○葛飾区テレビ電波障害対策に関する基準
昭和53年12月9日
53葛企発第123号区長決裁
1 テレビ電波受信障害に対する区の姿勢
明らかに区の施設が原因となって発生するテレビ電波受信障害については、区の責任と負担において適切な対策を講ずることを基本方針とする。
2 適用範囲
(1) この基準は、区が建設する建築物等によって、テレビ電波受信障害の生ずるおそれのある場合について適用する。
(2) この基準は、原則として現在建設中の建築物等から適用する。
(3) その他この基準に関して予測できない事態が発生したときは、建築物等の建設後において維持管理を所管する課(以下「担当課」という。)が、営繕課、財政課及び企画課と協議の上対処する。
3 調査
(1) 担当課は、営繕課と協議し、テレビ電波受信障害で受信機の映像又は音声について、障害をうける地域の範囲及び障害の程度を建築物等の建設前に予知し、及び建設後に確認する。
(2) 前項の予知及び確認は、NHK、電波障害防止協議会等の調査により行う。
4 苦情の窓口
テレビ電波受信障害に関して、地域住民との折衝、苦情処理等については、担当課が営繕課と協議の上対処する。
5 防除方法
障害の範囲及び程度に応じて、各戸の受信アンテナの移設、改善、新たな共同アンテナの設置等必要な措置を講ずる。
6 共同アンテナ等の設置
(1) 共同アンテナ等から室内の引込線(テレビ接続)までの最初の改善工事は、区が区の負担において施工する。
(2) 共同アンテナ等から各戸の軒先までのテレビ電波障害防除施設の維持管理は、区が区の負担において管理する。
7 工事期間中の措置
建築物等の工事期間中に発生するテレビ電波受信障害については、営繕課が担当課及び施工業者と協議の上、必要な措置を講ずるものとする。
8 経過措置
旧基準に基づき設置した共同アンテナ等のテレビ電波受信障害防除施設の維持管理について、新たに取替え等の必要が生じた場合は、この基準に基づいて適切な措置を講ずることができる。
9 その他
この基準に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。
付則
本基準は、昭和53年12月9日から施行する。
付則(平成12年3月3日11葛政企第173号)
本基準は、平成11年4月1日から適用する。