○葛飾区亀有文化ホール条例施行規則
平成7年6月30日
規則第48号
(受付時間等)
第1条 葛飾区亀有文化ホール(以下「文化ホール」という。)における施設の管理を行う時間は、原則として午前9時から午後7時までとする。ただし、ホールの使用がある場合においては、施設の使用申請等の受付を除き、使用終了時間までとする。
(時間外の使用)
第2条 葛飾区亀有文化ホール条例(平成7年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定によりホール及びその楽屋を使用時間外に使用させることができる場合は、演劇、舞踊、演奏会等のために、舞台設備、照明設備等の設営又は撤去及び器材等の搬入又は搬出を行う場合で使用時間に引き続いて使用するときとする。
(文化・芸術団体の登録)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、区民を主たる構成員とし、区内において継続的に文化・芸術活動を行う団体を別に定めるところにより登録することができる。
(平18規則17・一部改正)
(使用の申請)
第4条 条例第6条に規定する施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者は、インターネットを利用した申請その他指定管理者が別に定める申請方法により指定管理者に使用の申請をしなければならない。
3 文化ホールの施設は、主として物品等の販売の目的での使用をすることができない。
使用する施設 | 申請期間 | |
1 ホール及び付属施設 | (1) 文化・芸術の目的で使用する場合 | 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12箇月前の月の初日から使用日までの期間 |
(2) 文化・芸術の目的以外で使用する場合 | 使用日の属する月の11箇月前の月の初日から使用日 | |
2 ホールの舞台、付属施設のリハーサル室及び会議室 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日から使用日までの間 |
6 1件の申請で連続して施設等を使用することができる期間は、14日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(平10規則63・平13規則89・平14規則41・平14規則68・平18規則17・一部改正)
(使用の承認)
第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、亀有文化ホール使用承認書を当該申請をした者に交付する。
2 前条第5項に規定する申請期間前に受け付けた申請については、同時に申請があったものとみなす。
3 第1項の規定による承認は、申請の順序により行う。この場合において同時に申請があったときは、抽選により申請の順序を定める。
(平10規則63・平14規則68・平18規則17・一部改正)
(使用承認の変更・取消し申請等)
第6条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、亀有文化ホール使用承認変更・取消申請書に亀有文化ホール使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、亀有文化ホール使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。
3 使用者は、既に納めた施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)が前項の規定による変更の承認後の利用料金より少ないときは、亀有文化ホール使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。
(平10規則63・平13規則44・平18規則17・一部改正)
(平13規則44・平14規則41・平14規則68・一部改正)
(施設等の変更申請)
第8条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとする者は、仕様書及び図面を添えて亀有文化ホール特別設備設置等申請書を指定管理者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平10規則63・一部改正、平13規則44・旧第11条繰上、平18規則17・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第9条 指定管理者は、条例第13条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止したときは、亀有文化ホール使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。
(平10規則63・一部改正、平13規則44・旧第12条繰上、平18規則17・一部改正)
(原状回復の確認)
第10条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。
(平13規則44・旧第13条繰上、平18規則17・一部改正)
(利用料金の後納)
第11条 条例第17条第2項ただし書の規定により利用料金を後納することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が使用するとき。
(2) 指定管理者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(平13規則44・追加、平18規則17・一部改正)
(平13規則44・追加、平14規則41・平14規則68・一部改正)
(平13規則44・追加、平13規則89・平16規則46・一部改正)
(遵守事項)
第14条 使用者及び文化ホールに入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用を承認されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 許可なく壁、柱・窓、扉等に、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用し、又は特別の設備をしないこと。
(5) 収容定員を超えて観客等を入場させないこと。
(6) 入場者の安定確保の対策を講ずること。
(7) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(8) 許可なく寄附金品の募集、物品の陳列若しくは販売又は飲食物の販売提供をしないこと。
(9) 騒音、罵声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則17・平25規則57・一部改正)
(入場の制限等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 指定管理者の指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化ホールの管理上支障があると認められる者
(平18規則17・一部改正)
(損害の届出)
第16条 文化ホールに損害を与えた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。
(平18規則17・一部改正)
(平13規則44・平18規則17・一部改正)
(委任)
第18条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平18規則17・全改)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(東京都葛飾区文化会館条例施行規則の一部改正)
2 東京都葛飾区文化会館条例施行規則(平成3年葛飾区規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長が行った施行日以後の使用に係る使用料の後納及び減額又は免除の承認は、管理受託者が行ったものとみなす。
付則(平成13年9月28日規則第89号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第4条第4項に1号を加える改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年8月30日規則第68号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(利用料金の減免に関する経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
(利用料金の還付に関する経過措置)
3 改正後の別表第3 3の部(1)の款イの項及び4の部(1)の款の規定は、平成16年5月1日から同年6月30日までの日の使用の承認を受けた者が、使用しようとする日の1箇月前の日までに使用の取消し又は使用承認の変更を申し出た場合についても適用する。
付則(平成16年4月26日規則第56号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日規則第45号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平13規則44・全改、平13規則89・一部改正、平14規則41・旧別表第1・一部改正、平14規則68・旧別表・一部改正、平16規則56・平21規則45・平25規則57・平28規則2・平31規則26・一部改正)
種別 | 備考 | |
楽器 | グランドピアノ(外国製フルコンサート) |
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グランドピアノ(日本製セミコンサート) |
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アップライトピアノ(日本製) |
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ティンパニー |
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和太鼓 |
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琴 |
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電子オルガン |
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演奏用品 | 指揮者台 |
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譜面台(指揮者用) |
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譜面台 |
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譜面灯(着脱式) |
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椅子(演奏者用) |
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椅子(コントラバス用) |
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椅子(ピアノ用) |
