○葛飾区中小企業振興基本条例
平成2年12月15日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、葛飾区(以下「区」という。)における中小企業の重要性にかんがみ、その基盤の強化、健全な発展を促進し、併せて中小企業を営む者の自主的努力を助長するため、中小企業の振興の基本となる事項を定め、もって区内中小企業の振興と区民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する規模及び業種の企業をいう。
(2) 小規模企業 前号に規定する中小企業のうち、資本の額若しくは出資の総額が500万円以下又は常時使用する従業員の数が10人(商業又はサービス業にあっては4人)以下の企業をいう。
(3) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに区長が特に認める団体をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、「働きやすく住みやすい産業地域社会」の実現を目標に、中小企業を営む者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を国その他の機関の協力を得ながら、企業、区民及び区が一体となって推進することを基本とする。
(振興のための施策)
第4条 区長は、前条に規定する基本方針に基づき、区内の中小企業及び中小企業団体の振興のため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 中小企業の経営基盤の強化及び中小企業を担う人材の育成に関する施策
(2) 中小企業に関する情報の収集及び提供に関する施策
(3) 中小企業の組織化及び近代化への支援に関する施策
(4) 中小企業と地域の環境との調和に関する施策
(5) 中小企業に従事する者の福祉の向上に関する施策
(6) 中小企業と区民とのふれあい及び産業教育に関する施策
(7) 伝統産業の保護育成及び技術の継承に関する施策
(8) その他区長が必要と認めた施策
(区長の責務)
第5条 区長は、前条の施策の具体的な実施に当たっては、消費者の保護に配慮しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 財政その他の措置
(2) 国その他の機関に対する、必要な施策の充実及び改善の要請
(3) 小規模企業及びこれに従事する者に対する必要な配慮
(中小企業者等の責務)
第6条 中小企業を営む者又は中小企業団体は、中小企業の振興及び従業員の福利厚生の向上のために自主的な努力を払い、中小企業と地域の環境との調和及び消費生活の安定と安全の確保に十分な配慮をするものとする。
(商店街において事業を営む者の責務)
第7条 商店街において事業を営む者は、地域社会の一員としての責務を自覚し、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより、相互に協力するよう努めるものとする。
2 商店街において事業を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより、協力するよう努めるものとする。
(令6条例44・追加)
(区民等の理解と協力)
第8条 区民及び区内の産業に関連を有する者は、区内の中小企業の振興が区民生活の発展に寄与することを理解し、これら企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(令6条例44・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
(令6条例44・旧第8条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年12月13日条例第44号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。