○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和43年6月29日

規則第31号

(通則)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和32年葛飾区条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(令元規則57・一部改正)

第2条 削除

(令5規則1)

(給料月額等)

第3条 職員が、退職の日において休職、停職、休業、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。以下この条において同じ。)は、当該理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

2 職員が退職の日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)である場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同項に規定する育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の給料月額)とする。

(昭51規則37・平12規則59・平20規則28・一部改正)

(退職手当の支給期限の特例)

第3条の2 条例第3条第4項ただし書に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

(2) 条例第11条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間(以下「特定在職期間」という。)があり、その確認に相当な時間を要する場合

(3) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

(4) その他退職手当の支給に必要な書類が整わないなど、支給手続に支障がある場合

(平10規則20・追加、平18規則83・平22規則20・令5規則1・一部改正)

(遺族への支給方法)

第4条 条例第4条第3項の規定により退職手当を支給する場合において、同項に規定する遺族が総代者を選任した場合においては、当該遺族が受ける退職手当の額を合算して、当該遺族が選任した総代者に支給する。

(昭59規則31・一部改正)

(勧奨退職等)

第5条 条例第6条第1項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)に規定する部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規程の規定によるこれらに相当する職にある者、会計管理者の職にある者、葛飾区会計管理室組織規則(平成21年葛飾区規則第43号)に規定する会計管理室会計管理課長の職にある者、葛飾区議会事務局条例(平成6年葛飾区条例第20号)に規定する局長及び次長の職にある者並びに幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)に規定する園長及び副園長の職にある者のうち、任命権者があらかじめ区長と協議して定めるもので、条例第11条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間(以下この条において「在職期間」という。)が10年以上で退職したもの

(2) 退職の日の属する会計年度の末日(以下この条において「会計年度の末日」という。)における年齢が58歳(職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員(次号において「医(一)適用職員」という。)にあっては60歳)以上で退職した者

(3) 在職期間が20年以上の職員であって、会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳(医(一)適用職員にあっては60歳)未満で退職したもの

(4) 在職期間が25年以上の職員であって、会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職したもの

2 条例第6条第1項に規定する規則で定める傷病により退職した者とは、職員となった日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。

(昭59規則31・全改、昭61規則31・平7規則37・平12規則59・平18規則83・平21規則25・平21規則42・平22規則20・平23規則15・平27規則61・令元規則57・令5規則1・一部改正)

(条例第9条第1項の規則で定める額)

第6条 条例第9条第1項に規定する給料の調整額の額に相当する額とは、次の各号に定める額とする。

(1) 職員の給料の調整額に関する規則(昭和47年東京都規則第161号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する給料の調整額の金額

(2) 学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和32年東京都教育委員会規則第35号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する同規則第3条に定める額

(3) 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年東京都条例第10号)附則第2項の適用を受けた者 同条例公布の日(以下この号において「公布日」という。)後の給料の調整額に相当する額は前2号の例により、公布日以前の給料の調整額に相当する額は公布日に受けていた給料の調整額を前2号の例により算定して得た金額

(平18規則38・全改、平18規則83・平22規則20・令元規則57・一部改正)

(条例第10条第1項各号に掲げる職員の区分)

第6条の2 退職した者は、その者の評価期間(条例第10条第5項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)における各会計年度において、別表の右欄に掲げる職務等の区分に対応する同表の左欄に掲げる条例第10条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「ポイント区分」という。)に属していたものとする。

2 退職した者が、その者の評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等(ポイント(条例第10条第1項に規定するポイントをいう。以下同じ。)の少ないポイント区分からポイントの多いポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)及び降任(ポイントの多いポイント区分からポイントの少ないポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)をした場合は、当該退職した者は、当該会計年度において、2以上のポイント区分に属していたものとする。この場合において、昇任等にあっては昇任等をした日の属する月からポイントの多いポイント区分(同一の月において2以上の昇任等をした場合は、最もポイントの多いポイント区分)を適用し、降任にあっては降任をした日の属する月の翌月(降任をした日が月の初日である場合には、その月)からポイントの少ないポイント区分を適用する。

3 退職した者が、その者の評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された者である場合は、採用された日の属する月からポイント区分を適用し、会計年度の末日以外の日に退職した者である場合は、退職した日の属する月までポイント区分を適用する。

