○葛飾区勤労福祉会館条例

昭和54年9月28日

条例第27号

(設置)

第1条 主として中小企業に働く勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図るため、葛飾区勤労福祉会館(以下「会館」という。)を東京都葛飾区立石三丁目12番1号に設置する。

(平7条例48・一部改正)

(事業)

第2条 会館は、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会館施設の利用及び公開に関すること。

(2) 会館施設を利用しての勤労者の文化、教養及び福祉の向上に必要な事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

(平7条例48・旧第3条繰上・一部改正、平24条例9・一部改正)

(施設)

第3条 会館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 大会議室

(2) 小会議室

(3) 和室

(4) 集会室

(5) 多目的室

(6) 卓球室

(7) 練習室

(8) 駐車場

2 大会議室、小会議室、和室、集会室及び多目的室は、葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター(以下「立石地区センター」という。)との共用施設とする。

(平7条例48・追加、平14条例58・平17条例44・平24条例9・平26条例31・一部改正)

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例44・全改、平26条例31・一部改正)

(休館日)

第4条の2 会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例44・追加、平26条例31・一部改正)

(使用の承認)

第5条 会館の施設(駐車場を除く。)及び葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の承認の際に条件を付すことができる。

(平7条例48・平17条例44・平24条例9・平26条例31・一部改正)

(使用の不承認)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした使用であると認めるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に承認を不適当と認めるとき。

(平17条例44・全改、平26条例31・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平17条例44)

(使用権の譲渡等禁止)

第9条 第5条の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例44・一部改正)

(施設等の変更禁止)

第10条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例44・平26条例31・一部改正)

(禁止行為)

第10条の2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設等を同時に使用している他の者又は近隣に迷惑のかかる行為をすること。

(3) 前2号のほか、施設等の管理上支障があると認められる行為をすること。

(平26条例31・追加)

(使用の承認の取消し等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(平17条例44・全改、平26条例31・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき及び前条の規定に基づき使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(駐車場の使用)

第12条の2 次に掲げる者は、駐車場を使用することができる。

(1) 会館を利用する者

(2) 立石地区センターを利用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例9・追加、平26条例31・一部改正)

(損害賠償)

第13条 会館に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、区長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例44・一部改正)

(使用料)

第14条 施設等の使用に係る使用料は別表第1に、駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)別表第2にそれぞれ定める額とする。

2 使用者は、施設等の使用に係る使用料(以下「施設等使用料」という。)を使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

3 駐車場を使用した者は、駐車場使用料を自動車を出車させる際に納付しなければならない。

(平26条例31・全改、平27条例54・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第15条 区長は、規則で定めるところにより、施設等使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 区長は、規則で定めるところにより、駐車場使用料を免除するものとする。

(平17条例44・追加、平24条例9・平26条例31・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された施設等使用料の全部又は一部を還付するものとする。

2 既に納付された駐車場使用料は、還付しない。

(平17条例44・追加、平24条例9・平26条例31・一部改正)

(取消料)

第17条 使用者は、第14条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。

2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例31・全改、平27条例54・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例12・旧第14条繰下、平17条例44・旧第15条繰下)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、東京都勤労福祉会館条例(昭和44年東京都条例第32号)に基づき承認を受けた施行日以後の使用については、この条例に基づき承認したものとみなす。

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第58号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第6号で平成15年4月21日から施行)

(平成15年12月12日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(葛飾区行政手続条例の一部改正)

3 葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月21日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年10月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区勤労福祉会館条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。

3 施行日前に、改正前の葛飾区勤労福祉会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 新条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月14日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。

(準備行為)

3 改正後の第5条第1項の規定による使用の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第14条関係)

(平27条例54・全改)

使用区分


施設等

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後1時から午後5時30分まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大会議室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,900円

3,600円

小会議室

300円

150円

150円

300円

400円

800円

和室

500円

250円

250円

500円

900円

1,600円

集会室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,900円

3,600円

多目的室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,900円

3,600円

卓球室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,900円

3,600円

練習室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,900円

3,600円

付帯設備

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり18,000円の範囲内において規則で定める額

備考

1 使用者が使用区分の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用区分に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

2 この表の規定にかかわらず、卓球室を個人で使用する場合の使用料は、1人1回1時間につき40円とする。

別表第2(第14条関係)

(平24条例9・追加、平26条例31・一部改正)

名称

使用料(20分につき)

駐車場

100円

備考 駐車時間30分までは、無料とする。

葛飾区勤労福祉会館条例

昭和54年9月28日 条例第27号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 区民施設
沿革情報
昭和54年9月28日 条例第27号
昭和56年 条例第17号
昭和63年 条例第12号
平成7年 条例第48号
平成11年12月22日 条例第49号
平成14年12月13日 条例第58号
平成15年12月12日 条例第51号
平成17年12月21日 条例第44号
平成24年3月28日 条例第9号
平成26年10月17日 条例第31号
平成27年12月14日 条例第54号