○地価公示図書閲覧規程
昭和45年4月1日
告示第41号
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭54告示43・全改)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、葛飾区役所総務部契約管財課、葛飾区区政情報コーナー、葛飾区区民事務所(分室を含む。)及び葛飾区立図書館(分館を含む。以下同じ。)とする。
(昭54告示43・追加、平15告示147・平26告示41・一部改正)
第3条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日までの期間、1月2日及び同月3日
(4) その他区長が定める日
2 前項の規定にかかわらず、葛飾区立図書館にあっては、葛飾区立図書館館則(昭和52年葛飾区教育委員会規則第6号)第5条に規定する休館日は、地価公示図書を閲覧に供しない。
(昭54告示43・旧第2条繰下・一部改正、平元告示86・平4告示148・平26告示41・一部改正)
第4条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
第5条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことはできない。
(昭54告示43・全改)
第6条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭54告示43・旧第7条繰上)
前文(中間省略)
前文(平成4年7月1日告示第148号)抄
告示の日から施行する。
付則(平成15年4月16日告示第147号)
改正後の第2条の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成26年2月28日告示第41号)
改正後の第2条及び第3条の規定は、告示の日から施行する。