4 退職した者のうち、その者の評価期間において給与条例に定める給料表の適用を異にして異動したもので、第1項の規定を適用した場合に部内の他の職員との均衡を失すると区長が認める者にあっては、同項の規定の適用について、特別の定めをすることができる。

5 退職した者のうち、特定在職期間がある者であって、東京都の職員、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年東京都条例第19号)の適用を受ける職員、他の特別区の職員及び特別区の一部事務組合の職員(以下付則第2項及び第4項を除き、「東京都の職員等」という。)としての引き続いた在職期間を有するものの第1項の規定の適用については、当該東京都の職員等としての引き続いた在職期間においてその者が属していた東京都の職員等の区分に相当する別表の右欄に掲げる職務等の区分に属していたものとみなす。

6 退職した者のうち、特定在職期間がある者であって、国家公務員、地方公務員(前項に該当する者を除く。)及び第7条各号に規定する法人の職員(以下「国家公務員等」という。)としての引き続いた在職期間を有するものの第1項の規定の適用については、当該国家公務員等としての引き続いた在職期間においてその者が属していた国家公務員等の区分に相当するものとして任命権者が部内の他の職員との均衡を考慮の上定めた別表の右欄に掲げる職務等の区分に属していたものとみなす。

(平18規則83・追加、平20規則28・平22規則20・平25規則28・令5規則1・一部改正)

(条例第10条第2項の規則で定める事由)

第6条の3 条例第10条第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間がある場合

(2) 評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された場合

(3) 会計年度の末日以外の日に退職した場合

(4) 評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等をした場合

(5) 評価期間における各会計年度の初日以外の日に降任をした場合

(6) 評価期間において特定在職期間がある場合

(平18規則83・追加、平21規則25・平22規則20・平25規則28・令元規則57・一部改正、令5規則1・旧第6条の4繰上・一部改正)

(条例第10条第2項の規定によるポイントの調整)

第6条の4 条例第10条第2項の規定によるポイントの調整は、ポイント区分に応じたポイントに当該ポイント区分の適用を受けていた月数(同条第4項に規定する休職月等がある場合及び前条第1号に該当する場合は、当該ポイント区分の適用を受けていた月数に係る除算月数(これらの場合につき条例第11条第4項の規定を適用したならば除算することとなる月数をいう。)を減じて得た月数)を乗じ、12月で除して得たポイント(1未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とすることにより行うものとする。

2 前項の場合において、退職した者が2以上のポイント区分に属していた場合は、ポイント区分ごとに同項の規定による調整を行った上で得たポイントを合計するものとする。

(平18規則83・追加、平20規則28・平22規則20・平25規則28・一部改正、令5規則1・旧第6条の5繰上)

(評価期間が21年度間となる場合の合計ポイントの算出)

第6条の5 条例第10条第5項の規定により評価期間が21年度間となる場合の合計ポイント(同条第1項の規定により合計したポイントをいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるポイントの合計とする。

(1) 評価期間の終期となる会計年度 条例第10条第2項の規定により調整を行った当該会計年度におけるポイント

(2) 評価期間の始期となる会計年度 12月から前号のポイントの調整に係る月数を減じた月数に当該会計年度における条例第10条を適用した場合のポイントを乗じ、12月で除して得たポイント(1未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)

(3) 評価期間のうち、前2号以外の会計年度 各会計年度において条例第10条を適用した場合のポイント

(平18規則83・追加、平20規則28・平22規則20・平25規則28・一部改正、令5規則1・旧第6条の6繰上)

(条例第10条の2の規則で定める職員等)

第6条の6 条例第10条の2の規則で定める職員は、地方公務員法第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職(以下「他の管理監督職」という。)に降任した職員とする。

2 条例第10条の2の規則で定める日は、他の管理監督職に降任した日の前日とする。

(令5規則1・追加)

(条例第11条第4項の規則で定める要件)

第6条の7 条例第11条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が区長の承認を受けたこと(条例第11条第5項の東京都の職員等としての引き続いた在職期間中に自己啓発等休業の期間がある職員にあっては、これに相当する取扱いを受けたこと。)。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第7条の4第2項第2号に掲げる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 通勤による傷病若しくは死亡又は条例第7条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の条例の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

イ 職員の定年等に関する条例(昭和59年葛飾区条例第1号。以下「定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「定年」という。)に達したことにより退職した場合(定年条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した場合を含む。)

ウ その者が退職した日又はその翌日に任期の定めのある職員として採用された場合

エ 条例第3条第1項ただし書又は第14条ただし書の規定に該当して退職した場合

(4) 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないことにより自己啓発等休業の承認を取り消されていないこと。

