○葛飾区広報事務規程
昭和40年8月2日
訓令甲第33号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 広報事務は、区が行う施策その他区民に密接な関係を持つ事項を周知し、区民の理解と協力により、区政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(平31訓令6・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。
(1) 区政に関する情報連絡
(2) 区政の普及及び啓発
(3) 区政についての報道機関との連絡
(4) その他広報に関する事項
(広報事務主管者)
第3条 総務部広報課長(以下「広報課長」という。)は、次条に掲げる広報事務を処理し、広報活動の総合調整を行う。
(昭44訓令甲10・全改、昭54訓令甲4・平8訓令3・平11訓令4・平31訓令6・一部改正)
(広報課が行う広報事務)
第4条 総務部広報課(以下「広報課」という。)は、次に掲げる広報事務を処理する。
(1) 「広報かつしか」、「わたしの便利帳」その他の総合的刊行物の発行
(2) 報道機関に対する情報の提供
(3) 映像広報の制作
(4) その他広報活動に必要な事項
2 前項第1号の「広報かつしか」は、毎月3回定期に発行する。ただし、必要に応じその回数を変更し、又は臨時号を発行することができる。
(昭42訓令甲3・一部改正、昭44訓令甲10・旧第5条繰上・一部改正、昭53訓令甲12・昭54訓令甲4・昭58訓令甲11・平2訓令6・平7訓令10・平8訓令3・平11訓令4・平31訓令6・一部改正)
(広報委員)
第5条 広報事務の円滑な処理を図るため、葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定する部及び教育委員会事務局(以下これらを「部」という。)並びに広報課に広報委員を置き、庶務担当課長及び広報課長をもってこれに充てる。
2 広報委員(広報課長を除く。)は、所属する部の広報事項(福祉部又は子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。以下同じ。)を統括する。
(昭44訓令甲10・旧第6条繰上・一部改正、昭46訓令甲1・昭52訓令甲13・昭54訓令甲4・昭57訓令甲2・平4訓令8・平7訓令10・平8訓令3・平11訓令4・平15訓令4・平16訓令17・平27訓令6・令5訓令15・一部改正)
(広報連絡主任)
第6条 部、議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局(以下これらを「部局」という。)に広報連絡主任を置き、庶務担当課の庶務を担当する係長又は担当係長をもってこれに充てる。
2 広報連絡主任は、所属する広報委員(広報委員を置かない部局にあっては当該部局の長)の命を受け、所属する部局の広報事項について、定期又は随時に広報課長に連絡通報するものとする。
(昭44訓令甲1・旧第7条繰上・一部改正、昭46訓令甲1・昭54訓令甲4・昭57訓令甲2・平4訓令8・平7訓令10・平8訓令3・平11訓令4・一部改正)
(広報会議)
第7条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため広報会議を置く。
2 広報会議は広報委員をもって構成し、広報課長が招集し主宰する。
3 広報会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 広報会議は議事に関係のある者のみで開催することができる。
(昭44訓令甲10・旧第8条繰上・一部改正、昭53訓令甲12・昭54訓令甲4・平2訓令6・平31訓令6・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日訓令第15号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。