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
(平12規則99・追加、平13規則81・平14規則62・平24規則30・平30規則52・令6規則72・一部改正)
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平12規則99・追加)
(所得の額の計算方法)
第4条 前条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第3条第2項第1号の保護者(以下「保護者」という。)にあっては、その額から8万円を控除した額)とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除(保護者にあっては、同項第3号に規定する控除を除く。)を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(平12規則99・追加、平14規則62・平15規則81・平16規則43・平18規則54・平19規則71・平22規則34・平29規則28・平30規則52・令3規則27・一部改正)
(規則で定める者)
第5条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 65歳に達する日の前日において次条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第1号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第2号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(4) 65歳に達する日の前日において葛飾区(以下「区」という。)の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に区の区域内に住所を有しているもの
(平12規則99・追加)
(規則で定める施設)
第6条 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって葛飾区長(以下「区長」という。)が定めるもの
(平12規則99・追加、平16規則43・平18規則69・平24規則2・平24規則30・平25規則32・平26規則9・一部改正)
(受給資格の認定の申請)
第7条 条例第5条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)をしようとする者は、難病患者福祉手当認定申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 次に掲げる者の区分に応じて次に定める書類
ア 第1条第1号に規定する難病により申請をしようとする者 医療受給者証(当該申請をする日において有効期間内にあるものに限る。)の写し及び医師の診断書
イ 第1条第2号に規定する難病により申請をしようとする者 医療券(当該申請をする日において有効期間内にあるものに限る。以下「有効医療券」という。)の写し及び医師の診断書(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症により申請をしようとする者にあっては、有効医療券の写し、医師の診断書及び裁判による和解調書の抄本その他の当該疾病が血液凝固因子製剤の投与に起因するものであることを証する書類)
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
(4) 難病患者(20歳未満の者にあっては、その保護者)が、第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた書類
2 前項第2号アに掲げる者で医療受給者証の交付を受けていないもの及び同号イに掲げる者で医療券の交付を受けていないものは、それぞれ同号ア又はイに掲げる書類に代えて、医療受給者証又は医療券(以下「医療受給者証等」という。)の交付手続に係る医師の診断書の写し(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症により申請をしようとする者にあっては、医療券の交付手続に係る医師の診断書の写し及び裁判による和解調書の抄本その他の当該疾病が血液凝固因子製剤の投与に起因するものであることを証する書類)を提出することができる。この場合において、医療受給者証等を交付されたときは、速やかに当該医療受給者証等の写しを提出しなければならない。
(平12規則99・追加、平15規則3・平15規則81・平24規則48・平27規則3・平30規則52・一部改正)
(認定及び非該当の通知)
第8条 区長は、申請があったときは、条例第3条に規定する支給要件に該当するか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、難病患者福祉手当認定通知書により当該申請をした者に通知する。
2 区長は、前項の規定による調査の結果、受給資格がないと認めたときは、難病患者福祉手当非該当通知書により当該申請をした者に通知する。
(平7規則24・平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第2条繰下)
(調査の依頼)
第9条 区長は、必要があると認めたときは、前条第1項の規定による調査を調査依頼書により医師その他適当と認める者に依頼することができる。
(平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第3条繰下)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。
(平12規則99・旧第4条繰下)
(受給資格消滅の通知)
第11条 区長は、条例第9条の規定により、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の受給資格が消滅したときは、難病患者福祉手当受給資格消滅通知書により当該受給者であった者又はその者の同居の親族に通知する。
(平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第5条繰下)
(未支払の難病患者福祉手当)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき難病患者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族その他区長が適当と認めた者に支払う。
(平12規則99・旧第6条繰下)
(手当の返還請求)
第13条 条例第10条の規定による手当の返還の請求は、難病患者福祉手当返還請求書により手当を返還すべき者に通知して行う。
(平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第7条繰下)
(届出)
第14条 条例第11条第1項の規定による届出は、難病患者福祉手当異動・消滅届により行わなければならない。ただし、受給者が死亡したときは、難病患者福祉手当死亡届兼未支払請求書によるものとする。
2 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) 取扱金融機関の変更
(3) 前2号のほか区長が特に必要と認めた事項
(昭59規則53・平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第8条繰下・一部改正)
(現況届)
第15条 受給者は、毎年7月1日から9月30日までの間に、難病患者福祉手当現況届に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(昭59規則53・平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第9条繰下・一部改正、平15規則81・平19規則50・一部改正)
(公簿等の確認)
第16条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平12規則99・旧第10条繰下)
(平12規則99・旧第11条繰下・一部改正)
(台帳登載)
第18条 区長は、難病患者福祉手当受給者台帳を備え、第8条第1項の規定により難病患者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。