2 前項第3号の在職期間の計算は、条例第11条の規定による勤続期間の計算の例による。

(平21規則25・追加、平22規則20・令5規則1・令5規則20・一部改正)

(条例第11条第5項の規則で定める法人)

第7条 条例第11条第5項の規則で定める法人は、次のとおりとする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する中期目標管理法人及び同条第3項に規定する国立研究開発法人

(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人

(4) 前3号に準ずる法人として任命権者が認めるもの

(平18規則38・全改、平22規則20・平26規則40・平30規則16・令元規則57・一部改正)

(条例第11条第5項の規則で定める者)

第7条の2 条例第11条第5項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第5項に規定する都職員等(以下「都職員等」という。)のうち、任期の定めのないものから引き続いて任期の定めのある職員となった者

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する条例の定めにより同項に規定する退職手当を受けることとなる者及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項の規定により同条第1項に規定する職員とみなされる者から引き続いて職員となった者

(令5規則1・全改)

(基本手当の日額)

第8条 条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、次項から第5項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合及び育児短時間勤務等の期間がある場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合においては、その6月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

(4) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において育児短時間勤務等の期間がある場合においては、当該期間を含む月において育児短時間勤務等をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・平7規則37・平13規則79・平18規則38・平20規則28・一部改正)

(退職票及び在職票の交付)

第9条 任命権者は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間12月以上の者には退職票、勤続期間12月未満の者には在職票を交付しなければならない。

2 次に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(1) 条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)のうち、同条第1項に規定する特定退職者であるもの

(2) 条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)

(昭51規則17・追加、平8規則100・平20規則28・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第10条 任命権者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳を作成し、これを保管しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、受給資格者から受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭51規則17・追加、平7規則37・平8規則100・平26規則40・一部改正)

(特定退職者)

第10条の2 条例第13条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13規則79・追加、平20規則28・令元規則57・一部改正)

(条例第13条第1項の規則で定める理由等)

第11条 条例第13条第1項の規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第13条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第13条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前項各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出し、区長の認定を受けることによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合における第2項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

5 第3項ただし書の場合における第2項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

6 区長は、第2項の申出をした者が条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認定したときは、区長が任命権者である場合を除き、認定書を任命権者に交付し、当該任命権者は、第2項の申出をした者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(同項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、当該任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、同項の申出をした者に返付するとともに、失業者退職手当受給資格台帳に必要な事項を記載しなければならない。

7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、当該任命権者は、区長に変更届を提出して認定を受けるとともに、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

8 第2項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出し、区長の認定を受けなければならない。

9 前項の規定は第3項ただし書の場合及び第7項の場合における第2項の申出について、同項ただし書の規定は第7項の場合について、それぞれ準用する。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・平8規則100・令元規則57・令2規則3・令5規則1・令5規則20・一部改正)

(条例第13条第4項の規則で定める事業)

第11条の2 条例第13条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第13条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと区長が認めたもの

(令5規則1・追加、令5規則20・令7規則28・一部改正)

(条例第13条第4項の規則で定める職員)

第11条の3 条例第13条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第13条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして区長が認めた職員

(令5規則1・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 条例第13条第4項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出し、区長の認定を受けることによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第13条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 区長は、特例申出をした者が条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認定したときは、区長が任命権者である場合を除き、認定書を任命権者に交付し、当該任命権者は、特例申出をした者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項において準用する第11条第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、当該任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、特例申出をした者に返付するとともに、失業者退職手当受給資格台帳に必要な事項を記載しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、当該任命権者は、区長に変更届を提出して認定を受けるとともに、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第11条第8項の規定は特例申出及び第2項ただし書の場合並びに前項の場合における特例申出について、同条第2項ただし書の規定は第1項及び前項の場合について、同条第4項及び第5項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、それぞれ準用する。

(令5規則1・追加、令5規則20・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第12条 基本手当に相当する退職手当で条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第10条第1項に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・平20規則28・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第13条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に失業の認定を受け、任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受け付けないものとする。

3 第1項の規定による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。

4 任命権者は、第1項の規定による失業認定申告書の提出があったときは、その内容を審査し、第12条の規定により基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(昭51規則17・追加、平8規則10・平20規則28・一部改正)

(条例第13条第7項第2号の規則で定める者)

