○葛飾区区政情報コーナー管理運営要綱
平成4年11月4日
4葛総総発第343号区長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、葛飾区区政情報コーナー(以下「区政情報コーナー」という。)の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区政に関する資料(以下「区政資料」という。)を収集して閲覧等に供するとともに、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)による情報公開に関する業務を行うことにより、区政に関する情報を求める区民の要望に応え、併せて職員の効率的な職務執行に資するため、区政情報コーナーを設置する。
(業務)
第3条 区政情報コーナーにおいては、次の業務を行う。
(1) 区政資料に関する業務
ア 区政資料の収集、分類、保管、保存及び廃棄に関すること。
イ 区政資料の閲覧及び貸出しに関すること。
ウ 区政資料の有償頒布に関すること。
エ 区政資料の複写サービスに関すること。
(2) 情報公開に関する業務
ア 情報公開の相談及び案内に関すること。
イ 情報公開の連絡調整に関すること。
ウ 情報公開請求書の受付に関すること。
エ 情報公開の場所の提供に関すること。
オ 情報公開の費用の収納に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める業務
(区政資料の範囲)
第4条 区政情報コーナーにおいて取り扱う区政資料は、次に掲げるものとする。
(1) 区が発行し、又は作成した刊行物(図書、記録、絵画、写真集、新聞、雑誌、パンフレット等をいう。以下同じ。)
(2) 国、東京都、他の特別区その他の公共団体及び公共的団体(以下「官公署」という。)の刊行物のうち区行政に関連するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めたもの
(区政資料の収集)
第5条 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、区政資料を作成し、又は取得したときは、そのうち2部を速やかに総務課長に送付するものとする。ただし、送付する部数がないときその他やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
2 前項の規定は、区民事務所、児童館、保育所、図書館(葛飾図書館を除く。)、その他の事業所の長(以下「所長等」という。)について準用する。
(区政資料の閲覧)
第6条 区政資料は、区政情報コーナーにおいて自由に閲覧することができる。
(区政資料の貸出し)
第7条 区政資料の貸出しを受けようとする者は、身分証明書、自動車運転免許証その他の住所及び氏名を明らかにする書類を提示し、区政資料貸出申込書(第1号様式)により申し込まなければならない。
2 区政資料の貸出しについて、前項に規定する申込みがあったときは、貸出しを不適当と認めるものを除き、貸し出さなければならない。
3 貸出しをすることができる区政資料の数は1人1回につき3点以内とし、貸出期間は7日以内とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、貸出期間中であっても返還させることができる。
(区政資料に関する相談)
第8条 区政資料に関する相談があったときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。
(区政資料の有償頒布)
第9条 区が有償で頒布する刊行物(以下「有償刊行物」という。)は、区政情報コーナーにおいて取り扱う。ただし、当該有償刊行物を作成した課において頒布することを妨げない。
2 有償刊行物に関する事務は、有償刊行物を作成した課の課長から総務課長が引き継いで行うものとする。
(区政資料の複写サービス等)
第10条 区政情報コーナーにおいて区政資料を複写しようとする者は、複写に要する実費相当額を支払うことにより、複写することができる。ただし、著作権による制限がある刊行物その他複写することが不適当であると認める区政資料は、複写することができない。
2 前項の実費相当額は、1枚につき10円とする。ただし、官公署等が公用で複写する場合で、総務課長が特に必要と認めたときは、無料とする。
3 前2項の規定は、課長が区政資料以外の当該課の文書等の複写を認めた者について準用する。
(弁償)
第11条 総務課長は、利用者(区政資料を閲覧し、又は区政資料の貸出しを受けている者をいう。以下同じ。)が利用中の区政資料その他区政情報コーナーの設備等を亡失し、汚損し、又は破損したときは、その損害を現品又は、その損害に相当する金額をもって弁償させることができる。
(区政資料の返還)
第12条 利用者は、区政資料の閲覧が終わったとき又は貸出期間が終了したときは、速やかに当該区政資料を返還しなければならない。
2 総務課長は、区政資料の貸出期間が終了しても返還されないときは、利用者に対し、督促をしなければならない。
(未返還者に対する処置)
第13条 総務課長は、利用者が区政資料の返還を怠り、又は督促を受けてもなお返還しないときは、その者に対し、以後の区政資料の閲覧又は貸出しを禁止する等の措置を採らなければならない。
(区政資料の廃棄)
第14条 区政資料は、次に掲げる基準により廃棄することができる。ただし、歴史的又は統計的な価値を有すると認められるものは、廃棄することができない。
(1) 発行又は送付を受けたときから5年以上経過し、資料的価値が著しく低下したもの
(2) 官公署等が発行する広報紙等で、1年以上経過したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に資料的価値を喪失したと認められるもの
(情報公開に関する業務)
第15条 区政情報コーナーにおいて行う情報公開に関する業務については、葛飾区長が管理する情報の公開に関する規程(平成4年葛飾区訓令第23号)に定めるところによる。
(休業日)
第16条 区政情報コーナーの休業日は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に定める葛飾区の休日とする。ただし、総務課長が区政情報コーナーの管理上必要と認めたときは、臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第17条 区政情報コーナーの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、区政情報コーナーの管理運営に関し必要な事項は、総務課長が定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年11月6日から施行する。
(東京都葛飾区区政資料コーナー管理運営要綱の廃止)
2 東京都葛飾区区政資料コーナー管理運営要綱(平成2年4月13日付け2葛総総発第35号区長決裁)は、廃止する。
付則(平成20年4月1日19葛総総第1329号)
改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
様式(省略)