○葛飾区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和28年9月25日
条例第31号
第1条 使用料、手数料、分担金、加入金及び過料その他の本区の収入金(以下「収入金」という。)の督促及び滞納処分並びに延滞金に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭40条例9・平25条例33・一部改正)
第2条 収入金を納期内に完納しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発する。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発布の日から15日以内において区長がこれを定める。
(昭40条例9・一部改正)
(1) 災害により事情やむを得ないものがあるとき。
(2) 収入金を収めるべき者の住所及び居所が不明であるため又は本邦内にないため、公示送達の方法により納付の命令又は督促をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭30条例24・一部改正、昭40条例9・旧第5条繰上・一部改正、昭45条例18・平25条例33・一部改正)
第4条 収入金について、第2条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において当該収入金が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該収入金及び当該収入金に係る延滞金について、督促状に指定する期限経過後40日以内に滞納処分に着手する。
(昭40条例9・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定はこの条例施行後督促状を発する分から適用する。
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平11条例46・追加、平25条例33・令2条例26・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年10月2日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年10月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の葛飾区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。