○葛飾区観光文化センター条例施行規則
平成9年8月1日
規則第51号
(展示室の入館)
第1条 指定管理者は、葛飾区観光文化センター条例(平成9年葛飾区条例第24号。以下「条例」という。)第11条第2項本文の規定により展示室の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を前納した者に対し、入館券を交付することにより、入館を認めるものとする。
2 指定管理者は、条例第11条第2項ただし書の規定により展示室の入館料を後納する者に対し、別に定めるところにより、入館を認めるものとする。
(平15規則7・全改、平18規則44・一部改正)
(自転車の使用)
第2条 観光用自転車(以下「自転車」という。)を使用することができる者は、自転車の使用について、安全上支障がない者でなければならない。
2 自転車を使用する者(以下「使用者」という。)は、自転車の利用に係る料金を納付し、使用券の交付を受けなければならない。
3 使用者は、身分を証明することができる書類(以下「証明書」という。)を提示し、観光用自転車貸出簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。ただし、証明書の提示が困難であると認められる者については、証明書の提示を省略させることができる。
(平15規則7・平18規則44・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、レンタサイクルセンターの閉館時間までに自転車を返却しなければならない。
2 使用者は、貸出しを受けた自転車につき、葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例(昭和57年葛飾区条例第26号)第2条第2号に規定する放置をしてはならない。
3 使用者は、自転車の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(付帯設備)
第4条 条例第11条第1項の葛飾区規則で定める付帯設備は、コインロッカーとする。
2 コインロッカーの使用の手続は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(平18規則44・全改)
(入館料の免除)
第5条 条例第12条の規定により入館料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合
3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。
4 第1項第4号の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ葛飾区観光文化センター展示室入館料免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。
5 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときは葛飾区観光文化センター展示室入館料免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときは葛飾区観光文化センター展示室入館料免除不承認通知書を当該申請者に交付する。
6 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認めるときは、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。
7 指定管理者は、前項の規定により口頭による申請の受付及び免除の可否の通知をするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(平12規則131・平18規則44・平31規則8・一部改正)
(入館料等の還付)
第6条 条例第13条の規定により入館料並びに自転車及びコインロッカーの利用に係る料金(以下「自転車等利用料金」という。)を還付する場合は、入館料及び自転車等利用料金を納付した者の責任によらない理由により、入館し、及び自転車を使用することができなくなったときとし、その還付する額は、自転車等利用料金の全額とする。
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、区長が特に必要があると認めるときは、入館料及び自転車等利用料金を還付するものとする。
3 前項の規定により入館料及び自転車等利用料金の還付を受けようとする者は、入館券又は使用券を提出し、口頭により申請しなければならない。
(平18規則44・一部改正)
(入館者等の義務)
第7条 入館者及び使用者は、入館又は自転車の使用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。
2 葛飾区観光文化センターの資料、施設、設備等に損害を与えた者は、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。
(平18規則44・一部改正)
(委任)
第8条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平18規則44・全改)
付則
この規則は、平成9年11月16日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第131号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。