○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例

平成9年6月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員及び臨時的任用職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害をいう。

(休業補償等の実施)

第3条 この条例で定める休業補償等の実施については、休業補償等の支給を受けようとする職員の請求に基づき、区長又は教育委員会(以下「任命権者」という。)が行うものとする。

(休業補償)

第4条 職員が公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができない場合において、報酬又は賃金を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間(以下「補償期間」という。)につき、法第14条第1項に規定する休業補償給付に相当する額を支給する。ただし、補償期間において、法第12条の8第1項第2号の休業補償給付又は法第21条第2号の休業給付の支給を受けた日があるときは、その日は当該補償期間に算入しない。

(休業援護金)

第5条 前条の規定による休業補償の支給を受ける職員に対し、休業援護金として、補償期間につき、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第3条第1項に規定する休業特別支給金に相当する額を支給する。

(休業補償等の請求)

第6条 休業補償等の支給を受けようとする職員は、休業補償等請求書により任命権者に請求しなければならない。

(支給の決定)

第7条 任命権者は、前条の請求があったときは、これを審査し、速やかに休業補償等の支給に関する決定を行い、当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。

(支給の制限)

第8条 任命権者は、職員が故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務災害若しくは通勤災害又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、その職員に支給すべき休業補償等の額からその額の100分の30に相当する額を減ずることができる。

(損害賠償の免責)

第9条 区は、休業補償等の支給を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。

2 休業補償等の支給の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、休業補償等の支給を受けるべき職員が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区は、その価額の限度で休業補償等の支給を行わないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に発生した事由に起因する公務災害又は通勤災害に係る休業補償等の支給について適用する。

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例

平成9年6月16日 条例第23号

(平成9年6月16日施行)