○葛飾区印鑑条例

昭和50年3月26日

条例第5号

東京都葛飾区印鑑条例(昭和31年6月葛飾区条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条―第16条の2)

第3章 印鑑登録の証明(第17条―第19条の2)

第4章 雑則(第20条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の責務)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、この条例の適用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに事務処理の効率化に努めなければならない。

(平24条例24・一部改正)

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 葛飾区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人(第16条の2の規定により法定代理人が同行して次条本文の規定による申請をする者を除く。)

(平12条例30・平24条例24・令2条例18・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により区長に自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者(当該者が成年被後見人である場合を除く。)が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(令2条例18・一部改正)

(登緑申請の確認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が印鑑登録を自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、前項の規定による確認の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって区長の定めたものの提示があったとき。

(2) 葛飾区において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 区長は、第2項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書及び区長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(平5条例19・平16条例29・平24条例24・令2条例18・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 区長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに当該申請に係る印鑑の登録をしなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている次に掲げる事項のいずれかで表していないもの

ア 氏名

イ 氏

ウ 名

エ 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名

オ 旧氏

カ 通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)

キ 氏若しくは旧氏又は氏若しくは旧氏の頭文字及び名の頭文字を組み合わせたもの

ク 通称の一部を組み合わせたもの

(2) 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号のほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

2 区長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(平7条例15・平24条例24・令元条例41・一部改正)

(印鑑登録原票)

第8条 区長は、印鑑登録原票(電子計算処理により記録されたものをいう。以下同じ。)を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(昭62条例27・平16条例29・平24条例24・令元条例41・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその者の代理人(当該印鑑の登録を受けた者が成年被後見人である場合は、その者の法定代理人)に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(令2条例18・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を区長に申請することができる。

(平24条例24・令元条例41・一部改正)

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちに区長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 区長は、法の規定に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合を除き、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平24条例24・一部改正)

(印鑑登録原票の登録事項変更の届出)

第13条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を区長に自ら届け出なければならない。

(平16条例29・全改)

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて区長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 葛飾区外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)、名又は通称を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号の規定に該当することになったとき。

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記を変更したため、登録されている印鑑が第7条第2項の印鑑に該当しなくなったとき。

(7) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(平24条例24・令元条例41・一部改正)

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者(当該者が成年被後見人である場合を除く。)は、第5条第2項、第10条、第11条、第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(平16条例29・令2条例18・一部改正)

(成年被後見人の印鑑登録の申請等)

第16条の2 登録申請者又は印鑑登録者が成年被後見人である場合、第4条本文、第11条、第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による申請等をするときは、法定代理人が当該成年被後見人に同行しなければならない。

2 登録申請者又は印鑑登録者が成年被後見人である場合、第5条第2項又は第10条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、法定代理人により行うことができる。

(令2条例18・追加)

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

(昭62条例27・平16条例29・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により区長に申請しなければならない。

(平27条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第19条 区長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平27条例14・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第19条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用し、多機能端末機(葛飾区の情報システムと通信回線で接続された住民票の写し(法第12条第1項に規定する住民票の写しをいう。)、印鑑登録証明書その他の証明書を自動的に交付する端末機であって、葛飾区又は民間事業者が設置したものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平21条例41・追加、平22条例40・平27条例14・平27条例55・令5条例13・令8条例5・一部改正)

第4章 雑則

(印鑑の登録又は証明に係る調査)

第20条 区長は、印鑑の登録又は証明に関し必要な調査をすることができる。

2 区長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、その職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24条例24・一部改正)

(閲覧の禁止)

第21条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、印鑑登録者の申出に相当の理由があると認められる場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平7条例15・一部改正)

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

付則

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葛飾区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葛飾区印鑑条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に、第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は、適用しない。

付則(中間省略)

付則(平成12年3月30日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成16年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後になされた印鑑登録の申請について適用する。

付則(平成21年12月17日条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第13号で平成22年3月29日から施行)

付則(平成22年12月15日条例第40号)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第2号で平成23年2月1日から施行)

付則(平成24年6月27日条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

付則(平成27年3月27日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成27年7月21日から、第2条の規定は平成28年7月1日から施行する。

付則(平成27年12月14日条例第55号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

付則(令和元年10月11日条例第41号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

付則(令和2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和5年3月29日条例第13号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第112号で令和5年12月20日から施行)

付則(令和8年3月27日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区印鑑条例

昭和50年3月26日 条例第5号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第9編 区民/第5章 住民記録・印鑑
沿革情報
◆ 昭和50年3月26日 条例第5号
◇ 昭和62年 条例第27号
◇ 平成5年 条例第19号
◇ 平成7年 条例第15号
◇ 平成12年3月30日 条例第30号
◇ 平成16年6月23日 条例第29号
◇ 平成21年12月17日 条例第41号
◇ 平成22年12月15日 条例第40号
◇ 平成24年6月27日 条例第24号
◇ 平成27年3月27日 条例第14号
◇ 平成27年12月14日 条例第55号
◇ 令和元年10月11日 条例第41号
◇ 令和2年6月22日 条例第18号
◇ 令和5年3月29日 条例第13号
◇ 令和8年3月27日 条例第5号