○葛飾区職員寮管理規則

昭和60年3月1日

規則第2号

東京都葛飾区職員寮管理規則(昭和40年葛飾区規則第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 職員の人材の確保を図り、併せて非常災害時の要員を確保するため、別表のとおり葛飾区職員寮(以下「寮」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、職員とは、次に掲げる者(総務部長が特に必要と認める者を除く。)を除き、区に勤務するものをいう。

(1) 一定期間を定めて雇い入れる者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 区立学校に勤務する教員等で公立学校共済組合に加入している者

(平2規則8・令5規則34・一部改正)

第3条 削除

(令5規則34)

(入居の資格要件)

第4条 寮に入居することができる職員は、現に住宅に困窮している者で、かつ、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 30歳未満であること。

(2) 独身であること。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭61規則30・全改・旧第3条繰下、平5規則10・令5規則34・一部改正)

(入居の申請)

第5条 寮に入居しようとする職員(以下「申込者」という。)は、職員寮入居申込書を総務部長に提出しなければならない。

(昭61規則30・旧第4条繰下・一部改正、平11規則16・一部改正)

(入居の許可)

第6条 総務部長は、申込者の中から選考により入居する者を決定する。

2 総務部長は、前項の規定により入居する者を決定したときは、職員寮入居許可書をその者に交付する。

(昭61規則30・旧第5条繰下、平11規則16・一部改正)

(誓書の提出)

第7条 前条の規定により寮の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、直ちに誓書を総務部長に提出しなければならない。

(昭61規則30・旧第6条繰下、平11規則16・一部改正)

(入居の時期)

第8条 入居者は、職員寮入居許可書に記載された入居開始日から10日以内に入居しなければならない。

(昭61規則30・旧第7条繰下)

(入居の期間)

第9条 寮の入居期間は、5年以内とする。ただし、総務部長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭61規則30・旧第8条繰下・一部改正、令5規則34・一部改正)

(入居者の義務)

第10条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、寮を使用しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により建物及びその付属設備を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、総務部長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭61規則30・旧第9条繰下)

(禁止行為)

第11条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居者以外の者を同居させること。

(2) 住居以外の目的に使用すること。

(3) 建物及びその付属設備の模様替え又は原状変更をすること。

(4) 他の入居者に損害を与え、又は迷惑を及ぼすこと。

(5) 居室を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(昭61規則30・旧第10条繰下、令5規則34・一部改正)

(使用料)

第12条 寮の使用料は、別表のとおりとし、入居者は、当該月分を翌月20日までに納付しなければならない。

2 月の中途において、寮に入居し、又は寮を明け渡した場合は、その月の日割により使用料を計算する。

3 前項の規定により計算した使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(昭61規則30・旧第11条繰下、令5規則34・一部改正)

(費用の負担)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、総務部長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) し尿の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が指定する費用

(昭61規則30・旧第12条繰下、令5規則34・一部改正)

(寮の明渡し)

第14条 入居者が入居期限前に寮の明渡しをしようとするときは、その10日前までに職員寮明渡届を管理人を経て、総務部長に提出しなければならない。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、寮を明け渡さなければならない。ただし、総務部長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 入居期間が満了したとき。

(3) 入居者が婚姻したとき。

(昭61規則30・旧第13条繰下・一部改正、平11規則16・令5規則34・一部改正)

(明渡命令)

第15条 総務部長は、入居者に第11条若しくは第16条に違反する行為又は寮の管理上好ましくない行為があったと認めたときは、寮の明渡しを命じることができる。

2 総務部長は、前項の規定により入居者が寮の明渡しをする場合は、入居者に対し、使用料相当の額を納付させて、1月の範囲内において明渡しを猶予することができる。

(昭61規則30・旧第14条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第16条 総務部長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく15日以上居室を使用しないとき。

(2) 使用料を所定の期日までに納付しないとき。

(3) この規則又はこの規則に基づく指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が管理上支障があると認めたとき。

(昭61規則30・旧第15条繰下、令5規則34・一部改正)

(転居)

第17条 総務部長は、寮の管理上必要があると認めたときは、入居者に対し、転居を命じることができる。

2 転居を命じられた者は、定められた期限までに転居しなければならない。

3 転居に要する費用は、転居する者の負担とする。

(昭61規則30・旧第16条繰下、令5規則34・一部改正)

(管理人)

第18条 寮に管理人1人を置く。

2 管理人の費用の負担については、第13条の規定を準用する。

(昭61規則30・旧第17条繰下・一部改正)

(管理人の職務)

第19条 管理人は、次に掲げる職務を行う。

(1) 入居者名簿を備え、人員の異動を明らかにすること。

(2) 備品台帳を備え、その整備をすること。

(3) 寮の入居又は明渡しに立ち会うこと。

(4) 入居者の共同生活に必要な連絡調整を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が指示する事項

(昭61規則30・旧第18条繰下、令5規則34・一部改正)

(委任)

第20条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(昭61規則30・旧第19条繰下、平11規則16・一部改正)

付則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都葛飾区職員寮管理規則の規定に基づき現に入居の許可を受けている者は、この規則の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

付則(中間省略)

付則(平成12年3月10日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年4月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。

付則(平成14年3月29日規則第47号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月31日規則第39号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月11日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月7日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(令和5年3月29日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第12条関係)

(令5規則34・全改)

名称

位置

1室使用料(月額)

葛飾区立石職員寮

葛飾区立石六丁目9番1号

14,300円

葛飾区職員寮管理規則

昭和60年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第5章 福利厚生
沿革情報
◆ 昭和60年3月1日 規則第2号
◇ 昭和61年 規則第30号
◇ 昭和64年 規則第95号
◇ 平成2年 規則第8号
◇ 平成5年 規則第10号
◇ 平成8年 規則第42号
◇ 平成11年 規則第16号
◇ 平成12年3月10日 規則第14号
◇ 平成13年4月27日 規則第58号
◇ 平成14年3月29日 規則第47号
◇ 平成16年3月31日 規則第39号
◇ 平成17年3月11日 規則第9号
◇ 平成18年3月31日 規則第16号
◇ 平成19年3月7日 規則第2号
◇ 令和5年3月29日 規則第34号