○職員の給与に関する条例施行規則
昭和38年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則21・一部改正)
(給与の口座振替)
第1条の2 任命権者は、職員から条例第4条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。
2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により任命権者に対して行わなければならない。
(1) 口座振替を希望する給与の種別及びその金額
(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号
(3) 口座振替の開始時期
4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭62規則35・追加)
(平13規則33・追加、平20規則22・令5規則11・一部改正)
(給料の支給方法等)
第2条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(昭48規則38・昭51規則49・平4規則69・平14規則11・一部改正)
(平6規則13・一部改正)
(給与簿)
第4条 任命権者は、職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。
(昭58規則13・平26規則13・平31規則21・令2規則21・一部改正)
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者
(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者
(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
(昭38規則11・昭39規則18・昭40規則39・昭41規則27・昭42規則21・昭43規則23・昭44規則22・昭45規則3・昭46規則6・昭47規則6・昭47規則45・昭48規則38・昭49規則39・昭51規則16・昭52規則7・昭53規則15・昭54規則17・昭55規則11・昭56規則5・昭57規則19・昭57規則64・昭60規則4・昭62規則1・昭62規則71・昭63規則8・平元規則102・平2規則53・平3規則94・平5規則91・平8規則74・平11規則66・平31規則21・一部改正)
第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行わなければならない。
2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(昭45規則3・昭58規則13・昭60規則28・平26規則13・一部改正)
(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日
(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日
(平10規則14・追加、平22規則32・一部改正)
第6条の3 条例第16条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、給与減額免除申請書により行わなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号、第8号から第12号まで並びに第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。
(昭41規則37・追加、昭53規則15・昭58規則13・一部改正、昭62規則71・旧第6条の2繰下、昭63規則8・平5規則91・平10規則14・平26規則13・一部改正)
(給与の減額)
第7条 条例第16条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。
(昭43規則23・平6規則89・平18規則12・一部改正)
第8条 任命権者は、条例第16条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
(昭58規則13・平26規則13・一部改正)
第9条 削除
(昭43規則23)
(平4規則18・平9規則30・平10規則14・一部改正)
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第11条 超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(平6規則13・平10規則14・平20規則22・平22規則32・一部改正)
(扶養手当の支給)
第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭46規則6・全改)
(超過勤務手当等の支給)
第14条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 前項に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)第4条に規定する庶務事務システムを用いて行わなければならない。
(昭40規則43・昭43規則23・昭46規則6・昭48規則38・昭50規則4・平4規則18・平9規則30・平10規則14・平17規則4・平22規則38・平25規則10・一部改正)
(昭48規則38・平4規則18・平9規則30・一部改正)
(様式)
第16条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平26規則13・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第5条の規定は、任命権者が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年葛飾区条例第52号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。
(平4規則95・一部改正)
4 第6条の規定は、改正条例付則第6項の規定による届出について準用する。
(平4規則95・一部改正)
(令2規則21・追加)
付則(中間省略)
付則(平成12年3月31日規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月18日規則第113号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月1日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日規則第22号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2第1号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、同日前に承認した病気休暇については、なお従前の例による。
付則(平成22年6月25日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成25年3月22日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第5条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第12条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第12条第2項第4号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の第5条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を同条例第12条第2項第4号に掲げる者として認定するものとする。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。