○物品の出納手続の省略について
昭和43年6月27日
43葛収発第62号
各課長
各供用者
葛飾区物品管理規則(昭和39年葛飾区規則第9号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、物品の出納期間が極めて短期間であるため保管のいとまがない物品については、その性質上事務手続を省略できることになっていますが、今後その事務の取扱いについては下記のとおりといたしますので、その処理に遺漏のないようお取り計らい願います。
記
1 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
例 (1) 児童間食費 (2) 炊き出し材料
2 式典及び会合等の催物の現場で消費するもの
例 (1) 弁当 (2) 菓子 (3) 煎茶 (4) 看板
3 新聞及び官報
4 前各号に類する物品で会計管理者の認めるもの
(1) 郵便切手 (2) 官製郵便はがき (3) 収入印紙 (4) 生花 (5) 氷 (6) ガス類 (7) ガソリン・諸油及び不凍液(ガソリンスタンドで給油し、又は補充するもの) (8) 直ちに配布し、又は贈与する物品 (9) 施設に直接納入される燃料類及びオイル (10) 常温混合物・加熱合材及び半加熱合材 (11) 定期刊行物 (12) 追録 (13) 他の地方公共団体との共同印刷又は共同購入に係る物品
上記に掲げるもののうち郵便切手、官製郵便はがき及び収入印紙については、規則により受払を厳重に主管課で実施されたい。なお、本件の事務手続については、昭和43年7月1日から実施する。
実施時期(中間省略)
実施時期(平成21年9月15日21葛会会第55号)
平成21年9月15日から実施し、同年8月1日から適用する。
実施時期(平成26年3月27日25葛会会第253号)
平成26年4月1日から実施する。
実施時期(令和5年3月14日4葛会会第208号)
令和5年4月1日から実施する。