○葛飾区職員身元保証規程
昭和50年4月1日
訓令甲第7号
庁中一般
事業所
(保証人及び保証書)
第1条 葛飾区の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)に採用された者は、身元保証人(以下「保証人」という。)を立て、保証書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。ただし、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第9条第1号に掲げる職員に採用された者は、保証人を立てることを免除することができる。
2 区長が必要と認めた場合は、2人以上の保証人を立てさせなければならない。
(昭53訓令甲1・昭54訓令甲16・令3訓令6・令5訓令9・一部改正)
(保証人の資格)
第2条 保証人は、相当の保証力のある民法(明治29年法律第89号)上の能力者でなければならない。
2 2人以上の保証人を立てる場合においては、うち1人は都内又は隣接県に居住する者でなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(届出)
第3条 保証人の住所に異動があったとき、及び保証人が前条に規定する資格を欠くに至ったと認められるときは、職員は、その旨を区長に届け出なければならない。
(昭58訓令甲3・令3訓令6・一部改正)
(保証人の変更)
第4条 職員において、その保証人が第2条に規定する資格に該当しないと認めるときは、新たに適当な保証人を立てなければならない。
2 区長において、保証人が第2条に規定する資格に該当しないと認めるときは、職員をして新たに適当な保証人を立てさせなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(保管)
第5条 区長は、保証書を保管する。
(昭54訓令甲16・令3訓令6・一部改正)
(様式)
第6条 この訓令における書類の様式は、区長が別に定める。
(令3訓令6・追加)
付則
この訓令施行の際、従前の取扱いにより提出された保証書は、この訓令の規定に基づき提出されたものとみなす。
付則(昭和54年3月31日訓令甲第16号)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この訓令による改正前の東京都葛飾区職員身元保証規程第1条第3項の規定によりなされた身元保証で、その効力の期間が施行日以後にわたるものに係る保証の効力については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第1条の規定を適用する。