○葛飾区奨学資金積立基金条例
昭和39年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 葛飾区奨学資金(以下「奨学資金」という。)に充当するため、葛飾区奨学資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平2条例34・一部改正)
(積立て)
第2条 基金は、寄付金その他の収入をもって積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学資金貸付金に充当するものとする。
(平2条例34・一部改正)
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東京都葛飾区育英資金積立金の設置並びに管理に関する条例(昭和33年4月葛飾区条例第7号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により積み立てた積立金は、新条例により積み立てた基金とみなす。
付則(平成2年12月7日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。