第14条の2 条例第13条第7項第2号アの規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第13条第7項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則37・追加、令5規則1・一部改正)

(給付期間延長の届出)

第15条 条例第13条第7項第2号又は第3号に規定する理由により給付期間の延長を受けようとするときは、給付期間延長届に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・平8規則100・平13規則79・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合)

第16条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練等受講届、通所届及び受給資格証を任命権者に提出しなければならない。当該任命権者は、公共職業訓練等受講届を区長に送付し、区長は、公共職業訓練指示票を申請者及び当該任命権者に交付する。当該任命権者は、受給資格証に必要事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更があったとき)を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前項の規定を準用する。

3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。

(昭51規則17・追加、平8規則100・令5規則1・一部改正)

(基本手当以外の給付の届出)

第17条 受給資格者は、条例第13条第8項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前条第1項の規定を準用する。

(昭51規則17・追加、昭60規則9・平8規則100・令5規則1・一部改正)

(受給資格証等の再交付)

第18条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

(昭51規則17・追加)

(高年齢受給資格証の交付等)

第19条 任命権者は、高年齢受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を提示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により高年齢受給資格証を交付したときは、失業者退職手当高年齢受給資格台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(昭60規則9・追加、平8規則100・平20規則28・一部改正)

(準用)

第20条 第10条第3項及び第4項、第12条第2項、第14条第1項並びに第18条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第10条第3項及び第4項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第12条第2項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当に相当する退職手当を」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当を」と、第14条第1項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第18条中「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と読み替えるものとする。

2 第17条の規定は、高年齢受給資格者について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第13条第8項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)」とあるのは「条例第13条第8項第4号から第6号まで」と、「同項各号」とあるのは「同項第4号から第6号まで」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(昭60規則9・追加、平8規則100・平20規則28・平26規則40・平29規則10・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第21条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第13条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第19条第1項に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第1項に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に失業の認定を受け、任命権者に高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭60規則9・追加、平20規則28・一部改正)

(条例第14条の規則で定める者等)

第21条の2 条例第14条の規則で定める者は、条例第2条第1項第3号に掲げる職員とする。

2 条例第14条ただし書の規則で定めるときは、任期の定めのない職員が引き続いて任期の定めのある都職員等となったときとする。ただし、当該都職員等となった者が引き続いて任期の定めのない職員となる見込みがあるときは、この限りでない。

(令5規則1・追加)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年葛飾区条例第39号)付則第7項及び第8項ただし書の規則で定める失業者の退職手当の額)

第22条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年葛飾区条例第39号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)付則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平15規則87・全改)

第23条 改正条例付則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平15規則87・追加、平22規則20・旧第22条の2繰下)

(退職手当支給制限処分書)

第24条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面及び条例第18条第1項又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書とする。

(平30規則16・全改)

(退職手当支払差止処分書)

第25条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書とする。

(平30規則16・全改)

(退職手当返納命令書)

第26条 条例第19条第1項の規定による処分に係る同条第6項又は条例第20条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第16条第2項の書面は、退職手当返納命令書とする。

(平22規則20・追加、平30規則16・一部改正)

(条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第27条 条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面は、職員の退職手当に関する条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書とする。

(平22規則20・追加)

(退職手当相当額納付命令書)

第28条 条例第21条第1項から第5項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書とする。

(平22規則20・追加、平30規則16・一部改正)

(様式)

第29条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平8規則100・追加、平10規則20・旧第24条繰下、平22規則20・旧第25条繰下)

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭46規則32・全改)

2 昭和31年8月31日以前における在職期間は、東京都の職員(東京都又は東京市の職員を含む。)又は他の特別区の職員(特別区の職員、東京都の区固有職員又は区経済所属職員を含む。)(以下この項において「東京都の職員等」という。)から引き続いて職員(特別区の職員、東京都の区固有職員又は区経済所属職員を含む。以下この項において同じ。)となった者の東京都の職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて東京都の職員等となり、さらに引き続いて職員となった者の先の職員としての引き続いた在職期間の始期から東京都の職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

(昭46規則32・全改、平25規則28・一部改正)

3 第5条第2項に規定するもののほか、条例第6条第1項に規定するその他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、平成14年度に退職する職員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年が年齢60年である者で、在職期間が20年以上25年未満で会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満のもののうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの

(2) 定年が年齢60年である者で、在職期間が20年以上で会計年度の末日の年齢が45歳以上50歳未満のもののうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの

(平13規則66・追加、平14規則80・令元規則57・一部改正、令5規則1・旧第4項繰上)

4 条例付則第13項の平成25年4月1日以後に東京都の職員等から引き続き新たに職員となった者にあっては、その職員の特定在職期間に応じて、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第15号)による改正前の職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用したならば、付与されることとなる東京都の職員等としての在職期間におけるポイント(同日以後の期間に係るものを除く。)を当該職員となった日に付与するものとする。

(平25規則28・追加、令5規則1・旧第5項繰上)

5 条例付則第16項及び第17項の規則で定める事由は、第6条の3各号に規定する事由とする。

(平25規則28・追加、令5規則1・旧第6項繰上・一部改正)

6 条例付則第16項及び第17項の規定による点数の調整は、第6条の4の規定を準用する。

(平25規則28・追加、令5規則1・旧第7項繰上・一部改正)

7 条例第13条第1項の規定による退職手当の支給を受けることができる資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第10条の2の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(令5規則1・追加)

8 条例付則第29項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項の給料の調整額の額に相当する規則で定める額(以下「相当額」という。)とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の給料の調整額の金額

(2) 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における給料の調整額の金額(同規則附則第2項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)

(3) 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の同規則第3条に定める額

(4) 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する退職の日における同規則第3条に定める額(同規則付則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)

(令5規則1・追加)

付則(中間省略)

付則(平成12年3月31日規則第59号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年5月31日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成13年7月24日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

付則(平成14年12月13日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成15年10月17日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年12月28日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第6条の2から第6条の6まで及び別表の規定は、平成19年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

付則(平成19年12月26日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成20年3月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第6条の5、第6条の6及び第8条の改正規定 平成20年7月1日

(2) 第12条第2項の改正規定(同項第4号中「条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)」を「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」に改める部分を除く。)、同条第3項及び第4項の改正規定並びに第21条第3項の改正規定並びに付則第3項の規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日(以下「施行日」という。)

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第12条第2項から第4項まで及び第21条第3項の規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なお従前の例による。

付則(平成21年3月27日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の6の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

付則(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

付則(平成22年3月29日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度から平成25年度までの間のポイント区分に係る経過措置)

2 改正後の別表の左欄に掲げるポイント区分が第8号区分に属する者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭に限る。)のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の別表の左欄に掲げるポイント区分が第7号区分に属していたもの(施行日から平成26年3月31日までの間に他の特別区の職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して区長が別に定めるものを含む。)に係る改正後の別表の左欄に掲げるポイント区分の適用については、平成23年度から平成25年度までの間は、なお従前の例による。

付則(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成27年9月18日規則第61号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

付則(平成29年3月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成29年6月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

付則(平成30年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の別表の左欄に掲げるポイント区分が第7号区分に属していた職員のうち、施行日において休職中等(初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)第33条の規定による休職中、結核休養中、自己啓発等休業中、配偶者同行休業中、育児休業中、外国派遣中、公益的法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成29年葛飾区条例第2号)第4条の適用を受ける場合を除く。)中又は停職中をいう。以下同じ。)の者であって、復職等の日(初任給規則第36条第1項に定める復職等の日をいう。)に改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表(以下「改正後の別表」という。)の左欄に掲げるポイント区分が第6号区分に属するものの当該休職中等の期間中の改正後の別表の左欄に掲げるポイント区分の適用については、第6号区分に属していたものとみなす。

付則(令和元年12月13日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の2中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする改正規定及び付則第3項の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項及び第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 付則第1項ただし書に規定する日前に退職した者が改正前の第10条の2第4号に掲げる者に該当する場合には、改正後の第10条の2に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和32年葛飾区条例第11号)第13条第1項に規定する特定退職者とみなす。

付則(令和2年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第3項の規定は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年葛飾区条例第11号)第13条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令5規則21・一部改正)

付則(令和5年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の2、第5条第1項第1号、第7条の2及び第11条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第14条の2、第16条及び第17条の改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定、付則第3項を削り、付則第4項を付則第3項とし、付則第5項を付則第4項とする改正規定、付則第6項の改正規定及び同項を付則第5項とする改正規定、付則第7項の改正規定及び同項を付則第6項とする改正規定、付則に2項を加える改正規定(付則第7項に係る部分に限る。)並びに次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2第1号の規定は、前項ただし書に規定する日以後に同号の任期の定めのある職員となった者について適用する。

