○事務取扱の発令がなされた場合における公文書の事務の取扱いについて
昭和54年10月1日
54葛総総発第118号
部課長等の職について、事務取扱の発令がなされた場合における当該職に係る公文書の事務の取扱いについて、下記のとおり統一することにしたので通知する。
記
発信者の職名及び氏名の表示については、次の例とし、押印する公印は、当該事務取扱の対象である職に係る公印とする。
(〔例〕)
○○部長が欠けて、助役にその事務取扱が発令された場合
1 対外文書(発信者の職名及び氏名を表示するとき)
2 対内文書(発信者の職名だけを表示するとき)