(平11規則7・一部改正、平12規則99・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平14規則62・全改)
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月24日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月31日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条から第7条まで(第5条を除く。)の規定は、平成12年8月以後の月分の難病患者福祉手当(以下「手当」という。)について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第73号に規定する難病にり患した者で、この規則の施行の日から平成12年10月31日までに認定の申請をしたものは、同年4月1日に葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号)第3条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。
付則(平成13年6月1日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第25号に規定する難病にり患した者で認定を受けているものは、この規則による改正後の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第73号に規定する難病にり患した者として認定を受けた者とみなす。
3 改正後の規則別表第73号に規定する難病(改正前の規則別表第25号に規定する難病を除く。)にり患した者で、この規則の施行の日から平成13年7月31日までに認定の申請をしたものは、同年5月1日に葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号)第3条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。
付則(平成13年8月1日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成13年8月以後の月分の難病患者福祉手当(以下「手当」という。)について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
付則(平成14年7月26日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成14年8月1日から、第4条第1項及び第19条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この規則による改正前の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第21号又は第22号に規定する難病にり患して難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を受けていた者(以下「認定患者」という。)であって、施行日に住民税非課税世帯(認定患者及び認定患者と同一の世帯に属する者(認定患者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が認定患者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が施行日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属するもの(以下「非課税世帯患者」という。)については、施行日から起算して3年を経過する日(非課税世帯患者の属する世帯が住民税非課税世帯ではなくなったときはその日)又は葛飾区難病患者福祉手当条例(昭和53年葛飾区条例第3号)第9条の規定により受給資格の消滅した日のいずれか早い日までの間、改正前の規則の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日の前日において、改正前の規則の規定により次の表の左欄に掲げる難病にり患して手当の支給を受けている者は、同表の右欄に掲げる難病にり患して手当の支給を受けている者とみなして、この規則による改正後の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則の規定を適用する。
ウィリス輪閉塞症 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
ハンチントン舞踏病 | ハンチントン病 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | プリオン病 |
ファブリー病 | ライソゾーム病(ファブリー病を含む。) |
ライソゾーム病 |
付則(平成15年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月1日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年9月27日規則第65号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年4月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成17年以後に生じた所得に係る控除について適用する。
付則(平成18年9月29日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年6月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月26日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年12月1日から適用する。
付則(平成22年5月21日規則第34号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成24年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成24年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の規定は、平成24年4月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成24年6月29日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月13日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の葛飾区難病患者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条第1項の規定により難病患者福祉手当の受給資格の認定(改正前の規則別表第22号に規定する難病による認定に限る。以下同じ。)を受けている者(施行日前に改正前の規則第7条第1項の規定により難病患者福祉手当の受給資格の認定の申請を行い、施行日以後に認定を受けた者を含む。)は、当該難病に継続してり患している期間に限り、改正後の規則第1条に規定する難病にり患している者とみなして、改正後の規則の規定を適用する。
付則(平成29年4月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成30年11月22日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条並びに第7条第1項第4号及び第5号の規定は、平成30年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給及び受給資格の認定の申請について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給及び受給資格の認定の申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年4月5日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和6年12月27日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和7年1月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。