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舞台設備 | 音響反射板(移動式) |
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びょうぶ |
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能舞台 |
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歌舞伎大道具 |
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仮設花道 |
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所作台 |
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平台 |
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箱足 |
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開き足 |
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木台 |
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パイプ足 |
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松羽目 |
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竹羽目 |
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各種幕(ジョーゼット幕を除く。) |
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ジョーゼット幕 |
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地絣 |
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緋毛せん |
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高座用座布団 |
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長座布団 |
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上敷 |
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バレエ用シート |
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パンチカーペット |
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演台 |
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花台 |
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司会者台 |
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折り畳みテーブル |
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椅子 |
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舞台照明 | シーリングスポットライト |
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フロントサイドライト |
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プロセニアムライト |
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フットライト | 花道フットライトを含む。 | |
ボーダーライト |
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サスペンションライト |
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タワースポットライト |
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アッパーホリゾントライト |
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ロアーホリゾントライト |
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カッターピンスポットライト |
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センターフォロースポットライト |
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スポットライト |
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ストリップライト |
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リニアエフェクト |
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リップルマシン |
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芯なしマシン |
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オーロラマシン |
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ファイヤーエフェクトマシン |
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ストロボスコープ |
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ミラーボール |
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星球 |
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スモークマシン |
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ドライアイスマシン | ||
舞台音響 | コンデンサーマイク | マイクスタンドを含む。 |
ダイナミックマイク | マイクスタンドを含む。 | |
ワイヤレスマイク |
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3点吊装置 | マイクを除く。 | |
レコードプレイヤー |
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デジタルレコーダー | CD、MD等 | |
増設用スピーカー(大・中・小) | アンプを含む。 | |
CDプレイヤー |
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カセットデッキ |
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ミキサー |
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アンプ |
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エフェクトマシン |
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その他 | 所作台セット | 所作台・開帳場・化粧かまち等 |
映写機(16ミリ) |
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映写機(35ミリ) |
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スクリーン |
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プロジェクター | ||
電源設備 |
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別表第2(第12条関係)
(平14規則68・追加、平16規則46・平16規則56・一部改正)
対象施設等 | 減額する場合又は免除する場合 | 減額する額又は免除する額 |
ホール、付属施設、ホールの舞台及び付帯設備 | (1) 区に登録した文化・芸術団体が発表又は練習に使用する場合で、区民の文化・芸術の振興のため区長が適当であると認めるとき。 | 利用料金の100分の50相当額 |
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。 | 区長が必要と認める額 | |
会議室及び付帯設備 | (1) 区に登録した心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。 | 施設等利用料金の全額 |
(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。 | 区長が必要と認める額 |
別表第3(第13条関係)
(平16規則46・追加)
還付する場合 | 還付する額 | ||
1 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 | 全額 | ||
全額 | |||
3 使用の取消しを申し出た場合 | (1) ホール及び付属施設(第4条第4項の表2の項の規定によりリハーサル室の使用の承認の申請をし、その承認を受けている場合を除く。)並びにこれらの付帯設備の使用の取消しの申出 | ア 使用日の6箇月前の日までに申し出たとき。 | 全額 |
イ アの日の翌日から使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 半額 | ||
(2) (1)以外の施設等の使用の取消しの申出 | ア 使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 全額 | |
イ アの日の翌日から使用日の7日前の日までに申し出たとき。 | 半額 | ||
4 使用承認の変更を申し出た場合において、既に納めた施設等利用料金が変更後の施設等利用料金を上回るとき。 | (1) ホール及び付属施設(第4条第4項の表2の項の規定によりリハーサル室の使用の承認の申請をし、その承認を受けている場合を除く。)並びにこれらの付帯設備の使用承認の変更の申出 | 使用日の1箇月前の日までに申し出たとき。 | 当該上回る額 |
(2) (1)以外の施設等の使用承認の変更の申出 | 使用日の7日前の日までに申し出たとき。 | 当該上回る額 |