3 改正後の規則第11条の2から第11条の4までの規定(同条第5項において準用する第11条第2項ただし書、第4項、第5項及び第8項の規定を含む。)は、令和4年7月1日以後に職員の退職手当に関する条例(昭和32年葛飾区条例第11号)第13条第4項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

付則(令和5年3月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和5年3月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年3月27日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和8年3月27日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

(平25規則28・全改、平26規則4・平30規則16・令8規則14・一部改正)

ポイント区分

職務等の区分

第1号区分

(1) 平成30年度以後に適用される職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準表」(以下「職務分類基準表」という。)の職務分類基準(Ⅰ)(以下「分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が6級職であった職員

(2) 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職であった職員

(3) 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が9級職であった職員

(4) 平成5年度から平成12年度までの間に適用される職員の昇任等に関する基準(昭和53年4月1日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準(Ⅰ)」(以下「旧分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が9級職であった職員

第2号区分

(1) 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であった職員

(2) 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が7級職又は6級職であった職員

(3) 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職又は7級職であった職員

(4) 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職又は7級職であった職員

(5) 平成12年度以後に学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第27条に規定する幼稚園の園長であった職員

第3号区分

(1) 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であった職員

(2) 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であった職員

(3) 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が6級職であった職員

(4) 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が6級職であった職員

(5) 平成23年度以後に法第27条に規定する幼稚園の副園長であった職員

(6) 平成12年度から平成22年度までの間に、法第27条に規定する幼稚園の教頭であった職員

第4号区分

(1) 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が3級職であった職員

(2) 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であった職員

(3) 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であった職員

(4) 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であった職員

(5) 平成17年度以後に適用される職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)(以下「分類基準(Ⅱ)」という。)における職務の級が4級職であった職員

第5号区分

平成17年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が3級職であった職員

第6号区分

(1) 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が2級職であった職員

(2) 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が3級職であった職員

(3) 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であった職員

(4) 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であった職員

(5) 平成17年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が2級職であった職員

(6) 平成23年度以後に法第27条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭であって、幼稚園教育職員給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であったもの

(7) 平成12年度から平成22年度までの間に、法第27条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭であって、その者の在職期間が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年数を超えたもの

ア 法の規定による4年制の大学を卒業した者 12年

イ 法の規定による3年制の短期大学を卒業した者 13年

ウ 法の規定による2年制の短期大学を卒業した者 14年

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれのポイント区分にも属しない職員

職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和43年6月29日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第5章 福利厚生
沿革情報
◆ 昭和43年6月29日 規則第31号
◇ 昭和44年 規則第40号
◇ 昭和45年 規則第39号
◇ 昭和46年 規則第32号
◇ 昭和50年 規則第14号
◇ 昭和51年 規則第17号
◇ 昭和51年 規則第37号
◇ 昭和56年 規則第19号
◇ 昭和57年 規則第9号
◇ 昭和59年 規則第31号
◇ 昭和60年 規則第9号
◇ 昭和61年 規則第31号
◇ 昭和64年 規則第103号
◇ 平成7年 規則第37号
◇ 平成8年 規則第100号
◇ 平成10年 規則第20号
◇ 平成12年3月31日 規則第59号
◇ 平成13年5月31日 規則第66号
◇ 平成13年7月24日 規則第79号
◇ 平成14年12月13日 規則第80号
◇ 平成15年10月17日 規則第87号
◇ 平成18年3月31日 規則第38号
◇ 平成18年12月28日 規則第83号
◇ 平成19年12月26日 規則第68号
◇ 平成20年3月27日 規則第28号
◇ 平成21年3月27日 規則第25号
◇ 平成21年7月31日 規則第42号
◇ 平成22年3月29日 規則第20号
◇ 平成23年3月31日 規則第15号
◇ 平成25年3月29日 規則第28号
◇ 平成26年2月28日 規則第4号
◇ 平成26年9月30日 規則第40号
◇ 平成27年9月18日 規則第61号
◇ 平成29年3月10日 規則第10号
◇ 平成29年6月21日 規則第37号
◇ 平成30年3月28日 規則第16号
◇ 令和元年12月13日 規則第57号
◇ 令和2年3月13日 規則第3号
◇ 令和5年1月27日 規則第1号
◇ 令和5年3月22日 規則第20号
◇ 令和5年3月22日 規則第21号
◇ 令和7年3月27日 規則第28号
◇ 令和8年3月27日 規則第14号