○葛飾区生活保護法施行細則
昭和40年3月31日
規則第28号
(委任)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する区長の保護の決定及び実施に関する権限、法第55条の4第2項の規定に基づき、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金に関する権限並びに法第55条の5第2項の規定に基づき、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する権限について、葛飾区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平12規則101・平26規則36・平27規則33・平30規則41・令6規則53・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 世帯台帳
(3) 保護決定調書
(4) 給与台帳
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 世帯索引カード
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請受付簿
(平7規則55・平12規則101・一部改正)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書により、新居住地を管轄する福祉事務所の長に通知しなければならない。
(昭48規則24・平12規則101・平26規則36・一部改正)
(申請書)
第4条 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第1項の規定による申請の書面は、保護申請書によるものとする。
2 省令第1条第5項の規定による申請の書面は、葬祭扶助申請書によるものとする。
3 省令第1条第6項の規定による書面は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書
(2) 給与証明書
(3) 収入・無収入申告書
(4) 同意書
(5) 生業計画書
(6) 住宅補修等計画書
(昭59規則54・全改、平12規則101・平26規則36・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する通知は保護決定(変更)通知書又は保護変更通知書により、法第26条の規定による通知は保護廃止(停止)決定通知書により、保護の申請を却下する場合には保護申請却下通知書により行うものとする。
(昭56規則11・平12規則101・平26規則36・一部改正)
(調査依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書によらなければならない。
3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者調査依頼書によらなければならない。
4 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。
5 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定による報告についてによるものとする。
6 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書によらなければならない。
(昭59規則54・全改、平12規則101・平26規則36・平27規則33・一部改正)
(入所委託等依頼書)
第7条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所委託等依頼書を発行しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の被保護者について、入所若しくは入所の委託又は養護の委託の継続中に保護の変更を行ったときは保護決定(変更)通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行ったときは保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その施設の長又は私人に対しその旨を通知しなければならない。
(平12規則101・全改、平26規則36・一部改正)
(保護金品の支給通知)
第8条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは当該被保護者に対して生活保護費支給通知書により通知しなければならない。
(平12規則101・一部改正)
(入所者状況変更届)
第9条 法第48条第4項の規定による届出は、入所者状況変更届によらなければならない。
(平12規則101・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書によるものとする。
(平26規則36・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。
(平26規則36・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの通知は、就労自立給付金決定通知書によるものとする。
(平26規則36・追加)
(進学・就職準備給付金申請書)
第13条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。
(平30規則41・追加、令6規則53・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定調書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書によるものとする。
(平30規則41・追加、令6規則53・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの通知は、進学・就職準備給付金決定通知書によるものとする。
(平30規則41・追加、令6規則53・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定による徴収金の場合)によるものとする。
(平26規則36・追加、平30規則41・旧第13条繰下、平30規則50・一部改正)
(様式)
第17条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平12規則101・追加、平26規則36・旧第10条繰下、平30規則41・旧第14条繰下)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成7年7月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年8月10日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月30日規則第36号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
付則(平成30年11月22日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区生活保護法施行細則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
付則(令和6年10月10日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。