○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年12月12日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例17・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等業務手当

(2) 特定現場業務手当

(3) 福祉業務手当

(4) 清掃業務手当

(平15条例11・平17条例10・平18条例21・平26条例3・平30条例43・一部改正)

(防疫等業務手当)

第3条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 保健所又は保健センターに勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の1類感染症、同条第3項の2類感染症(結核を除く。)、同条第7項の新型インフルエンザ等感染症その他これらに準ずる感染症の患者等に接触した場合

(2) 保健所又は保健センターに勤務し、常時結核患者に接する業務に従事する職員が、結核患者に接触した場合

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき680円を超えない範囲内において、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平11条例11・平17条例10・一部改正、平18条例21・旧第5条繰上・一部改正、平19条例6・平26条例3・令2条例14・一部改正)

(特定現場業務手当)

第4条 特定現場業務手当は、工事の監督又は検査の業務に従事する職員が、建築物等の建設現場において、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事の監督又は検査の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平18条例21・追加、平26条例3・旧第5条繰上)

(福祉業務手当)

第5条 福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 福祉部、子育て支援部又は児童相談部に勤務する職員が、訪問員若しくは指導員として援護、育成、更生等の業務を行うため家庭等を訪問した場合、面接員として面接業務に従事した場合又は母子・父子自立支援員若しくは女性相談支援員として相談業務に従事した場合

(2) 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事した場合又は同号ホに掲げる業務に従事した場合

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,470円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平12条例26・平15条例11・平17条例10・一部改正、平18条例21・旧第10条繰上、平26条例3・旧第6条繰上、平26条例28・令2条例2・令5条例8・令5条例69・令6条例7・一部改正)

(清掃業務手当)

第6条 清掃業務手当は、清掃事務所に勤務する職員が、廃棄物の収集又は運搬、清掃施設における機械又は設備の運転保守その他の清掃関連業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平18条例21・追加、平26条例3・旧第8条繰上、平30条例43・旧第7条繰上)

(支給方法)

第7条 職員が同一の日において第3条から前条までに規定する2以上の手当に該当する業務に従事した場合は、最高の額の定めのある業務に応じた手当のみを支給する。

(平14条例16・平17条例10・一部改正、平18条例21・旧第14条繰上・一部改正、平26条例3・旧第9条繰上、平30条例43・旧第8条繰上)

(特別区人事委員会への報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。

(平18条例21・旧第15条繰上、平26条例3・旧第10条繰上、平30条例43・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例21・旧第16条繰上、平26条例3・旧第11条繰上、平30条例43・旧第10条繰上)

付則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給与条例第15条の規定に基づいて職員に支給された特殊勤務手当は、この条例により支給されたものとみなす。

付則(中間省略)

付則(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項並びに第13条第2項第2号及び第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成12年3月30日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年10月18日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成12年10月18日条例第78号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、付則第3項中職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年葛飾区条例第34号)第13条第1項第3号の改正規定(「、柴又地区センター」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

付則(平成13年10月5日条例第51号)

この条例中第3条第1項の改正規定は公布の日から、第13条第1項第3号の改正規定は平成13年11月1日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、同年8月1日から適用する。

付則(平成14年3月29日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成15年3月27日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成15年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

付則(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(放射線業務従事手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間、施行日の前日に改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第7条第1項に規定する職員であった者(葛飾区長が別に定める者を除く。)が、同項に規定する業務に従事したときは、従事した日1日につき300円を支給する。

(変則勤務特別手当に関する経過措置)

3 施行日から平成19年3月31日までの間、施行日の前日に改正前の条例第13条第1項第2号に規定する職員であった者(葛飾区長が別に定める者を除く。)が、同号に規定する勤務に従事したときは、1勤務につき1,100円を支給する。

(支給方法)

4 付則第2項に規定する業務に従事した職員が、同一の日において改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条又は第4条に規定する業務に従事したときは、これらの業務のうち最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

5 付則第3項に規定する特殊勤務手当は、改正後の条例第3条から第8条までに規定する特殊勤務手当と併給することができる。

6 前2項に定めるもののほか、付則第2項及び第3項に規定する特殊勤務手当の支給方法については、改正後の条例に規定する特殊勤務手当の例による。

(特別区人事委員会への報告)

7 付則第2項及び第3項に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項の特別区人事委員会への報告については、改正後の条例に規定する特殊勤務手当の例による。

付則(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年10月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成30年12月17日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第1号の規定は、令和2年2月1日から適用する。

付則(令和5年3月29日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和5年11月29日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年10月1日から適用する。

付則(令和6年3月27日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年12月12日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◇ 平成9年 条例第38号
◆ 平成9年12月12日 条例第34号
◇ 平成11年3月29日 条例第11号
◇ 平成12年3月30日 条例第26号
◇ 平成12年10月18日 条例第71号
◇ 平成12年10月18日 条例第78号
◇ 平成13年10月5日 条例第51号
◇ 平成14年3月29日 条例第16号
◇ 平成15年3月27日 条例第11号
◇ 平成15年6月26日 条例第31号
◇ 平成17年3月29日 条例第10号
◇ 平成18年3月29日 条例第21号
◇ 平成19年3月28日 条例第6号
◇ 平成26年3月27日 条例第3号
◇ 平成26年10月17日 条例第28号
◇ 平成28年3月28日 条例第17号
◇ 平成30年12月17日 条例第43号
◇ 令和2年3月27日 条例第2号
◇ 令和2年6月22日 条例第14号
◇ 令和5年3月29日 条例第8号
◇ 令和5年11月29日 条例第69号
◇ 令和6年3月27日 条例第7号