○自動車臨時運行許可に関する施行細則
昭和47年4月1日
規則第21号
(総則)
第1条 区長が行う自動車臨時運行許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(臨時運行許可申請書の様式)
第2条 省令第21条の規定による臨時運行許可申請書の様式は、自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)による。
(平元規則5・平12規則116・一部改正)
(臨時運行許可番号標の番号)
第3条 省令第25条の規定による臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の番号は、次のとおりである。
足立第7001番葛飾から足立第7611番葛飾まで
足立第9101番葛飾から足立第9150番葛飾まで
(昭和47規則34・昭48規則37・昭50規則52・昭51規則11・昭52規則13・昭52規則40・昭53規則43・昭57規則12・昭60規則6・昭61規則58・昭62規則48・昭63規則50・平元規則5・平元規則99・平3規則51・一部改正)
(前面番号標の省略)
第4条 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被けん引自動車の前面の番号標は、省略する。
(同一車両の臨時運行許可の反復又は継続)
第5条 同一車両の反復又は継続した臨時運行は、許可しない。ただし、当該自動車が前回許可の有効期間内にその運行の目的を達成できなかった正当の理由がある場合は、この限りでない。
(臨時運行許可証等の返納)
第6条 臨時運行の許可を受けた者は、法第35条第2項に定める有効期間が満了したときは、遅滞なく臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び番号標等を返納しなければならない。
(番号標等を紛失又はき損したときの処置)
第7条 番号標を紛失又は著しくき損したときは、警察署長に届出をした後(き損の場合を除く。)、自動車臨時運行許可番号標紛失(き損)届を提出するとともに、実費相当額を弁償しなければならない。
2 許可証を紛失又は著しくき損したときは、自動車臨時運行許可証紛失(き損)届を提出しなければならない。
(昭49規則1・平12規則116・一部改正)
(番号標失効の告示)
第8条 区長は、前条第1項による届書を受け付けたとき又は番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の失効の告示を行い、その旨を所轄警察署長及び足立自動車検査登録事務所長に通知する。ただし、き損の場合はこの限りでない。
(平12規則116・平19規則12・一部改正)
(様式)
第9条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平12規則116・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成3年5月10日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の自動車臨時運行許可に関する施行細則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成12年11月1日規則第116号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。