○葛飾区認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
平成6年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定による区長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者(認可地縁団体が解散した場合(破産手続開始の決定によるときを除く。)にあっては、清算人)とする。ただし、次に掲げる者が裁判所により選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 代表者の職務代行者
(2) 仮代表者
(3) 特別代理人
(平16規則81・一部改正)
(登録印鑑数)
第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。
(登録印鑑の制限)
第4条 区長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと区長が認めたもの
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等又は代理人の氏名の次に押す印鑑及び委任の旨を証する書面の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、市区町村において登録されている代表者等及び代理人の個人の印鑑とする。
3 第1項に規定する申請は、次に掲げるものを添えて行わなければならない。
(1) 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑
(2) 市区町村長が交付した代表者等及び代理人の個人の印鑑に係る印鑑登録証明書
(登録)
第7条 区長は、前条に規定する確認をしたときは、直ちに認可地縁団体印鑑の登録を行わなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第8条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、認可地縁団体印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第2条に規定する登録資格(以下単に「登録資格」という。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 前項に掲げるもののほか、区長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録原票に登録することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請するときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「登録証明書交付申請書」という。)を区長に自ら提出しなければならない。
2 第5条第1項ただし書の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、委任の旨を証する書面の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、登録されている認可地縁団体印鑑とする。
3 区長は、第1項又は前項において準用する第5条第1項ただし書の規定により登録証明書交付申請書の提出があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、登録証明書交付申請書又は委任の旨を証する書面の印影と登録原票に登録されている印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して登録証明書を交付するものとする。
(登録証明書の記載事項等)
第10条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて区長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 区長は、登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写し、かつ、登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第11条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)を区長に自ら提出しなければならない。
2 第5条第1項ただし書及び第9条第2項後段の規定は、前項の規定による申請について準用する。
第12条 代表者等は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに廃止申請書を区長に自ら提出しなければならない。
2 第5条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(登録事項の職権修正)
第13条 区長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更があることを知った場合は、次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の抹消を行うときを除き、職権により当該登録事項を修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格の喪失、第2条各号に掲げる者の選任その他の登録資格の変更が生じた場合
(2) 認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録されている認可地縁団体印鑑として適当でないと認めた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
(閲覧の禁止)
第15条 区長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問調査)
第16条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(書類の保存期間)
第17条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を抹消した登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類(登録原票を除く。)にあっては、申請を受け付けた日の属する年度の翌年度から3年
(平7規則55・一部改正)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年7月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月24日規則第81号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
様式(省略)